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1 フォロー講義
「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ憲法
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座の一貫した講座「コンセプト」です。
「フレームワーク」の一般論については、入門マスタープレ講義でお話ししています
ので、もう一度、その趣旨を確認してみてください。
要は、「アタマ」を整理するための思考ツールです。
憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではなく、
「フレームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。
実践講義マスター憲法では、
最高裁判例を読み解き、行政書士試験の試験対策としても使える、三段階審査と
いう「フレームワーク」を皆さんにご紹介しています。
この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせを
行うと、試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然になってきます。
講義の中では、出題の「視点」と呼んでいるところです。
①保護範囲と②制約の「視点」は、出題の「ツボ」になっていますので、判例を読み
直す際には、特に注意してみてください。
「フレームワーク」思考☆
受講生の皆さんは、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールを有効に活用
してみてください。
次次回からの行政法は、憲法以上に「フレームワーク」思考に基づいて学習する
と効果が上がる科目です。
もちろん、民法も、「効果→要件フレームワーク」思考に基づいて学習していくと、実
力が、どんどん上がっていきます。
2 復習のポイント
① 思想・良心の自由
まずは、パワーポイント052で、4つの精神的自由(思想・良心の自由、信教の自由、
学問の自由、表現の自由)の関係をしっかりと理解してみてください。
次に、憲法学読本p110・カード074、信教の自由の「保護範囲」について、パワーポ
イント043を参照しなはら、知識を整理しておいてください。
最後に、憲法学読本p112以下・カード068・069で、ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱
起立拒否事件の「制約」の程度に着目しながら、両判例を比較しながら、そのロジ
ックを理解しておいてください。
フレームワーク思考☆
パワーポイント041の判例「フレームワーク」に沿ってみていくと、両判例のロジック
の違いがよくわかるはずです。
ピアノ伴奏拒否事件と国歌斉唱起立拒否事件でも、平成20年度の多肢選択式の
問題と同様に、三段階審査の「制約」が問題となっています。
思想・良心の自由については、平成21年度に出題されていますが、最新の重要判
例で出ていますので、要注意テーマです。
② 信教の自由
まずは、パワーポイント053で、憲法20条を信教の自由の規定と政教分離の規定
に分けて、裁判所による救済の「視点」を整理してみてください。
この救済の「視点」は、 行政法(行政事件訴訟法・地方自治法)と密接にリンクする
「視点」ですので、行政法を学習する際に、もう一度、フィードバックしてみてください。
次に、憲法学読本p117以下で、信教の自由の保護範囲を押さえた上で、2つの「制
約」の類型のフレームワークを「アタマ」に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
カード075 と077の判例は、上記の2つの「制約」のモデル判例ですので、もう一度、
両者の違いに着目しながら、判例のロジックを理解してみてください。
信教の自由も、思想・良心の自由とともに、三段階審査の「制約」が、出題の「視
点」になってきます。
最後に、憲法学読本p125以下、カード080以下で、政教分離に関する3つの判例
のロジックを、もう一度、理解してみてください。
憲法学読本p127及びp129のワンポイント判例解説は重要です。
③ 表現の自由(1)
まずは、パワーポイント056で、表現の自由の2つの価値の内容について、よく理
解してみてください。
この表現の自由の2つの価値は、出題の「視点」にもなっていますので、問題34・
35・36で、出題パターンもよく理解しておいてください。
もっとも、この2つの価値の「視点」は、昨年直球で出題されてしまいましたので、
しばらくはお休みではないかと思います。
平成18年度の問題。
問題2 次の文章は、表現と行為の関係に言及した、ある最高裁判所判決の一節
である。これを読み、同様に純然たる意見表明ではない各種の行為に対して、判例
が採っている考え方として誤っているものは、次の1~5のうちどれか。
憲法21条の保障する表現の自由は、民主主義国家の政治的基盤をなし、国民の基
本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり、法律によつてもみだりに制限するこ
とができないものである。そして、およそ政治的行為は、行動としての面をもつほか
に、政治的意見の表明としての面をも有するものであるから、その限りにおいて、憲
法21条による保障を受けるものであることも、明らかである。
3 一人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、
これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に照
らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や禁止
に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
5 報道機関の報道が正しい内容をもつためには、報道のための取材行為も、憲法
21条の規定の精神に照らし、十分尊重に値するから、報道の公共性や取材の自由
への配慮から、司法記者クラブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷において
メモを取とを許可することも、合理性を欠く措置とはいえない。
昨年度(平成25年度)の問題
問題3 次の1~5は、法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に
違反しないかが争われた事件の最高裁判所判決に関する文章である。判決の趣旨
と異なるものはどれか。
1 報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保障の下にあることはいうまで
もないが、この自由は他の国民一般にも平等に保障されるものであり、司法記者クラ
ブ所属の報道機関の記者に対してのみ法廷内でのメモ採取を許可することが許され
るかは、それが表現の自由に関わることに鑑みても、法の下の平等との関係で慎重
な審査を必要とする。
4 さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてな
される限り、筆記行為の自由は、憲法21条1項の規定の精神に照らして尊重される
べきであるが、これは憲法21条1項の規定によって直接保障される表現の自由その
ものとは異なるから、その制限又は禁止には、表現の自由に制約を加える場合に一
般に必要とされる厳格な基準が要求されるものではない。
昨年の問題は、この2つの価値の「視点」を押さえていえれば、秒殺問題ではない
かと思います。
このように、行政書士試験では、一度出題された「視点」が繰り返して出題される
テーマがありますので、要注意です。
こういうテーマは、事前に準備が可能ですので、講義の中で随時お話していきま
す。
次に、パワーポイント057で、表現の自由の「制約」の類型を、時期と内容の「視点」
から、「アタマ」の中に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
その上で、事前抑制(制約)と事後規制(制約)という「視点」に関連する判例を、カ
ード103以下で、事案→争点→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。
行政書士試験の過去問では、
問題31のように、検閲の定義のあてはめ問題が出題されていますので、こういう
現場思考型の問題にも対応できるようにしておいてください。
最後に、憲法学読本p135以下で、表現の自由の「保護範囲」に関して、どのよう
な表現が問題になるのか、項目を押さえておいてください。
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