2013 民法第22・23・24回(まずは、定義から) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2013


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1 フォロー講義


実践講義マスター民法第19回のインターネット講義のところに、プログレゼミの選

抜試験で実施しました問題と解答をPDFで添付しています。


まずは、解答を見ないで30分程度で解答してみてください!


民法の講義が始まって間もない時期ですし、まだ、行政法の講義は行っていませ

んが、現時点では、50問中30問位は正解したいところです。


プログレゼミの選抜試験に、どうして定義の語句を書かせる問題を出題したのか?


まあ、個人的には、受験生の基礎力を問う良問だと思っていますが・・・


それは、問題文中のキーワードから、きちんとテーマ検索をすることができるかを

試してもらうためです。  


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平成24年度の多肢選択式(行政法)では、次のような問題が出題されました。  


本件(ア)は、……学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委が関係下

級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮

するために発出したものであって・・・  


講義でもお話したように、多肢選択式は、合格者と不合格者との間で、かなりの得

点「差」が付いている問題です。  


この問題も、上級行政機関、下級行政機関、指揮、発出というキーワードに反応し

て、通達という語句がパッと出てきて欲しかった問題です。  


不合格者の方ほど、(ア)が埋まっていないようですが・・・


今回出題した問題も、


どれもAランクの重要語句ばかりですから、受講生の皆さんは、日頃の学習にお

いても定義及びその中のキーワードを大切にする学習を行ってほしいと思います。


今度は、憲法・商法も含めた出題をどこかでしてみたいと思います。


2 復習のポイント


① 不動産物権変動(2)


まずは、パワーポイント084で、不動産物権変動と登記について、全体の「フレーム

ワーク」を「アタマ」に入れておいてください。


次に、人的範囲について、パワーポイント093・094で、背信的悪意者に関する判例

を、よく「理解」しておいてください。


最判平成10.2.13の地役権に関する判例は、次回お話していきます。


次に、パワーポイント051で、「取消しと登記」の事例について、取消前と取消後に分

けて、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。


判例のロジックを「理解」するためには、講義中に消しゴムで消した遡及効というフ

ィクションの世界をきちんと理解しておくことが重要です。


なお、本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登記」

をチェックすれば解答ができるように問題が作成されています。


次回、問題32・33・34で事例を検討していきますので、必ず、問題に目を通しておい

てください。


② 不動産物権変動(3)


まずは、パワーポイント097で、物権の取得原因について、原始取得と承継取得、

法定取得と約定取得の「視点」から知識を整理しておいてください。


平成23年度も、即時取得の効果について問う問題が出題されましたが、即時取得

→原始取得であることは、常識にしておいてください。


次に、カード056で、取得時効の要件・効果について、各条文を参照しながら、知識

を整理してみてください。


特に、パワーポイント098の占有の承継については、問題25の肢2とともに、知識を

アウトプットの「視点」から整理しておいてください。


アウトプット→インプットの「視点」☆


最後に、パワーポイント099・カード057で、時効取得と登記について、判例の5つの

テーゼを図解しながら、きちんと「理解」してみてください。


時効取得と登記については、時間軸に沿ってⅩYの関係を図解化できるかが勝負

となってきますので、問題28を使って、図解の練習を行ってみてください。


本試験では、時効は、平成19年度・21年度・22年度・23年度に出題されている頻出

テーマですので要注意です(いづれも難易度は高いです)。


③ 不動産物権変動(4)


まずは、パワーポイント102以下・カード078で、相続と登記について、4つのケース

に「類型化」して、判例のロジックと結論を、しっかりと「理解」しておいてください。


特に、遺産分割後と登記の問題と、相続放棄と登記の問題は、結論が大きく異なり

ますので、その理由について、次回、カード074・075で確認していきます。


次に、パワーポイント106で、第三者が保護されるための要件(主観と登記)を再度

確認して、なるべく早く「アタマ」の中に入れてみてください。


不動産物権変動と登記に関する問題は、


どの資格試験においても、ほぼ同じパターンの問題が出題されますので、是非とも

出題パターンをマスターしておきたいテーマです。


民法は、まずは、こういう典型パターン問題を解けるようになることが重要です。


なお、解除と登記については、基本民法Ⅱの「解除」の所で詳しくみていきます。


次回の講義の後半(午後)から、基本民法Ⅱに入りますので、ライブ生の方は、必

ず、基本民法Ⅱもご持参ください。


なお、次回は、記述式オリジナル問題の問題1・2・4を検討していきます。



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