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1 フォロー講義
合格コーチも、長い間、行政書士試験の受験生の方々を見てきましたが、
試験に合格できる方とそうでない方の違いのひとつは、テーマ検索がきちんとでき
ること、その前提として、「キーワード」にきちんと反応できるか否かではないかと思
っています。
最近の民法の問題は、問題文(選択肢)が長文化して、一体、何のテーマの話な
のかがよくわからない問題が数多く出題されています。
試験中にアタマが真っ白になってしまう方が多いのも、このためだと思います。
しかし、いくら問題文が長文化しても、問題作成者(大学教授)は、この部分に気が
ついてほしいという「キーワード」を必ず散りばめています。
受験生としても、長い問題文の最初から最後までをじっくりと読むのではなく、問題
を解く際のカギとなる「キーワード」に気づく必要があります。
毎年、多くの受験生の問題冊子を見せていただいておりますが、
あまり得点出来ていない方ほど、気づかなければならない「キーワード」を、スルー
している場合が多いのではないかと思います。
例えば、
前回講義の中で検討した 代理人の権限濫用の問題で云えば、「自己の遊興費と
して費消する目的」「専ら自己の借金の返済に使うという意図」が、テーマ検索のた
めの「キーワード」となります。
代理人の権限濫用事例は、他資格セレクト過去問集問題13(司法書士試験)肢ア
にも、問題14(行政書士試験)肢1にも出題されている重要テーマです。
つまり、行政書士試験以外の他資格試験においても、共通して出題されている重
要テーマ(出題の「ツボ」)になっています。
「キーワード」の発見→「テーマ検索」という「アタマ」を創っていくためには、「出題
のツボ」と出題パターンの把握が重要になってきます。
実は、この「キーワード」の発見→「テーマ検索」というスキルこそ、クライアントと
の相談話(長い事例)の中から、法律上、何が問題となるのかを発見するための
スキルと同じものといえます。
カウンセリングの世界では、
クライアントの「主訴」を掴むことを意味します。
最近の民法の問題が長文化したり、「相談」型問題が出題されているのも、まさに、
実務の場面を意識しているためかもしれません。
本当の民法の学び方とは、
このように、クライアントの「主訴」を掴み、それを法律的に実現していくためには
どうすればいいのか、その方法論を考えていく「力」を身に付けて行くことではな
いかと思います。
まさに、先日の代ゼミ福岡校でお話した、本当の民法の学び方ですね。
2 復習のポイント
① 無権代理
まずは、パワーポイント065、カード036で、無権代理が行われた場合について、
本人と相手方の採り得る手段について、知識を「記憶」しておいてください。
知識を「記憶」する場合には、各項目について、あらかじめ「記憶」するべきテーマ
の「視点」と「個数」を頭の中に入れておくのがいいと思います。
例えば、パワーポイント065では、本人の採り得る手段(静的安全)は「2つ」、相手
方の採り得る手段(動的安全)は「4つ」という具合です。
また、カード037で、無権代理人(117条)の責任について、要件と効果を整理して
おいてください。
民法は、要件→効果、原則→例外という「マトリクス」で知識を整理しておくと、必要
な情報が瞬時に取り出せるのではないかと思います。
次に、パワーポイント072以下で、無権代理と相続に関する全体構造(森)を、「アタ
マ」に入れた上で、まずは、単独相続の場合の事案処理ができるようにしておいて
ください。
特に、無権代理人の本人相続の事案は、本人が死亡前に追認拒絶をしていなかっ
たか、していたかによって結論が異なってきます。
民法は、このテーマのように、問題肢が全体の中のどの類型に当てはまるのかを
識別させるパターンの問題が数多く出題されます。
このようなパターン問題は、事前にパターンを「記憶」してしまえば、本試験では間
違えることはないのではないかと思います。
最後に、パワーポイント074・075、問題16で、共同相続の場合の事案処理ができる
ようにしておいてください。
共同相続の場合は、
無権代理行為をしていない他の共同相続人の対応(追認・追認拒絶)によって結
論が異なりますので、事案の処理パターンをきちんとマスターしておいてください。
民法は、このテーマが出題されると、よく出題される頻出パターンというものがあり
ますが、無権代理と相続も、この頻出パターンの一つです。
今年も、この民法の頻出パターンを総整理していくゼミを開催する予定ですので、
民法を頻出パターンで整理していきたい方は、是非、ご参加ください。
② 表見代理(1)
まずは、カード032・033で、表見代理の要件(109・110・112条)を、「外観法理」の
「視点」から、3つの要件に分けて「記憶」しておいてください。
ここでも、判例は、「静的安全」と「動的安全」の調和(バランシング)の「視点」から
各要件を検討しています。
(1)本人の帰責事由(静的安全保護の「視点」)
(2)外観の存在
(3)相手方の信頼(動的安全保護の「視点」)
本試験では、問題14のように、各要件の事実へのあてはめを行わせて、表見代
理が成立するのかを判断させる問題が数多く出題されています。
問題文の中のどの言葉(キーワード)が、どの要件と関連するのかを、もう一度、
問題14でよく検討しておいてください。
今の時期は、知識を「記憶」するのではなく、その前提である「理解」に重点を置い
て学習を進めてみてください。
大きな「視点」から「理解」すれば、細かい「葉」の知識は、あまり「記憶」する必要
がないことがわかってくるはずです。
森から木、木から枝、枝から葉へ
細かい「葉」の知識を10個「記憶」するよりも、その葉の「幹」の部分を「理解」した
方が、本試験では「使える」場合が多いからです。
「記憶」による勉強よりも、「理解」による勉強をした方が、本試験の現場での応用
が効くのではないかと思います。
次に、基本民法Ⅰp149以下で、外観法理について、もう一度よく読んで、94条2項
類推適用の場合とグルーピングしながら「理解」してみてください。
外観法理は、この後、即時取得(192条)でもう一度登場しますが、表見代理と94
条2項類推適用の場合と何が違うのかを少し考えてみてください。
このように、民法には、よく似た制度が登場しますので、①グルーピング→②抽象
化→③構造化という「視点」は、是非、有効に使ってみてください!
③ 表見代理(2)
まずは、パワーポイント069で、日常家事債務と代理権の問題に対する処理パター
ンをもう一度、確認しておいてください。
①当該行為が761条の日常家事行為に該当するかを判断し、もし該当しなければ、
次に、②日常家事行為の代理権を基本代理権として110条が適用できないかが問
題となってきます。
判例は、
110条を適用するのではなく、110条の趣旨を類推適用していますので、その意味
するところを、もう一度、カード034の判例も参照しながら理解してみてください。
次に、パワーポイント071、基本民法p164以下で、94条2項+110条を適用した事
案を理解するとともに、94条2項の類推適用の復習も行なってみてください。
民法は、前に学習したことが、その後の学習で再度登場することが数多くありま
すから、その都度、前のことも含めて復習しておくと、知識がより定着化していく
と思います。
このように、民法は、同じ知識が「視点」を変えて、その後に登場することが多々
あるため、一箇所で立ち止まらないで、とりあえず先に進んでみることが重要だ
と思います。
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