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明日は、宅地建物取引主任者試験としての最後の試験が行われます。
合格コーチも、平成12年度に受験をして合格しています。
その宅地建物取引主任者試験が、来年度からは、宅地建物取引士試験へと名称
が変わります。
いよいよ、宅建も、士業の仲間入りです!
司法書士試験、行政書士試験、社労士試験などの独立系の資格試験の受験生
が、毎年減少している中で、宅地建物取引主任者試験の受験生は、今年は増加
しています。
2020年に、東京オリンピックが開かれることから、今後、不動産業が上向きになっ
ていくと、多くの方が思っているからでしょうか・・・
平成27年4月1日に施行される改正法の要旨は、以下の通りです。
本法律案は、宅地建物取引業の業務の適正な実施を確保するため、宅地建物取
引主任者という名称を宅地建物取引士という名称に変更するとともに、宅地建物取
引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行うよう努める宅地建物取引
業者の義務、宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事
由として暴力団員等であることの追加等について定めるものであり、その主な内容
は次のとおりである。
①「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」の名称に改めることとする。
②宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物
の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通
に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取
引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならないこととする。
③宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をし
てはならないこととするとともに、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識
及び能力の維持向上に努めなければならないこととする。
④宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、
必要な教育を行うよう努めなければならないこととする。
⑤宅地建物取引業の免許及び宅地建物取引士の登録に係る欠格事由に暴力団
員等であることを追加することとする。
行政書士として宅建業メインにやっていくために宅建士試験を受験するのもいいで、
すし、不動産業界に転職するために宅建士試験を受験するのもいいと思います。
宅建は、コスパがよく、使い勝手もとてもいい資格です!
宅建士試験は、過去問のストックが十分にあるため、過去問から出題の「ツボ」が
抽出し易く、超短期間で合格可能な試験でもあります。
「フレームワーク」と「ツボ」
来年度から宅地建物取引士試験へと変わるのを契機にして、合格コーチも、来年
度から、超短期間でサクっと合格できる、宅建士の受験対策講座を始めようと思っ
ています。
宅建士試験「フレームワーク」講座
乞うご期待!
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