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1 フォロー講義
山田式は、再受験生のための講座です。
法律の知識が全くない初学者と法律の知識がある再受験生とでは、最終的な到達
点は同じかもしれませんが、勉強のプロセスは違うはずです。
初学者の場合、法律の知識が全くない訳ですから、まずは、知識を吸収することが
勉強の第一目標になります。
これに対して、再受験生の場合、
法律の知識が少なからずある訳ですから、その知識を、本試験で「使える知識」に
再構築していくことが勉強の第一目標になります。
本試験で使える知識にしていくためには、「フレームワーク」と「ツボ」の視点から、
知識と知識の「つながり」を意識した集約化が必要になってきます。
「フレームワーク」と「ツボ」
今まで、只管、葉っぱの知識ばかりを集めるような勉強をされてきた方は、是非とも、
知識と知識の「つながり」を意識しながら勉強を進めてみてください。
実践講義マスター民法では、
大村「基本」民法シリーズを使用して、各制度の趣旨など、民法を学習する上で基
本となるところも、初学者が学ぶ以上に詳細に説明していきます。
受講生の皆さんは、こういう基本的なところを大切にしながら、是非、知識と知識の
「つながり」を作っていってください!
2 復習のポイント
① 制限行為能力制度・権利能力
まずは、カード008で、各能力の関係を掴んだ上で、カード003~007で、制限行為
能力者の行為能力について、原則と例外に分けて、きちんと知識を整理しておい
てください。
制限行為能力者については、平成17年・18年に連続して出題されていますので、こ
の2問を使って、「アウトプット」の視点から出題の「ツボ」を発見してみてください。
次に、パワーポイント078、カード001・002で、胎児の権利能力について、原則と例
外を、条件・期限と関連させながら、知識を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント080、カード010で、失踪宣告について、宣告の要件と効果、
取消しの要件と効果を、確認してみてください。
問題4は、失踪宣告の総合問題となっていますので、肢イと肢ウで、適用条文の
区別ができるようにしておいてください。
さらに、カード011で、同時死亡の推定の要件と効果を、問題157・158を検討しなが
ら、整理しておいてください。
胎児の権利能力、失踪宣告、同時死亡の推定は、民法総則で出題されるよりも、
相続で出題される場合が多いです。
② 物権総論
まずは、大村基本民法p205の「内容関連図」に沿って、第2編物権の全体構造(体
系)を頭の中にしっかりと入れてみてください。
「他資格セレクト過去問」も、取得・効力・制限という3つのテーマに関連させて、各
テーマの典型問題をセレクトしてあります。
最終的には、アウトプットの「視点」から知識を整理できるように、典型的な「出題パ
ターン」を、「アタマ」の中に入れておいてください。
次に、パワーポイント083、カード066で、物権と債権の相違点について、2つの「視
点」から、もう一度理解してみてください。
この大きな「視点」は、本試験ではダイレクトに出題されることはありませんが、個
々の問題を考える際の「基本」になってくる部分です。
例えば、物権と債権の相違点については、
留置権と同時履行の抗弁権との比較、地上権と賃貸借の比較という具体例でよく
問われます。
大村「基本」民法は、そのタイトルの通り、民法をしっかりと「基本」から学習するた
めの「ツール」としては、右に出る本はないと思います。
受講生の皆さんは、民法を「記憶」ではなく、「理解」するためにも、制度の趣旨に
ついて書かれている部分は、よく読んでみてください。
③ 不動産物権変動(1)
まずは、パワーポイント085で、日本民法の採用している「対抗要件主義」について、
条文(176条・177条)とともに「理解」しておいてください。
次に、パワーポイント090・091、カード077で、二重譲渡の理論的説明について、判
例の考え方を中心に「理解」してみてください。
二重譲渡の理論的説明は、この後学習する「○○と登記」というテーマで、二重譲
渡類似の関係として登場してきます。
つまり、パワーポイント090・091の内容が、不動産物権変動と登記の問題を考える
際の「基本」となります。
「基本」から「応用」 へ
大村「基本」民法シリーズは、まさに、この点を意識した良書ですので、受講生の
皆さんは、是非、何回か通して読んでみてください。
読むたびに、新たな発見があるはずです。
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