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1 フォロー講義
民法も第9回目の講義まで進みましたが、受講生の皆さんは、自分なりの学習ペ
ースをつかむことが出来ているでしょうか?
講義は、基本的には、「基本民法」の体系に沿って、試験に出題が予想されるテー
マを中心に、出題の「ツボ」に基づいて、基本を理解できる形で進めていきます。
「インプット」をする際に大切なことは、常に「アウトプット」(本試験)の「視点」から、
「理解」する部分と、「記憶」する部分をきちんと見極めることです。
「ゴール」からの発想
「基本民法」は、制度の趣旨や考え方が丁寧に書かれていますので「理解」する
ためのツールとして、プログレカードは、「記憶」するためのツールとして利用して
みてください。
「理解」と「記憶」
「基本民法」は、復習の段階では、講義で触れなかった部分も含めて、目次→内
容関連図→タイトルを意識しながら、是非、通して読んでみてください。
「理解」する部分は、利益衡量(バランシング)の「視点」から考えていくと、よりよく
「理解」することができるのではないかと思います。
静的安全と動的安全の調和(バランス)
「記憶」する部分は、本試験では、どういうテーマから、どういう内容の問題が、ど
ういう「視点」から問われるのかという「アウトプット」を意識した「記憶」が大切です。
要するに、ただカードで知識を記憶したり、あるいは、本試験で問われないような
知識」をいくら記憶しても、得点には結びつかないということです。
その意味で、「インプット」と「アウトプット」は別々のものではなく、常に、「一体」の
ものとして位置付けてみてください。
講義中に、皆さんと一緒に問題を検討していくのは、
①どこを、②どのように記憶しておけばいいのかを明確にすることで、「記憶」量を
なるべく減らしていくためです。
最終的には、「アウトプット」から「インプット」という「視点」で、知識を整理すること
ができるようになると、合格は近づいてくるのではないでしょうか。
その際、この「キーワード」が出来てきたら、この前提知識を検索していくというよ
うに、「キーワード」反射できるようにしておいてください。
問題が解けていない人ほど、問題を解くために必要な「キーワード」をスルーして
いる方が多いのが現実です。
2 復習のポイント
① 意思表示(3)
まずは、パワーポイント041で、「意思表示理論」の構造について、もう一度、理解
した上で、「おにぎり」事例を使って、「動機の錯誤」と「通常の錯誤」との違いを理
解してみてください。
次に、パワーポイント043・カード025で、判例の採用している二元説の結論をよく理
解した上で、判例の結論をきちんと書けるようにしておいてください。
判例六法95条(大判大3.12.15)参照
最後に、パワーポイント044で、「動機の錯誤」に関する判例と有力説の考え方の
違いを、静的安全と動的安全という「視点」から、「理解」してみてください。
民法には、条文(制度趣旨)や論点(A説・B説)など、静的安全と動的安全の調和
という「視点」が問題となっているものが数多くあります。
ものごとを学習するときに大切なことは、どこに光を当てながら内容を見ていくのか
という「視点」や「切り口」を持つことだと思います。
民法で言えば、「要件→効果」という「切り口」や、その背後にある静的安全と動的
安全の調和という「視点」が重要になってくると思います。
特に、「動機の錯誤」などは、戦前→戦後という時代の変化というものが考え方の
違いになって現れてきています。
合理的で強い人間像を前提にした「近代」という時代が終わりを告げている今、や
はり、新たな人間像を探究していく必要があるのかもしれません。
講義中に紹介した「行動経済学」というのも、経済学の分野におけるポストモダンの
現れなのでしょう。
合格コーチの講義では、こういう「視点」や「切り口」を受講生の皆さんに提示しな
がら講義を進めていきます。
「フレームワーク」思考
受講生の皆さんも、細かい葉っぱの知識を「アタマ」に入れていく学習ではなく、
「大きな視点」からものごとを「考える」習慣を、是非身につけてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
② 内容の妥当性
まずは、カード045で、契約の客観的有効要件について、知識を整理しておいてく
ださい。
次に、「基本民法Ⅰ」p65以下にある、強行規定と任意規定、効力規定と取締規定
の「名前」と「顔」が一致するようにしておいてください。
「基本民法Ⅰ」p68にある、最判昭56.3.24は、憲法の有名な判例ですが、判例は、
民法90条の問題として判断を下しています。
このように、法律の勉強は、科目を超えてリンクしていますので、知識と知識の「つ
ながり」を意識した学習をしてみてください。
法令科目の最後に学習する行政法は、一般的法理論を中心に、民法の概念を借
用して理論構築をしています。
山田式では、行政法を「理解」するためには、その前提として、民法の「理解」が必
要になるため、民法→行政法という順番で講義を行っています。
③ 無効と取消し
まずは、カード046・047で、無効と取消の要件・効果を整理した上で、カード048で、
両制度をヨコに比較してみてください。
無効事由、取消し事由には、どのようなものがあるのか、カード048で、こういう逆
検索ができるように知識を整理しておいてください。
民法では、無効と取消し、無権代理と他人物売買、連帯保証と連帯債務など、類
似の制度数多く出てきます。
制度と制度をヨコに比較することで、一つ一つの制度がよりよく理解することができ、
横断的な問題にも対応できるようになるはずです。
次に、カード049・050で、追認と法定追認について、知識を整理した上で、パワーポ
イントの問題を再検討してみてください。
最後に、カード202で、無効・取消しの後始末としての不当利得(要件・効果)を整理
した上で、その例外として、カード046で121条ただし書をチェックしておいてください。
121条ただし書きは、制限行為能力者の保護規定ですが、民法上、他に、どのよう
な制限行為能力者の保護規定があるのかを整理しておいてください。
本試験では、このようなグルーピングされた制度について、横断的に問う問題がよ
く出題されますので、日頃から横断的な学習をしていく必要があります。
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