2014 民法第25・26・27回(問題のパターン化) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」



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1 フォロー講義


今回の講義で、基本民法Ⅰの三つの難所はほぼ超えましたが、復習のポイントは

きちんと掴めているでしょうか?


復習をする際には、


出題の「ツボ」表を参照にしながら、アウトプット(他資格セレクト過去問集)→インプ

ット(プログレカード)という「視点」から復習を行ってみてください。


アウトプット→インプットの「視点 」


インプットの知識は、問題を解くために「必要」な前提知識であれば、記憶しておく

必要がありますが、問題を解くために「不要」な知識であれば、記憶しておく必要は

ありません。


記憶する知識の選択と集中☆


つまり、資格試験の勉強では、記憶作業は、常に、問題を解くために必要な知識か

否かという「視点」が重要になってきます。


民法では、問題を解くために必要な前提知識の多くは、プログレカードで云えば基

礎のカード、つまり、要件→効果になります。


例えば、今回学習した


即時取得の要件・効果は?

時効取得の要件・効果は?


こういう重要な制度に関する要件→効果については、なるべく早いうち「アタマ」に

入れておくことが、民法を得意にするためにも必要になってきます。


昨年度の記述式の問題は、2問ともに、要件→効果を直接に書かせる問題でした

から、要件→効果をきちんと記憶していなかった方は、ほとんど点数が付いていま

せんので・・・


また、民法には、行政書士試験だけでなく他資格試験も含めて頻出している問題

の「パターン」というものがあります。


問題の「パターン化」


こういうパターン化できるテーマについては、出題可能性が高い訳ですから、なる

べく早いうちにパターンを「アタマ」に入れておくと効率的な学習ができるはずです。


民法を得意にしていくためには、民法の膨大な量の知識を、グルーピングとパター

ン化などによって集約化していく必要があります。


こういう集約化こそ、再受験生がやるべきことです。


実践講義マスター民法では、 他資格セレクト過去問集を使って、アウトプット→イ

ンプットの「視点」から、問題のグルーピングとパターン化を行なっています。


受講生の皆さんも、 復習の段階で、是非、問題のグルーピングとパターン化を意

識した復習を行なってみてください。


過去問「分析」→パターンの発見


過去問を分析してパターンを発見してしまえば、もう過去問を何回も繰り返し「解く」

必要はなくなるのではないかと思いますが・・・


過去問を何回も繰り返し解くという勉強は、ある意味、謎の勉強ですが・・・


全く同じ問題は出題されない行政書士試験において、過去問を何回も繰り返し解

く意味はあるのでしょうか・・・


2 復習のポイント


① 動産物権変動


まずは、パワーポイント107・108で、動産の対抗要件である「引渡し」の4類型につ

いて、条文も参照しながら、知識を整理しておいてください。


また、カード082で、即時取得の「要件」を整理するとともに、問題42・44を使って、

もう一度、「要件」のあてはめの練習を行ってみてください。


民法は、要件のあてはめ問題が数多く出題されますので、重要なテーマに関する

「要件」は、早めに「アタマ」に入れるようにしてみてください。


要件・効果は、法的三段論法で言うところの大前提(いわば、公式)です。


大前提(ルール:要件・効果)←記憶

 ↓

小前提(あてはめ)←現場思考力

 ↓

結論


民法は、この大前提をきちんと記憶していることを前提に、そのあてはめを、本試

験の現場で行わせる問題が数多く出題されます。


民法=現場思考型


大人になると、この記憶の作業を軽視しがちですが、本試験の現場に参考書など

の持ち込みができない以上、資格試験では、知識(記憶)の精度が合否を分けて

います。


《合格に必要な3つの力》


①読解力

②集約力

③定着力(記憶)


今まで、数多くの合格者の勉強法を見てきていますが、やはり合格者ほど、出題

の「ツボ」を掴んだ、知識の集約化と定着化(記憶)が出来ています。


したがって、受講生の皆さんは、日頃の学習においても、常に、知識の集約化と

定着化(記憶)を意識した学習を行なってほしいと思います。


次に、パワーポイント109、カード085で、193・194条の要件・効果について、問題43

と照らし合わせながら、知識を整理しておいてください。


民法では、○○年という数字がよく出てきますが、大切なのは、数字自体ではなく、

いつからという起算点ですので、必ず起算点とセットに数字を記憶してみてください。


もっとも、192条の例外である、193条・194条については、昨年、記述式において、

直球で問われていますので、出題可能性はかなり低くなります。


昨年の記述式は、


記述式オリジナル問題からズバリ的中の問題でしたので、昨年度の山田式!の

受講生の皆さんには、是非、20点(満点)を取ってほしかった問題です。


3年連続ズバリ的中!


合格コーチと行政書士試験の試験委員の問題を作問する波長が合っているのか、

記述式は、記述式オリジナル問題集の問題から、3年連続ズバリ的中しています。


今年も、ズバリ的中と行きたいのですが・・・


最後に、基本民法p262、カード056・082を参照しながら、即時取得(192条)と時効

取得(162条)の共通点と相違点をカード等にまとめておいてください。


民法では、類似の制度が数多く登場しますので、本試験で混乱しないように、予め、

共通項と相違点を整理しておく必要があると思います。


制度と制度の比較の視点☆


② 不動産物権変動と動産物権変動(比較)


まずは、パワーポイント111で、「公信力」をキーワードにして、動産物権変動と不

動産物権変動の相違点を「比較」の視点から知識を整理してみてください。


次に、パワーポイント112で、無権利者から動産又は不動産を譲り受けた場合の

各二当事者間の処理パターンを整理しておいてください。


また、不動産物権変動と動産物権変動の文字ベースのまとめとして、基本民法

p263以下及びp230以下を再度読んでみてください。


最後に、問題47で、問題ベースから知識を整理しておけば、このテーマの「理解」

としては十分ではないかと思います。


問題47については、次回(3月22日)お話していきます。


③ 物権的請求権


まずは、カード067・081で、物権的請求権と占有訴権の要件・効果について、知

識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント115で、物権的請求権の相手方となった場合の主張・反論を、

189条以下の条文を参照しながら、もう一度、整理してみてください。


パワーポイント115は、他人物売買をベースにした事例で、「モノ」と「カネ」の視点

から、知識を整理できる優れモノだと思います。


問題の「パターン化」


他人物売買(他人物賃貸借も含む)をベースにした事例は、行政書士試験を始め

他資格試験でもよく出題されていますので、パターンをよく整理しておいてください。


最後に、パワーポイント116、カード068で、登記請求権について、カード070・071で、

中間省略登記について、ざっくりと知識を整理しておいてください。



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