2013 民法第58・59・60回(民法の集約化!いつやるの?今でしょ!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


いよいよ、実践講義マスター民法も、残すところ12時間となりました。


4月27日からは、GWが始まりますが、まとまった休みの取れる方は、是非、今ま

で学習した「民法」の総復習を行ってほしいと思います。


まずは、「出題のツボ」シートを「軸」にして、頻出しているテーマについて、他資格

セレクト過去問→プログレカードの「視点」から、記憶しておくべき知識を明確にし

てみてください。


とりあえず、他の科目のことは考えずに、民法に集中してみてください。


4月27日、実践講義マスター民法(6時間)

4月29日、「フレームワーク」と「ツボ」再構築講義民法(3時間)

5月1日、ビジ法マスター収録(3時間)+プログレゼミ(3時間) 

5月3日、民法必修パターン15☆完全マスターゼミ(東京校クラス)(6時間)

5月4日、民法必修パターン15☆完全マスターゼミ(東京校増設クラス)(6時間)

5月5日、民法必修パターン15☆完全マスターゼミ(大阪梅田校クラス)(6時間)

5月6日、民法必修パターン15☆完全マスター講義(代ゼミ福岡校)(6時間)


合格コーチもGWは、東京・大阪・福岡を駆け巡り、民法

漬けの毎日です。


民法必修パターン15☆完全マスターゼミでは、民法の頻出パターンを整理してい

くと同時に、制度と制度の比較など横断整理も同時にしていきます。


頻出パターン整理+横断整理


ゼミに参加された皆さん同士で問題を検討し合う、グループワークの時間も作っ

ていきますので、是非、ゼミ生の皆さん同士で、勉強の輪を作ってみてください!


なお、大阪梅田校・東京校増設クラスともに、間もなく定員(各クラス20名)になり

ますので、ご検討中の方は、お早めに!


それでは、東京・大阪・福岡で、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。


2 復習のポイント


① 詐害行為取消権(2)


まずは、パワーポイント234で、詐害行為取消権の要件の一つである「被保全債

権が金銭債権であること」についての重要判例のロジックを理解してみてください。


次に、パワーポイント233で、債務者側の要件である詐害行為にあたるかどうか

について、キーワードで判断できるようにしておいてください。


資格試験の問題には、受験生に気づいてほしいキーワードが入っていますので、

日頃の学習においても、テーマとキーワードを意識した学習を行ってみてください。


また、詐害行為取消権も債権者代位権も、 結局は、債務者の責任財産の保全

というよりも、簡便な債権回収の手段として利用されていることを理解しておいて

ください。


この点は、問題79・80・81でも頻出していますので、「出題のツボ」を、きちんと掴

んでおいてください。


最後に、カード127で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相

違点をしっかりと理解してみてください。


② 法定担保物権


まず、カード092、093で、担保物権の性質(通有性)について、その意味をよく理解

しておいてください。


行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度の

記述式のように、こういう大きな「視点」が本試験では問われます。


山田式!では、「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていますから、問題

作成者の「視点」がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード094で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、基本民法Ⅲp

194で、牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


平成20年度の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベンジ

を果たすための手段(法律構成)という「切り口」は重要かもしれません。


この点について、次回、記述式オリジナル問15で検討していきます。


問題65は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード163とともに、

知識を整理しておいてください。


同時履行の抗弁権と留置権の比較を問う問題は、債権と物権の比較の「視点」が、

「出題のツボ」となっています。


最後に、パワーポイント238、239で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味を

ざっくりと理解しておいてください。


先取特権は、マイナーな分野ですが、講義中にご紹介した我妻「民法案内」にある

ように、実務的には、結構使えるツールのようです。


③ 約定担保物権(質権)


まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、ОHCの事例とともに、よく理解

しておいてください。


この「債権者平等の原則」を回避するために「担保」があります。


次に、カード098で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題64で、

留置権との比較の視点から、「出題のツボ」を把握しておいてください。


昨年度は、物権からは、①通行地役権と囲繞地通行権の比較の問題と、②譲渡

担保の判例問題という、かなりマイナーなテーマから出題されています。


ということで、最後に、カード099、問題67で、動産質と不動産質の比較の「視点」か

ら、質権の知識を整理しておいてください。



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。