2013 民法第55・56・57回(事務所「経営」という視点!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


前回の講義で、最近出版された行政書士の開業関連の本を紹介させていただきま

したが、もう一冊、最近出版された本をご紹介しておきます。


プログレ流 合格コーチ 2013



プログレ流 合格コーチ 2013


お二人とも、若手の行政書士であるにもかかわらず、事務所「経営」に成功している

行政書士ではないかと思います。


では、お二人が若手でありながら、行政書士として成功している共通項は、一体何

なのか?


こういう共通項を発見するのが大好きな合格コーチなりに、成功の共通項を分析し

てみると、大きく三つの点を抽出することができます。


一つ目は、お二人とも、行政書士が「先生」ではなく、顧客に対して価値あるサービ

スを提供すべき「サービス業」であるという自覚を持たれている点です。


石下氏は、ご著書の中で次のように書かれています。


「行政書士は専門の国家資格であると同時にサービス業であると、私は思ってい

ます。お客様の目線で相談に乗り、お客様にとって最善のサービスを提供する。

・・・残念ながら、行政書士には、このマインドをもっている方が少ないように感じて

います。しかし、だからこそ、チャンスがあります。」(行政書士さんのための実務

の学校p11~12)


また、伊藤氏も、ご著書の中で次のように書かれています。


「行政書士の多くが、「先生」と呼ばれているために、自分が偉いような、そこまで

いかなくてもホスピタリティーなど無縁であるような錯覚を起こします。サービス業

であるという認識で、ホスピタリティーを持って運営している行政書士事務所は、

僕の見たところ、あまりありません」(月商倍々の行政書士事務所8つの成功法則

p53)


二つ目が、お二人とも、行政書士としての開業=起業家であるという認識を持たれ

て、事務所「経営」の「視点」から、集客マーケティングを緻密に実践しているという

点です。


伝説の外資トップである新将命氏の推薦文に、この点が端的に書かれています。


「著者の伊藤さんの語る成功法は、あらゆる新規事業の立ち上げに共通する経営

とマーケティングの真理を突いている。今の日本では、行政書士などの国家資格を

とった人でさえ、資格の力だけで稼いでいけない。一般の事業を立ち上げるのと変

わらず、いかに経営していくかがすべてを決めるのだ。」 (月商倍々の行政書士事

務所8つの成功法則)


新将命氏の「経営の教科書」も、合格後、行政書士として開業予定の方にはお薦め

の一冊です。


プログレ流 合格コーチ 2013

行政書士の場合、他士業の場合と異なり、合格後、どこかの事務所に「就職」する

というルートはほとんどありません。


行政書士としての業務を行う場合、ほとんどの方が、自分ひとりで開業する訳です

から、行政書士としての開業=起業家と云えます。


したがって、士業の中で、もっとも、起業家精神が求められるのが、行政書士であ

ると云われています。


三つ目が、お二人とも、ビジョンとミッションが明確であり、夢を語ることができる行

政書士であるという点です。


やはり、事務所「経営」という視点からは、経営戦略の立案が必要であり、その中核

でもあるビジョンとミッションの策定は、とても重要になってきます。


この点については、お二人の行政書士事務所のHPを見ていただければ、よくわか

るのではないかと思います。


行政書士という資格を取って、実務の勉強をしても、それだけでは仕事(顧客)は来

ません。


当然と云えば、当然のことですが・・・


やはり、資格取得後は、事務所「経営」という「視点」から、自分の事務所へ顧客に

来てもらうための「仕組み」作りをしていく必要があります。


顧客を集客することができなければ、売上が上がらず、事務所「経営」が破綻して

しまうからです。


当然と云えば、当然のことですが・・・


ドラッカーの云う、顧客の創造です。


ドラッカーは、著書の中で次のように書かれています。


「企業の目的は、顧客の創造である。したがって、企業は二つの、そして二つだけ

の基本的な機能を持つ。それがマーケティングとイノベーションである。マーケティ

ングとイノベーションだけが成果をもたらす。」


プログレ流 合格コーチ 2013

受講生の皆さんの中で、合格後、開業予定の方は、今のうちから少しずつ、是非、

経営やマーケティングの勉強もはじめてみてください!


2 復習のポイント


① 債権侵害


まずは、基本民法Ⅲp149以下を読んで、債権の相対性という意味について、物権

との比較の「視点」から、理解してみてください。


次に、債権の相対性の例外について、基本民法p152以下で、今後学習していく分

野の全体構造を掴んでみてください。


物権と債権という大きな「視点」や債権の相対性という原則に対する例外という大き

な「視点」から知識を整理していくと、民法の全体構造が見えてくるはずです。


森から木、木から枝、枝から葉へ


最後に、基本民法Ⅲp155以下で、第三者の債権侵害について、カネ(損害賠償)と

モノ(物権的請求権)に分けて、知識を整理しておいてください。


カネ(債権)とモノ(物権)というように、記憶するための「視点」や「切り口」を持って

いると、知識の「記憶」がスムーズに行くはずです。


なお、モノ(物権的請求権)については、 パワーポイント161で、すでに何度も見て

いるところですので、「賃借人が不法占拠者を追い出す方法」としてパターン化して

おいてください。


② 債権者代位権


まずは、基本民法p162以下で、債権者代位権の「本来」の制度趣旨をよく「理解」し

てみてください。


基本民法シリーズは、各テーマの扉(冒頭部分)に、各制度の制度趣旨や民法全

体の位置づけが丁寧に、かつ、分かりやすく説明されています。


この部分は、民法を体系的に学習する際には重要になってきますので、再読する

ときは、この部分を「理解」しながら読み進めてみてください。


「理解」することでも、記憶「量」を減量することができます。


次に、カード120で、債権者代位権の「要件」と「効果」を記憶した上で、要件・効果

で問題となる点を、カードに書き込んで整理しておいてください。


最後に、パワーポイント228~230、カード121で、債権者代位権の転用事例の各ケ

ースを、本試験に出題されても対応できるように、よく理解しておいてください。


債権者代位権は、実際には、責任財産の保全ではなく、パワーポイント231のように、

「簡易な債権回収の手段」として使われています。


この「簡易な債権回収の手段」という「視点」を問う知識は、他資格試験でも頻出し

ていますので、知識を整理しておいてください。  


③ 詐害行為取消権(1)


まずは、基本民法Ⅲp174以下で、債権者代位権と詐害行為取消権との共通点と

相違点について、ざっくりと理解しておいてください。


次に、カード122で、詐害行為取消権の「要件」と「効果」を記憶した上で、債権者側

の要件(要件②)について、問題79の肢1、問題80の肢アを検討しながら、知識を整

理しておいてください。


カード122には、「要件」と「効果」のフレームワークしか書いていませんので、講義

中に触れた内容について、カードに知識を付け加えておいてください。


詐害行為取消権は、平成20年度に肢の一つとして出題されていますが、大問では、

平成12年度以降出題されていませんので、要注意です。



人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。