人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
≪合格するために必要な3つの力≫
①読解力
②集約力
③定着力
11月9日の本試験まで、あと、80日あまり・・・
本試験に向けての勉強も、いよいよ直前期に突入し、これからは、知識の「集約化」
と「定着化」の重点を置いていく時期になってきます。
知識の「集約化」を行うためには、
①グルーピング
②抽象化
③構造化という作業が必要です。
「集約化」の基本は、ロジカルシンキングで学習した、広義のフレームワーク思考で
ある「グルーピング」という「視点」です。
行政書士試験の対策講座は数多くありますが、山田式!のように、学習する際の
「アタマ」の使い方という、資格試験の学習の「本質」を教える講座は、ほとんどな
いのではないかと思います。
究極的には、
資格試験では、帰納法的思考と演繹法的思考が求められています。
この共通する、2つの「アタマ」の使い方を意識しさえすれば、どの資格試験でも
短期間で合格することができるようになるはずです。
大切なのは「アタマ」の使い方です!
知識優位型の行政法においては、二択まで絞れたのに症候群に陥らないように、
「グルーピング」した各テーマごとに、知識を体系的に整理していく必要があります。
本試験では、
①どのようなテーマから
②どのような内容の問題が
③どのような視点から出題されているのか?
つまり、知識はテーマごとに集約化していく必要があり、このためのツールが、出
題の「ツボ」シートです。
行政法は、本試験での出題傾向が少しずつ変化していますから、まずは、最近の
本試験における出題傾向の変化について知っておくことが重要です。
資格試験の勉強において大切なことは、問題を何回も繰り返し「解く」(形式)という
ことではなく、出題の「ツボ」を抽出(内容)するということです。
まさに、帰納法的思考です!
9月21日(日)からは、知識の集約化に特化した、うかる!行政書士必修項目100
出題予想&総整理講座も開講致します。
知識の集約化(抽象化)に不安のある方は、是非、この講座を有効にご活用くださ
い!
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(2)
まずは、パワーポイント110で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)を、
しっかりと理解しておいてください。
平成18年度及び25年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多く
いましたが、全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
フレームワーク思考☆
次に、「行政法」p280以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目→
中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。
「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大したカード054の最新判例や、カード102、カ
ード104の最新判例は要注意ですので、もう一度、判例のロジックを掴んでみてくだ
さい。
最終的には、カード098で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断でき
るようにしておいてください。
もっとも、処分性肯定判例・否定判例の問題は、昨年直球で出題されていますので、
今後は、判例内容型の問題に要注意です。
② 行政事件訴訟法(3)
まずは、パワーポイント111で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した上
で、パワーポイント115で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。
カード110・111の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構造
とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。
最終的には、原告適格についても、カード107で、原告適格肯定判例・否定判例を、
事件名を見て判断できるようにしておいてください。
次回、パワーポイント111の三面関係パターンについて、本試験で使えるように、知
識を「抽象的」に整理していきます。
このように、知識を「抽象化」して、具体的な事例においても汎用的に使えるようにし
ておくことが、いわゆる知識の「集約化」という作業です。
行政法も民法と同様に、典型事例「パターン」で知識を整理しておくと、本試験で
「使える知識」になっていきます。
1問1答式で細かい具体的な葉っぱの知識ばかりを記憶していくと、記憶すべき知
識はどんどん広がっていきますが、知識を「抽象化」していけば、記憶すべき知識
はどんどん減っていきます。
これから、本試験までの約80日、
やらなければならないことは、実は、記憶すべき知識をどんどん減らしていく、知識
の「抽象化」作業です。
この知識の「抽象化」こそ、帰納法的思考です。
やはり、どの資格試験でも短期間で合格している方に共通するのは、この知識の
抽象化(帰納法的思考)が、上手く出来ているということです。
知識の抽象化が出来れば、あとは、その知識の定着化作業です。
次に、カード114以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過という「視点」
から判例を整理しておいてください。
もっとも、訴えの利益については、昨年度、記述式で直球で出題されていますので、
優先順位は低くなってきますが・・・
以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、処
分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。
有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。
↓
最後に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の訴訟要件についても、知識を整理して
おいてください。
③ 行政事件訴訟法(4)
行政事件訴訟法の出題のテーマは、
①訴訟類型、
②取消訴訟の訴訟要件、
③取消訴訟の審理・判決の効力に、
大きくグルーピングすることができます。
このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化に
ともない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。
例えば、記述式は
平成21年度 拘束力
平成22年度 事情判決
まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p312
以下をざっくりと読んでみてください。
第20章のテーマは、通常は、民事訴訟法で学習するテーマであるため、通常の
受験生は、ほとんど学習しないテーマです。
もっとも、試験委員は、そんなことはお構いなしに出題してきていますので、時間
的余裕のある方は、是非、ビジ法の講義及びテキスト等もご参照ください。
次に、櫻井・橋本「行政法」p325以下、カード118で、取消訴訟の効力について、
キーワードを中心に、内容を理解してみてください。
本試験では、第三者効については未出題ですので、カード104の判例とともに、
内容をよく理解してみてください。
人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。


