2014 憲法第1・2・3回(「空虚な中心」埋める危うさ) | リーダーズ式 合格コーチ 2024

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。


「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という

「視点」が重要になってきます。


これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権

利・自由を保障するという「視点」が重要になってきます。


これから、ずっと公法系になりますので、まずは、「アタマ」の使い方を少し変えて

みてください!


憲法は、民法と異なり、近現代史の理解が、とても重要になってくる科目です。


憲法というのは、そもそも、ロックなどの社会契約論の契約が文書化されたもの

ですし、法の支配、権力分立、国民主権という基本原理も、すべて歴史的なもの

です。


この社会契約論については、平成20年度に一般知識で出題されています


最近の一般知識では、憲法の歴史問題を含めて、政治・経済・社会7問中2~3

問が、近現代史からの出題となっています。


「憲法学読本」にも、


一般知識で出題される近現代史の流れがきちんと書かれていますので、受講生

の皆さんは、是非、こういう部分もきちんと読んでみてください。


歴史の勉強が嫌いな方もいるようですが、そういう方は、大体、一般知識で泣い

ているのではないかと思います。


近現代史のフレームワークを「アタマ」に入れるためには、パワーポイント008の

一般知識の「過去問構造化マップ」が役立ちます。


小さな政府(国家からの自由)消極国家

   ↓

大きな政府(国家による自由)積極国家

   ↓

小さな政府


憲法、そして、一般知識を理解するためにも、まずは、こういう基本となるフレー

ムワークを「アタマ」の中に入れてみてください!


森から木、木から枝、枝から葉へ


なお、講義中にお話した、與那覇准教授の5月2日の朝日新聞の記事は、以下の

ところで読むことができます。


「空虚な中心」埋める危うさ

   ↓

http://bit.ly/1iPvlQx

今日の集団的自衛権をめぐる政府解釈の変更の動きを、歴史学の「視点」から、

見事に分析しているのではないかと思います。


また、講義中にご紹介した、與那覇准教授や池田信夫氏の著書によって、日本

における近代化や、現代の「決められない政治」や「変われない企業」の原因が

見えてくるのではないでしょうか。


「日本史」の終わり

~変わる世界、変われない日本人~



「空気」の構造

~日本人はなぜ決められないのか~



なお、上記の書籍のベースにあるのは、以下の書籍です。





これらの書籍は、組織論やコミュニケーション論等を学ぶ際にも、とても参考に

なります。


ところで、最近では、KYというように、日本人にとって、「空気」というものは、何

か独特のものなのでしょうか。


そういえば、最近買った本にも、こんなタイトルのものがありました。。。



2 復習のポイント


① 近代立憲主義の歴史


まずは、パワーポイント009以下で、近代立憲主義へと向かう歴史の流れをざっ

くりと理解してみてください。


憲法を学ぶということは、すなわち、人類の歴史と哲学を学ぶということです。


他資格セレクト過去問問題2(行政書士試験平成21年度)や問題1(行政書士試

験平成12年度)などは、まさに、近現代史の「視点」を問う問題です。


近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されている

テーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。


憲法は、抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文

章理解も得意な方が多いのではないかと思います。


憲法と文章理解の「相関関係」


次に、憲法学読本p54以下、パワーポイント014、016・017で、「国家からの自由」

(近代立憲主義)と「国家による自由」(現代立憲主義)の相違点を、国家の役割

の「視点」から理解しておいてください。


パワーポイント014、016・017は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、

いわば、公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。


なお、憲法上の権利を、国家からの自由と国家による自由という「視点」から分

類させる問題(問題11)は、他資格試験では頻出していますので、要注意です。


詳しくは、「プライバシー権」と「知る権利」の所でお話していきます。


最後に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」につい

て、憲法と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。


② 人権総論


まずは、憲法学読本p55以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味につ

いてよく理解しておいてください。


最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが

多くなっているようです。


ちなみに、行政書士試験も、平成19年度の過去問は、外国人の「人権」ではなく、

外国人の「憲法上の権利」となっています。


次に、憲法学読本p57以下、パワーポイント018、主権的権利と客観法の違いに

ついて、行政事件訴訟法とリンクさせながら、知識を整理しておいてください。


詳しくは、政教分離の所でお話していきます。


最後に、パワーポイント020で、判例のフレームワークについて、5つのブロック

の位置づけをよく理解しておいてください。


次回以降、プログレカードを中心に、憲法判例を検討していきますので、皆さん

の「アタマ」の中に、予め判例を読むための「フレームワーク」を作っておいてく

ださい。


フレームワーク思考☆


特に、最近の憲法学では、三段階審査(図式)の台頭(試験委員の石川教授が

中心的学者)により、 ①保護範囲、②制約、③制約の正当化に関する議論が、

かなり活発になっています。


次次回以降、詳しくお話していきます。


資格試験の勉強の中で憲法を学ぶ際に忘れてはならないことは、本試験で得

点を取るための勉強をすることです。


そのためには、本試験で問題を出題する試験委員(大学教授)の「視点」に立っ

て、出題予想の観点から、憲法を勉強していくことが大切です。


③ 「憲法上の権利」の主体①


まずは、パワーポイント022で、「憲法上の権利」の基本構造について、①~③

の例外も含めて、きちんと「アタマ」の中に入れておいてください。


フレームワーク思考☆


次に、外国人に「憲法上の権利」が認められるかについて、憲法学読本の項目

ごとに、プログレカードに、判例のポイントを集約化しておいてください。


特に、カード012・016の判例で、最高裁が、外国人に憲法上の権利を保障しな

いロジックを理解しておいてください。


外国人の「憲法上の権利」については、平成19年度、平成23年度に出題されて

いますので、そろそろ危ないテーマかもしれません。



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