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1 フォロー講義
前回あたりから、民法の中でも一番難しい債権総論に入って、民法の難しさを感じ
ている方も多いかと思います。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、この分野は専門的・技術的で最も難しい分野で
す。
まずは、顔と名前が一致するように、各制度の趣旨を、ざっくりと理解してみるのも
一つの方法だと思います。
また、債権法については、少し違う「視点」から書かれた入門書などを読んでみる
のもより深い「理解」へとつながっていきます。
平成22年度の記述式は、2問ともに、債権総論(弁済による代位と相殺)からの出
題であったため、受験生の皆さんの出来は散々たるものでした。
甘い採点に救われた方も結構いますが…
特に、「弁済による代位」の問題は、2年連続同じテーマであるにもかかわらず、
多くの方は、債権者代位権とか詐害行為取消権とか、全く違う制度を解答してい
ます。
「弁済による代位」という制度自体が、全くわかっていない証拠です。
基本民法Ⅲにも書いてある通り、債権総論+担保物権は、金融取引法と呼ばれる
分野で、銀行取引を素材にした判例を中心に出来上がっています。
もっとも、行政書士として企業を相手に開業予定の方(BtoB)は、銀行を中心にし
た金融取引の「仕組み」くらいは最低限知っておいてほしいと思います。
ちなみに、4月14日のプロ研総会セミナーでお話した内容に中に、こらから創業し
ようとする方がどんな問題を抱えているかの資料がありました。
この資料(中小企業白書)を見れば、創業時の開業資金と運転資金に関するもの
が上位を占めていることがわかると思います。
平成21年度の記述式に出題された制度融資(信用保証協会付き融資)などは、
創業時の開業資金と運転資金の調達ルートの一例です。
会社設立業務に携わる行政書士を目指す人なら、制度融資(信用保証協会付き
融資)の「仕組み」については、当然知っているという前提で問題が作られていま
す。
基本民法Ⅲは、この金融取引法と呼ばれる分野を、記述式にも対応できるよう
にグルーピングしながら機能的に説明してあります。
相殺・債権譲渡・債権者代位権・詐害行為取消権という制度は、実務的には、債
権回収の「手段」として使われています。
大村基本民法は、民法の各制度を抽象的・概念的にではなく、実務的・機能的
に使える「知識」の「視点」から書かれています。
最近の行政書士試験の問題が、こういう実務的・機能的な「視点」からの出題が
多くなっているのも、まさに、実務家になるための試験だからではないかと思い
ます。
大学教授の基本書を使って講義をするのは、膨大な予習時間を考えると、講師
の側からすれば、正直言って、あまりやりたくない講義スタイルです。
にもかかわらず、
合格コーチが、大村基本民法にこだわり続けているのは、受講生の皆さんには、
きちんと実務がこなせる行政書士になってほしいと願っているからです。
山田式!の受講生は、合格後、すぐに開業を考えている方が、かなり多いので、
なおさらです。
合格後を考える!
受講生の皆さんは、合格後にも「使える」一冊として、是非、大村基本民法シリー
ズを有効に活用してほしいと思います。
2 復習のポイント
① 弁済(2)
まずは、パワーポイント197で、弁済の提供と受領遅滞の関係を理解した上で、
カード116の受領遅滞の性質について知識を整理しておいてください。
次に、記述式オリジナル問題集問題13で、特定・弁済の提供・受領遅滞・危険負
担について、もう一度、知識の整理をしておいてください。
最後に、カード148で、弁済と代物弁済の違いの視点から、代物弁済について知
識を整理しておいてください。
債権総論は、類似した制度がよく登場しますので、まずは、それぞれに制度に
ついて、制度趣旨から、よく理解してみてください。
大村基本民法は、こういう民法の基本が、丁寧に書かれていますので、各制度
の冒頭(扉)部分は、特によく読んでみるのがいいと思います。
② 弁済(3)
まず、パワーポイント201で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と
「例外」をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント212、カード147で、表
見代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。
ここまでで、権利外観法理の制度が4つ出てきましたので、今までの制度も含
めて、きちんとグルーピングして知識を整理しておいてください。
次に、パワーポイント203、カード146で、債務者以外の弁済について、「原則」と
「例外」をしっかりと確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなって
いますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント204、カード152で、弁済による代位について、「要件」と
「効果」を整理しておいてください。
なお、大村基本民法p53の図解(第三者による弁済と弁済による代位)を、カード
152の後ろに書き写しておいてください。
基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。
受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、確実
に貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って、是非、学習してみてくださ
い。
まさに、ナニワ金融道の世界です。
③ 相殺
まずは、基本民法Ⅲで、相殺の各要件(①相殺適状、②相殺禁止)のポイントを、
カード153のメモ欄にまとめておいてください。
相殺や、このあと学習する抵当権等は、専門的・技術的な制度であるため、民法
レベルでは、理解することが困難なテーマかもしれません。
相殺は、平成20年度に択一式、平成22年度に記述式で問われていますが、平
成22年度の記述式の問題は、平成20年度の択一式肢イと同じテーマです。
今年の出題可能性は低いと思いますが、パワーポイント211の相殺と差押えの
論点は、問題97の肢ウとともに、よく理解しておいてください。
次に、パワーポイント206~209、カード079で 混同の原則と例外について、典型
出題パターンを理解しておいてください。
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