2013年 商法第13・14・15回(大人の勉強法!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


今回の講義でご紹介した本は、


楠木建「経営センスの論理」新潮新書です。


プログレ流 合格コーチ 2013


楠木先生と云えば、3年前に書かれた「ストーリーとしの競争戦略」で有名ですの

で、ご存知の方も多いかもしれません。


プログレ流 合格コーチ 2013

合格後、行政書士として開業予定の方には、是非、第1章の「経営者」の論理と、

第2章の「戦略」の論理を読んでみてください!


今回、ご紹介したのは、第6章の「思考」の論理です。


合格コーチが、日頃、皆さんにお話していることや、プレ講義でお話したロジカルシ

ンキングと内容が共通しています。


①グルーピング

②抽象化

③構造化


資格試験の勉強でも、ただ問題を何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何回

も読むのではなく、各テーマにおける「本質」(ツボ)を掴んでいくことが重要です。


「抽象化なり論理化の力がないと、思考が具体ベタベタ、バラバラになり、目線が

低く、視野が狭くなり、すぐに行き詰まってしまう」(「経営センスの論理」p212)


大切なのは、具体と抽象の往復運動☆


「抽象と具体の往復運動ができない人は、いまそこにある具体に縛られるあまり、

ちょっと違った世界に行くとさっぱり力が発揮できなくなってしまう。」(「経営センス

の論理」p217)


資格試験の世界では、 過去問と全く同じ問題が出題されれば出来るけど、少し

事案を変えられただけで、全く出来なくなってしまう人のパターンと云えます。


「抽象度の高いレベルでことの本質を考え、それを具体のレベルに降ろしたとき

にとるべきアクションが見えてくる。具体的な現象や結果がどんな意味を持つの

かをいつも意識的に抽象レベルに引き上げて考える」(「経営センスの論理」p218)


帰納法的思考と演繹法的思考の反復運動


知識を抽象化するということは、モノゴトの「本質」(ツボ)を掴むということです。


知識を抽象化して、その「本質」(ツボ)が掴めないと、どうしても、問題を何問解け

ばいいですか?とか、過去問を何回繰り返せばいいですか?という発想になって

しまいます。


受講生の皆さんは、こういう発想になるのではなく、是非とも、知識の抽象化によ

って、モノゴトの「本質」(ツボ)を掴んでみてください。


資格試験の勉強法の大革命!


モノゴトの「本質」(ツボ)が掴めれば、ただ問題を何回も繰り返し解いたり、ただテ

キストを何回も読む必要はなくなるはずです。


時間のない社会人のための大人の勉強法☆


2 復習のポイント


① 取締役・取締役会(2)


まずは、リーガルクエストp175以下で、特別取締役について、制度の基本を、取

締役会の権限と関連付けて理解しておいてください。


特別取締役は、なぜか本試験でも頻出しています。


次に、まずは、カード044で、代表取締役の基本事項を整理したうえで、リーガル

クエストp177以下の重要判例を整理しておいてください。


代表取締役の権限濫用については、判例は、93条但書類推適用で処理していま

すので、もう一度、民法の復習も行ってみてください。


このように、代表取締役については、権限濫用や表見代表取締役など、民法の

代理で学習したことが、類推(アナロジー)できるところが数多くあります。


合格後、行政書士として開業予定の方は、開業する際に最も大切なことは、事務

所経営者としての「視点」(「アタマ」と「こころ」)を持つことです。


取締役(会)の復習をするときも、経営者という「視点」を持ちながら、復習をしてほ

しいと思います。


② 取締役以外の役員等


まずは、カード054・053・057で、監査役・会計参与、会計監査人について、資格・

権限・義務・選任・解任等を、きちんと整理しておいてください。


役員等が出題された場合、他の役員との共通点と相違点を問う問題がよく出題

されますので、カード058で、横断的に整理しておいてください。


次に、リーガルクエストp180以下で、


非公開会社の場合、監査範囲を会計に関するものに限定できることを前提に、こ

のような会社は、監査役設置会社に該当しないことを理解しておいてください。


監査役設置会社と監査役非設置会社の株主の権利の相違点についての問題が、

平成22年度及び24年度に出題されています。


講義でもお話したように、監査役に関する問題の出題の「ツボ」は、監査役と株主

の取締役に対する監視・監督権限のパワーバランス(権限分配)です。


監査役設置会社と監査役非設置会社に区別して、問題36・37・38を参考にしなが

ら、株主の取締役に対するチェック機能の相違点を整理しておいてください。


③ 委員会設置会社


まずは、どうして委員会設置会社制度が導入されたのか?その制度趣旨(そも

そも論)を、リーガルクエストp193で理解しておいてください。


リーガルクエスト会社法には、


こういう制度趣旨(そもそも論)についても、丁寧かつ分かり易く書かれています

ので、再読するときは、この部分はじっくりと理解しながら読んでみてください!


リーガルクエスト会社法は、

本当に初学者向けの良書だと思います。


次に、パワーポイント084、カード059、リーガルクエストp194で、委員会設置会社

のフレームワークを理解してみてください。


会社法は、 細かい葉っぱの知識を追いかけ始めると収拾がつかなくなってしまう

科目ですから、まずは、こういうフレームワーク(森の部分)をきちんと理解してみ

てください。


森から木、木から枝、枝から葉へ


最後に、リーガルクエストp195以下で、各機関について、選任・権限を中心に、知

識を整理してみてください。


平成24年度は、委員会設置会社における権限分配の問題が出題されていますの

で、機関を勉強するときには、この権限分配の「視点」を忘れないように・・・


実は、この権限分配の「視点」は、憲法の統治機構を学習するときにも、大切な

「視点」になってきます。


会社法と憲法(統治機構)との共通項☆


このように、全く異なる分野の共通項を探して、知識を抽象化していくということが、

モノゴトの「本質」(ツボ)を掴むということです。    



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