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1 フォロー講義
前回、ライブの方には、教室で、インターネットの方には、PDF添付で、2013年版
「出題のツボ」民法(B4判)を配布しました。
「出題のツボ」は、仮説思考に基づいた「ゴールからの発想」ツールです。
民法は、学習量も多く、かつ、現場思考型の問題が中心に出題されますから、費
用対効果を考えて、効率的に学習を進めていく必要があります。
パレートの法則
効率的に学習を進めていくためには、
①どのようなテーマから、②どのような内容の問題が、③どのような視点から出題
されるのかという視点から、メリハリをつけて学習していくことが大切です。
ゴールからの発想
といっても、行政書士試験の過去問(平成12年度以降)だけでは、民法の全範囲
をカバーできる問題数がありませんので、他資格試験の出題傾向も分析する必
要があります。
「出題のツボ」は、 行政書士試験・司法書士試験・公務員試験・司法試験等の民
法の過去問を「分析」して、すべての試験に共通する「頻出テーマ」をまとめたツー
ルです。
①グルーピング→②抽象化→③構造化=「出題のツボ」
「出題のツボ」→他資格セレクト過去問→プログレカードという流れで復習をすると、
アウトプット→インプットの「視点」から復習をすることが可能です。
受講生の皆さんは、「出題のツボ」を有効に活用してみてください。
昨年、記述式で出題された遺留分減殺請求権も、テーマ28の遺言の3つの出題の
ツボのうちの一つでした。
本試験で「遺言」というキーワードを見た瞬間に、出題の「ツボ」が瞬時に出てくれば、
遺留分減殺請求権も、きちんと書けたはずなのですが・・・
次回以降は、本試験で出題が予想される「頻出テーマ」を、この「出題のツボ」を使
いながら伝授していきます。
直前1ヶ月前に、
この「出題のツボ」の項目を見て、記憶しておくべき知識と、本試験での問われ方
が「アタマ」に思い浮かべば、合格は、すぐそこまで来ているのではないかと思い
ます。
2 復習のポイント
① 大村基本民法の体系
「基本民法」シリーズは、
①債権総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権を一緒に講義するなど、
民法を現実の社会で「機能的」に使えるように再編成しています。
基本民法Ⅲの体系は、本当に目から鱗ですし、記述式は、過去14問中8問が、基
本民法Ⅲの「視点」(債権回収の視点)から出題されています。
基本民法Ⅰは、
民法総則・物権総則など、抽象的な規定が多いため、「体系的」「理解」がとりわけ
重要な分野です。
したがって、基本民法p19以下と「内容関連図」をリンクさせながら、基本民法Ⅰの
地図(森)を皆さんの「アタマ」の中にしっかりと創ってみてください。
何かを「学ぶ」とき、躓きの第一歩は、「アタマ」の中に、これから歩いていく地図が
ないことです。
地図がない以上、ほとんどの場合、どこかで迷子になってしまいます。
皆さんは、民法の「森」で迷子にならないように、「内容関連図」をコピーするなどし
て、いつも地図を手元に置きながら学習を進めてみてください。
② 意思表示(1)
まずは、カード019で、心裡留保の要件・効果を確認した上で、「代理人の権限濫
用」において、もう一度、心裡留保が登場することを覚えておいてください。
他資格セレクト過去問問題10(行政書士試験平成22年度)では、心裡留保に関す
る選択肢(肢4)が正解となっています。
講義でもお話したように、
心裡留保の知識(要件・効果)があっても、問題文のキーワードから、心裡留保と
いう「テーマ検索」ができない限り問題は解けません。
キーワード
↓
テーマ検索
↓
前提知識(要件・効果)
過去問というのは、同じ問題が出題されることはほとんどありませんから、ただ何
回も解いてもあまり意味はありません。
過去問を「分析」すれば、
試験委員は、典型的な事例を設定して、心裡留保や虚偽表示の知識を聞いてい
ることがよくわかると思います。
皆さんも、どのようなテーマから、どのような内容の問題が、どのような「視点」か
ら出題されるのか、過去問から、是非、仮説を立ててみてください!
仮説を立てることができれば、
日頃の学習をする上でも、この部分が重要だとか、このキーワードは記憶してお
かなければというように的を絞った学習が可能となるはずです。
もちろん、こういう仮説思考は、ビジネスをやる上でも重要です!
次に、カード020で、虚偽表示の要件・効果を確認した上で、パワーポイント035で、
虚偽表示の典型事例(強制執行事例)を確認しておいてください。
民法は、具体的事例の中で考えながら学習を進めていくと、イメージが湧いてく
る科目ですので、日頃から、具体的事例で考えるようにしてみてください。
最近の本試験問題は、
長文の事例の中からキーワード(論点)を発見させる問題発見型の問題が多くな
っています。
大村基本民法には、具体的事例が、「たとえば~」という形で数多く書かれていま
すので、講義で触れなかった所もよく読んでおいてください。
なお、虚偽表示については、ここでは基本的事項のみで、この後で、本丸(第三者
保護・94条2項類推適用)が登場します。
③ 意思表示(2)
まずは、カード024・026で、錯誤・詐欺の要件・効果について知識を整理しておい
てください。
次に、パワーポイント041で、「意思表示理論」の構造について理解した上で、具
体例を使って、「動機の錯誤」と「通常の錯誤」との違いを理解してみてください。
最後に、パワーポイント036で、意思の「不存在」グループと意思の「瑕疵」グルー
プに分けて、効果の面から両者の違いをよく理解してみてください。
講義の中でもお話したように、
プログレカードは、1枚1枚を葉っぱとして見るのではなく、関連するカードをリン
クさせながら知識を知識のつながりを意識してみてください。
知識と知識の「つながり」☆
本試験でも、無効と取消しなど、制度と制度のつながりを問う問題がよく出題され
ていますので、日頃から、こういう「つながり」を意識した勉強が大切です。
山田式!は再受験生の方を主な対象にした講座ですから、講義の中でも、制度
と制度の「つながり」を意識した講義をしていきます。
次回は、記述式オリジナル問題5を使いながら、契約のキャンセルの方法につい
て横断的に整理していきます。
なお、記述式オリジナル問題集の問題フォローについては、『山田式!ビジネスで
も役立つ行政書士講座』のfacebookページで行っていく予定です。
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~お知らせ~
2月23日(土)の講座終了後すぐに合格者講演会を実施します。
今後の学習の参考になると思いますので、是非、お聞きください!
詳しくは、こちらから
↓
3月9日及び3月16日にも、合格者講演を実施します!
なお、18時からは、
プログレゼミ8期生の講座説明会及び選抜試験を実施致します。
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