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1 フォロー講義
8月5日(月)より、平成25年度行政書士試験の受験申込みが始まっています。
①郵送による受験申込みの場合
平成25年8月5日(月)から9月6日(金)まで (当日消印有効)
②インターネットによる受験申込みの場合
平成25年8月5日(月)午前9時から9月3日(火)午後5時まで
となっていますので、願書はなるべく早めに提出するようにしてください。
東京の試験場は、昨年と少し変わっています。
一橋大学 国立キャンパス
電気通信大学
日本大学法学部 三崎町キャンパス
明治大学 和泉キャンパス
慶應義塾大学 三田キャンパス
日本大学文理学部
武蔵大学 江古田キャンパス
日本大学経済学部
願書提出の時期を迎えると、本試験まで3か月余り
直前期は、答練・模試の成績に一喜一憂するのではなく、「直前1カ月前プログラ
ム」を粛々と実行してみてください。
「集約化」と「定着化」
直前期は、問題を数多く解くことに「アタマ」が行きがちですが、本当に大切なのは、
本試験で使えるように、知識を「集約化」して「定着化」しておくことです。
2 復習のポイント
① 行政不服審査法(2)
まずは、パワーポイント104・105で、審査請求の裁決について、処分・事実行為・
不作為に分けて、条文知識を整理しておいてください。
講義中にもお話したように、審査請求の裁決については、頻出しています。
次に、パワーポイント103、カード090で、執行停止について、行政事件訴訟法の
執行停止と比較しながら、知識を整理しておいてください。
執行停止については、最終的には、カード120と121の比較の視点から、知識を整
理しておく必要があります。
最後に、カード091・092で、教示制度と教示の懈怠・誤りについて、行政事件訴訟
法の教示制度と比較しながら、知識を整理しておいてください。
教示については、最終的には、カード123の比較に視点から、知識を整理しておく
必要があります。
② 行政事件訴訟法(1)(総論)
まずは、「基本書」p266以下で、司法権と行政権との役割分担について、憲法で
学習した司法権の範囲と限界の「視点」から復習をしてみてください。
司法権の範囲と限界というテーマは、憲法の司法権でも頻出のテーマですから、
憲法のプログレカードで重要判例を整理しておいてください。
次に、パワーポイント106・カード094で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目
の順に、司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。
行政事件訴訟法では、
訴訟類型の問題が頻出していますが、このテーマが苦手な方は、意外と、パワー
ポイント106レベルがきちんと記憶出来ていない方が多いようです。
最後に、パワーポイント107で、大阪国際空港事件における最高裁判例のロジック
をよく理解しておいてください。
パワーポイント107は、訴訟類型の問題を作る際の「フレームワーク」になっていま
すので、きちんと矢印の先の訴訟類型が出てくるように記憶しておいてください。
なお、「行政法のエッセンス」p54以下で、櫻井先生は、この判例をバッサリと叩き
切っていますので、興味のある方は、是非一読を!
③ 行政事件訴訟法(2)
まずは、パワーポイント110で、取消訴訟のプロセスの4つの箱(フレームワーク)を、
しっかりと理解しておいてください。
平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたが、
全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
フレームワーク思考☆
次に、「行政法」p283以下で、①公権力性、②具体的法効果の発生という大項目
→中項目に沿って、各判例を整理しておいてください。
カード054の「仕組み解釈」によって「処分性」を拡大した最新判例や、カード102、
カード104の最新判例は要注意ですので、もう一度、判例のロジックを掴んでみ
てください。
最終的には、カード098で、処分性肯定判例・否定判例を、事件名を見て判断でき
るようにしておいてください。
もっとも、処分性肯定判例・否定判例の問題は、昨年直球で出題されていますので、
今後は、判例内容型の問題に要注意です。
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