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1 フォロー講義
土曜日は、
実践講義マスター民法で6時間、再受験生のための「フレームワーク」と「ツボ」
再構築講座の講座説明会で1時間30分、合計7時間30分しゃべり続けて、なか
なか疲れが取れない合格コーチです。
年ですなあ~
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さて、実践講義マスター民法も、基本民法Ⅱの半分位まで進み、復習の方もだい
ぶ溜まってきたころではないでしょうか。
とにかく、民法は学習量が他の科目に比べて多いので、メリハリを付けて復習をし
ていく必要があります。
山田式!では、
講義中に、他資格セレクト過去問を検討していますが、その際、各テーマごとに、
出題サイクル及び今年度の出題可能性についてもお話しています。
復習するときも、マイナーテーマで、かつ、昨年あるいは一昨年大問で出題されて
いるテーマについては、とりあえず置いておき、後でざっくりと復習をしてみてくださ
い。
復習の優先順位を付ける!
逆に、メジャーテーマで、かつ、最近出題されていないテーマについては、出題パ
ターンを、きちんと「アタマ」の中に入れて必要があります。
今までの講義の中で取り上げた主な頻出出題パターンは、以下のようなものがあ
ります。
①制限行為能力者(静的安全と動的安全)パターン
②契約キャンセルパターン(取消・無効・解除)
③無権代理パターン
④物権(モノ)と債権(カネ)比較パターン
⑤不動産物権変動パターン
⑥動産物権変動パターン
⑦共有(内部者・外部者)パターン
⑧特定物の全部滅失パターン
⑨他人物売買(無権利者から○○を譲り受けた者の保護)パターン
⑩不法占拠者追出しパターンなど
この後も、頻出出題パターンは、まだまだ沢山出てきます。
このように、行政書士試験及び他資格試験の本試験で頻出している典型出題パ
ターンについては、他資格セレクト過去問を使って、なるべく早めに問題の処理マ
ニュアルを確立しておく必要があります。
処理マニュアルの確立☆
このような頻出出題パターンを一気にマスターするために、GWに特別ゼミ(東京
校・大阪梅田校)及び特別講義(代ゼミ福岡校)を実施する予定です。
※昨年度は、通常クラスも増設クラスも定員締切になった人気ゼミです☆
民法必修パターン15☆完全マスターゼミ
5月3日(金・祝)東京校
5月5日(日・祝)大阪梅田校
5月6日(月)代ゼミ福岡校
代ゼミ福岡校で実施予定の
民法必修パターン15☆完全マスター講義
↓詳細については
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(1)
まずは、カード090で、地上権と賃貸借との相違点について、物権と債権との比較
の「視点」から、知識を整理してみてください。
民法は、類似の制度が数多く登場しますが、細かな「葉」の違いを見る前に、まず
は、大きな「森」の違いを押さえるようにしてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
次に、パワーポイント152・153、カード186で、賃貸借の対抗力について、民法→
借地借家法という「視点」から知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント154、カード189で、賃貸人及び賃借人が移転した場合の
敷金返還義務の承継について、結論を確認しておいてください。
民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、答えが逆になってしまうことが
多々ありますので、図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。
事例の「類型化」☆
もっとも、このテーマについては、昨年直球で出題されていますので、しばらくは
お休みではないかと思います。
なお、講義中にお話したように、関東と関西では、賃貸借契約に伴う初期費用の
システムが異なりますので、下記のサイトをご参照ください。
↓
http://www.heyasagase.com/guide/how/hiyou.htm
② 賃貸借契約(2)
まずは、パワーポイント158で、適法な譲渡・転貸の処理について、ABCの三者
間で事案処理ができるようにしておいてください。
次に、パワーポイント159、カード187で、無断譲渡・転貸の処理について、ABC
の三者間で事案処理が出来るようにしておいてください。
また、その前提として、パワーポイント156で、そもそも無断譲渡・転貸の事例に
該当するのか、事案が見極められるようにしておいてください。
次回、問題122で検討していきます。
このテーマは、平成20年度に、記述式で出題されていますが、択一式の事例問
題は、まだ出題されていないテーマです。
さらに、パワーポイント159、カード187で、無断譲渡・転貸において、解除できる
場合の法律関係についても、もう一度、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント161、問題123・124で、不法占拠者の排除方法について、
4つの手段を整理しておいてください。
賃貸借契約における不法占拠者の排除方法も、平成20年度に、直球で出題され
ていますが、他のテーマでも応用が可能ですので、しっかりと理解しておいてく
ださい。
具体的には、行政書士試験未出題の重要テーマとして、基本民法Ⅲ(抵当権)
のところで、お話していきます。
なお、パワーポイント160の債務不履行解除と合意解除との比較についても、昨
年直球で出題されていますので、頻出テーマですが、しばらくはお休みではない
でしょうか。
③ 要物契約(消費貸借契約)
まずは、カード181で、消費貸借契約の要件・効果を整理した上で、カード159で、
要物契約と諾成契約の区別の実益をしっかりと理解しておいてください。
次に、パワーポイント162・163で、平成17年度の記述式の出題意図を「要物契約」
と「付従性」をキーワードにして、時間軸で理解してみてください。
試験委員は、細かい葉の知識を問う問題よりも、大きな森の「視点」を問う問題
をよく出題していますので、復習する際にも、大きな森の「視点」を忘れないでく
ださい。
行政書士試験の記述式で問われる論点は、大村基本民法の中でも、結構なペ
ージを割いて書かれていることが分かると思います。
平成23年度の記述式問題46(表見代理と使用者責任の問題)も、大村基本民
法Ⅱp278には、きちんと書かれています。
本試験問題も、同じ大学教授が作問する訳ですから、大村基本民法と問題意
識が同じになるのは、当然と言えば当然のことです。
問題作成者との「対話」☆
大村基本民法シリーズは、マーケティング(問題作成者との「対話」)という「視
点」からも、かなり使えるツールではないでしょうか…
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