2014 民法第10・11・12(六法を真っ黒に!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」




人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


講義の中でもお話ししているように、


平成25年度の民法は、ここ数年の中では、最も解きやすく、9問中9問正解という

ように、高得点を取っている方が多かったようです。


民法の易化 ☆


もっとも、問題のレベル自体は、平成24年度とは、あまり変わっていないように思

いますで、結果として、解き易かったということでしょうか。


何せ、財産法の問題で、最も正解率が高かったのは、組合の問題でしたから・・・


ということで、平成25年度は、民法で得点を稼いで、それがそのまま合格の要因と

なっていた方が多かった年と云えます。


逆に云えば、平成25年度の民法択一式で、高得点が取れなかった方は、やはり、

民法について、きちんとした対策を立てていくことが必要です。


今年の問題が、平成25年度のような傾向の問題になるのかは全くわかりませんが、

試験ですから、出題傾向が変わってくることもあります。


民法は、平成21年度・平成22年度が、問題文の長文化等で、最も難しかった年で

はないかと思います。


大切なことは、出題傾向が大きく変わっても焦らないで、1問1問、現場思考で解

いていくことだと思います。


出題傾向が変わっても、結局、本試験で聞いていることは、条文と判例の知識で

す。


山田式!では、


講義中に六法を引いて、条文と判例を確認していきますので、皆さんも、日頃の

学習の中で、きちんと六法を引く習慣を身につけてほしいと思います。



受験回数が多くなってくると、面倒くさがって六法を引かない人がだんだんと多く

なってくるようですが・・・


2 復習のポイント


① 94条2項類推適用


まずは、パワーポイント053で、94条2項のオリジナルモデルと、判例の事案の共

通点と相違点をもう一度確認してみてください。


類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、「要件」の共通点に着

目して、いわば、法を「創造」していく方法です。


民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリジナ

ルとの共通点と相違点をチェックしてみてください。


次に、カード022で、94条2項類推適用の要件と効果を整理した上で、「権利外観

理論」について、基本書p150以下を、よく読んでおいてください。


94条2項を類推適用した判例も、要件論において、「静的安全」と「動的安全」の

調整を図っていることがわかると思います。


静的安全と動的安全の調和☆


最後に、問題19の肢5で、94条2項類推適用について、3つの要件が、問題文の

中で、どのように「キーワード」化されているかをよく確認しておいてください。


権利外観理論のあてはめ問題は、本試験でもよく出題されています。


② 契約の効力


まずは、パワーポイント310で、売買契約が成立した場合の「効果」について、債

権と物権の視点から、確認しておいてください。


今年は、最後の6時間を使って、民法の「フレームワーク」と「ツボ」を総整理して

いく整理編の講義を行っていきます。


次に、カード051・052で、条件と期限について、相違点を中心に、念のため、ざっ

くりと知識を整理しておいてください。


最後に、基本民法Ⅰp115以下で、裁判官が新しい法理を作り出すためのテクニ

ックとして、信義則というものがあることを、もう一度、確認しておいてください。


③ 債権の消滅


まずは、カード058で、消滅時効の要件と効果をもう一度整理した上で、パワーポ

イント057、基本民法p121以下で、「中断」と「停止」、「放棄」と「援用」の意味を確

認しておいてください。


専門用語が色々と出てきて混乱するかもしれませんが、まずは、用語の「名前」

と「顔」が一致するように、プログレカードの「定義」をうまく利用してみてください。


定義は、テーマ検索とも密接に関係してきますから、まずは、きちんと定義が書

けるように、民法の各制度の内容をイメージできるような学習を行ってみてくださ

い。


次に、カード059で、消滅時効の起算点について、「権利行使可能時」という原則か

ら、各ケースについて、知識を確認しておいてください。


カードの知識は、上から下まですべてを記憶する必要はなく、原則から導けるも

のは、原則をきちんと記憶しておけば、その場で判断できるものが多々あると思

います。


最後に、カード060で、判例によって援用権者として認められた者と認められなか

った者を、きちんと識別できるようにしておいてください。


特に、援用権者として認められている、保証人、物上保証人、第三取得者につい

ては、平成21年度以降、記述式でも出題されていますから、きちんと図解ができ

るようにしておいてください。


また、パワーポイント056で、判例が援用権を認めた事例について、もう一度、Ⅹ

の主張及びZの反論という「視点」から理解してみてください。


パワーポイント056の事例は、本試験では未出題ですので、問題28の肢5ととも

に、「キーワード」にきちんと反応できるようにしておいてください。


キーワード

  ↓

テーマ検索

  ↓

前提知識


時効は、ほぼ毎年出題されている重要テーマですので、援用権者を中心に、知

識をカードに集約化しておいてください。


なお、取得時効については、物権変動で詳しくみていきます。


次回(6時間)は、基本民法Ⅰの第二の山となる代理です。


他資格セレクト過去問集の問題も、随時検討していきますので、できるだけ、事

前に目を通しておいてください!


~お知らせ~


昨年のブログを見ていたら、3月3日は、福岡へ行っていたようですね。


今年は、福岡へは、4月29日(祝)に行く予定です。


福岡の皆さんとお会いできることを楽しみにしております!


4月27日は、大阪で、プログレゼミ、29日は、福岡・・・

中日の28日は、どうしようか・・・



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。