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行政書士試験を受験された再受験生の方が、よく使う言葉に、『もう一度「基礎」か
らしっかりと!』いう言葉があります。
確かに、法律を学ぶ際に「基礎」はとても大切です。
でも、意外に何が「基礎」なのか、よくわかっていない方が多いのも事実なのかも
しれません。
「基礎」って・・・・
法律学の世界では、通常、「基礎」とは、定義・趣旨・要件・効果・判例などをいう
ことにあまり争いはないかと思います。
法律学とは、条文解釈学ですから、法律の「基礎」を学ぶということは、当然、六
法を使って、条文を引きながら学習することが基本となります。
皆さんは、六法で条文をきちんと引いていますか?
「基礎」=易しいこと、というように勘違いされている方がいますが、「基礎研究」と
いう言葉があるように、実は、基礎が一番難しいのではないかと思います。
つまり、基礎っていうのは、当たり前だと思って、日頃はあまり意識していない部
分のことをいうのかもしれません。
皆さんは、六法を使って、条文の文言、定義、趣旨、要件・効果等を、きちんと意
識しながら勉強しているでしょうか?
受験回数が多くなるにつれて、問題を沢山解くことに「アタマ」が行ってしまって、
こういう基礎的なことを、ついつい、ないがしろにしがちになってきます。
山田式!が再受験生向けの講座であるにもかかわらず、講義中にわざわざ六
法を引いていくのも、まさに、こういう基礎の確認のためです。
もちろん、復習の段階でも、テキスト等に条文が出てきたら、面倒くさがらないで、
六法をきちんと引いて、条文の文言、要件・効果等を確認していくことが大切です。
「基礎」って・・・・面倒くさいこと?
さて、こういう法律を学ぶための「基礎」と呼ばれているものは、当日、参考書等
を持ち込むことが出来ない試験では、事前に「記憶」しておくことが求められます。
例えば、平成24年度の民法記述式(問題45)では、検索の抗弁権(民法453条)
の「要件」をダイレクトに書かせる問題が出題されました。
「要件」「効果」の記憶
また、平成22年度の民法記述式(問題46)では、民法509条の制度「趣旨」をダ
イレクトに書かせる問題が出題されました。
「趣旨」の記憶
さらに、平成23年度の行政法記述式(問題44)では、即時強制の「定義」をダイレ
クトに書かせる問題が出題されました。
「定義」の記憶
また、平成21年度の民法記述式(問題46)では、「判例」のいう177条の第三者の
意味をダイレクトに書かせる問題が出題されました。
「判例」の記憶
このような、定義・趣旨・要件・効果・判例などは、いづれも「基礎」ですから、「基
礎」をしっかりとは、最終的には「記憶」をしっかりということになります。
試験当日、参考書等を持ち込むことが出来ない試験では、勉強のゴールは、結
局は、「記憶」の作業になってきます。
「ただ」テキストを何回も読んだり、「ただ」問題を何問も何回も繰り返し解いただ
けでは、なかなか合格できない理由が、ここにあります。
≪合格に必要な3つの力≫
①読解力
②集約力
③定着力(記憶)
このように、本試験で問題を解くために必要となる基礎知識こそ、まさに、下記の
図解でいうところの「前提知識」です。
「ゴールからの発想」という「視点」から資格試験の勉強をするのであれば、日頃
の学習においても、記憶の「視点」を意識した学習がどうしても必要となってきま
す。
試験に強い人と弱い人の大きな差は、実は、この「記憶」の作業をどれだけ時間
を取ってきちんとやっているかにあるように思います。
記憶の作業をきちんと行っている人と行っていない人。
おそらく、記憶の作業をきちんと行っていない方は、「前提知識」の精度が低く、二
択まで絞れたのに症候群に陥っている方がとても多いのではないかと思います。
二択まで絞れたのに症候群からの脱却!
もっとも、今まで勉強したことを、すべて「記憶」することは不可能ですし、その必
要もありません。
やはり、記憶をする際に大切なことは、
①何を(内容)、②どのように(方法)記憶していけばいいのかという点です。
皆さんは、①何を、②どのように記憶されていますか?
まず、「①何を」という部分においては、当然、その知識を記憶しておけば、本試験
の問題が解ける知識ということになります。
では、どうやってその知識を発見していけばいいのか?
ここで役立つのが、問題作成者(大学教授)が過去に作問した問題(過去問)です。
過去問は、「ただ」何回も解くものではなく、
問題作成者(大学教授)が、
①どのようなテーマから、
②どのような「内容」の問題を、
③どのような「視点」から出題しているのかという、
いわゆる出題の「ツボ」を発見(分析)するための格好のツールです。
出題の「ツボ」の発見
=問題作成者との対話
この出題の「ツボ」を発見するための手法が、①グルーピング→②抽象化→③構
造化という手法(帰納法的思考)です。
また、葉っぱの知識をひとつひとつ記憶するのも不可能ですから、「②どのように」
という部分も重要になってきます。
やはり、知識というのは、全体から部分へ、つまり、森から木、木から枝、枝から
葉への「視点」から記憶した方が忘れにくく、本試験においても、すぐに検索でき
るのではないかと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
=「フレームワーク」という「視点」です。
今年の行政法の記述式の問題も、過去問で頻出していた土地収用法の訴訟類
型を「フレームワーク」で集約化していた方にとっては、ボーナス問題ではなかっ
たのかと思います。
12月1日(土)から開催予定の「再受験生のための無料公開講座」(全5回)では、
「フレームワーク」と「ツボ」の視点から、民法・行政法・一般知識の過去問+αを
検討していきます。
≪再受験生のための無料公開講座≫
1部:再受験生のための「森」づくりプロジェクト
↓詳しくは
2部:ビジネスでも役立つ大人の勉強「作法」シリーズ
↓詳しくは
第1回:12月1日(土) 14時~17時 東京校
1部:「フレームワーク」と「ツボ」で鳥瞰する民法の「森」(上)
2部:時間のない社会人のための大人の勉強「作法」とは
当日は、六法を使用していきますので、六法をご持参ください。
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