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1 フォロー講義
前回の講義で、最近出版された行政書士の開業関連の本を紹介させていただきま
したが、もう一冊、最近出版された本をご紹介しておきます。
お二人とも、若手の行政書士であるにもかかわらず、事務所「経営」に成功している
行政書士ではないかと思います。
では、お二人が若手でありながら、行政書士として成功している共通項は、一体何
なのか?
こういう共通項を発見するのが大好きな合格コーチなりに、成功の共通項を分析し
てみると、大きく三つの点を抽出することができます。
一つ目は、お二人とも、行政書士が「先生」ではなく、顧客に対して価値あるサービ
スを提供すべき「サービス業」であるという自覚を持たれている点です。
石下氏は、ご著書の中で次のように書かれています。
「行政書士は専門の国家資格であると同時にサービス業であると、私は思ってい
ます。お客様の目線で相談に乗り、お客様にとって最善のサービスを提供する。
・・・残念ながら、行政書士には、このマインドをもっている方が少ないように感じて
います。しかし、だからこそ、チャンスがあります。」(行政書士さんのための実務
の学校p11~12)
また、伊藤氏も、ご著書の中で次のように書かれています。
「行政書士の多くが、「先生」と呼ばれているために、自分が偉いような、そこまで
いかなくてもホスピタリティーなど無縁であるような錯覚を起こします。サービス業
であるという認識で、ホスピタリティーを持って運営している行政書士事務所は、
僕の見たところ、あまりありません」(月商倍々の行政書士事務所8つの成功法則
p53)
二つ目が、お二人とも、行政書士としての開業=起業家であるという認識を持たれ
て、事務所「経営」の「視点」から、集客マーケティングを緻密に実践しているという
点です。
伝説の外資トップである新将命氏の推薦文に、この点が端的に書かれています。
「著者の伊藤さんの語る成功法は、あらゆる新規事業の立ち上げに共通する経営
とマーケティングの真理を突いている。今の日本では、行政書士などの国家資格を
とった人でさえ、資格の力だけで稼いでいけない。一般の事業を立ち上げるのと変
わらず、いかに経営していくかがすべてを決めるのだ。」 (月商倍々の行政書士事
務所8つの成功法則)
新将命氏の「経営の教科書」も、合格後、行政書士として開業予定の方にはお薦め
の一冊です。
行政書士の場合、他士業の場合と異なり、合格後、どこかの事務所に「就職」する
というルートはほとんどありません。
行政書士としての業務を行う場合、ほとんどの方が、自分ひとりで開業する訳です
から、行政書士としての開業=起業家と云えます。
したがって、士業の中で、もっとも、起業家精神が求められるのが、行政書士であ
ると云われています。
三つ目が、お二人とも、ビジョンとミッションが明確であり、夢を語ることができる行
政書士であるという点です。
やはり、事務所「経営」という視点からは、経営戦略の立案が必要であり、その中核
でもあるビジョンとミッションの策定は、とても重要になってきます。
この点については、お二人の行政書士事務所のHPを見ていただければ、よくわか
るのではないかと思います。
行政書士という資格を取って、実務の勉強をしても、それだけでは仕事(顧客)は来
ません。
当然と云えば、当然のことですが・・・
やはり、資格取得後は、事務所「経営」という「視点」から、自分の事務所へ顧客に
来てもらうための「仕組み」作りをしていく必要があります。
顧客を集客することができなければ、売上が上がらず、事務所「経営」が破綻して
しまうからです。
当然と云えば、当然のことですが・・・
ドラッカーの云う、顧客の創造です。
ドラッカーは、著書の中で次のように書かれています。
「企業の目的は、顧客の創造である。したがって、企業は二つの、そして二つだけ
の基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである。マーケティ
ングとイノベーションだけが成果をもたらす。」
受講生の皆さんの中で、合格後、開業予定の方は、今のうちから少しずつ、是非、
経営やマーケティングの勉強もはじめてみてください!
2 復習のポイント
① 債権侵害
まずは、基本民法Ⅲp149以下を読んで、債権の相対性という意味について、物権
との比較の「視点」から、理解してみてください。
次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく分
野の全体構造を掴んでみてください。
物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大き
な「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)と
モノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。
カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持って
いると、知識の「記憶」がスムーズに行くはずです。
なお、モノ(物権的請求権)については、 パワーポイント161で、すでに何度も見て
いるところですので、「賃借人が不法占拠者を追い出す方法」としてパターン化して
おいてください。
② 債権者代位権
まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」し
てみてください。
基本民法シリーズは、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全
体の位置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。
この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読する
ときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。
「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。
次に、カード120で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効果
で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。
最後に、パワーポイント228~230、カード121で、債権者代位権の転用事例の各ケ
ースを、本試験に出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。
債権者代位権は、実際には、責任財産の保全ではなく、パワーポイント231のように、
「簡易な債権回収の手段」として使われています。
この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識は、他資格試験でも頻出し
ていますので、知識を整理しておいてください。
③ 詐害行為取消権(1)
まずは、基本民法Ⅲp174以下で、債権者代位権と詐害行為取消権との共通点と
相違点について、ざっくりと理解しておいてください。
次に、カード122で、詐害行為取消権の「要件」と「効果」を記憶した上で、債権者側
の要件(要件②)について、問題79の肢1、問題80の肢アを検討しながら、知識を整
理しておいてください。
カード122には、「要件」と「効果」のフレームワークしか書いていませんので、講義
中に触れた内容について、カードに知識を付け加えておいてください。
詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問では、
平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。
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