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つぶやき確認テストは、全問を同じレベルでやるのではなく、必ず、出題予想の
「視点」から、メリハリを付けてやってみてください!
まずは、何も見ないで、解答とともに、解答を導く前提知識が書いて
いる、プログレカードorパワーポイントor基本書の該当箇所が、「ア
タマ」の中に、パッと出てくるか、つまり、知識の検索先が出てくるか
を確認してみてください。
キーワード反射☆
このつぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶
のプロセスの③検索部分を意識しています。
【第16章】
(174) 情報公開法とは(目的)、また、憲法上どのような権利と結びついているか
(p230)
(175) 情報公開法の対象となる行政機関は、また、対象となる行政文書とは(p231)
(176) 情報公開法上、例外的に不開示となる情報(6項目)とは(p232)
(177) 個人情報にかかる不開示情報の例外とは(p232)
(178) 開示請求手続のプロセスは(p234)
(179) 開示請求後の行政機関の長の対応について、開示の場合、不開示の場合、
それぞれどのように規定されているか(p234)
(180) 情報公開法6条・7条・8条とは、どのような規定か(p234)
(181) 不開示決定に対する救済制度は、どのように規定されているか(p237)
(182) 情報公開・個人情報保護審査会とは(p237)
(183) インカメラ審査とは(p237)
(184) 公文書管理法とは(p239コラム)
(185) 公文書管理法と情報公開法との関係は(p239コラム)
(186) 行政機関個人情報保護法とは(目的)(p242)
(187) 行政機関個人情報保護法の対象となる行政機関は、また、対象となる保
有個人情報とは(p242)
(188) 開示請求権・訂正請求権・利用停止請求権とは(p243)
(189) 開示請求前置とは(p243)
情報公開法は、平成18年度以降、法令科目では出題されていませんが、ここ最
近は、一般知識で、行政機関個人情報保護法との比較問題で出題されています。
また、平成23年4月1日より、公文書管理法が施行されています。
情報公開法は、公文書管理法の特別法として位置づけられていますので、念の
ため、その概要については、知識を整理しておいてください。
公文書管理法については、実践講義マスター一般知識の官僚制のメリット・デメ
リットの中でお話していますので、もう一度、パワポをご確認ください。
【第17章】
(190) 行政不服申立てを行政事件訴訟と比較した場合のメリットとデメリットは
(p245)
(191) 行政不服審査法の目的は(p246)
(192) ①異議申立て、②審査請求、③再審査請求とは(定義)(p246)
(193) 異議申立てと審査請求の関係は(p247)
(194) 審査請求中心主義が取られた理由とは、また、その例外とは(p247)
(195) 不服申立ての対象は(p248)
(196) 処分及び不作為の審査請求・異議申立ての申立期間は(p249)
(197) 処分及び不作為の不服申立適格とは(p249)
(198) 不服申立ての審理手続に関する2つの原則とは(p250)
(199) 行政不服審査法上、不服申立人には、どのような手続的保障が与えられ
ているか(p251)
(200) 審査請求の裁決には、どのようなものがあるか(種類)(p252)
(201) 認容裁決には、どのようなものがあるか(種類)(p252)
(202) 変更裁決とは(p252)
(203) 事情裁決とは(p252)
(204) 裁決・決定には、どのような効力があるか(p252)
(205) 執行停止について、不服申立てを受けたのが、①処分庁・その上級行政
庁の場合と、②上級行政庁以外の審査庁の場合とで、どのような違いが
あるか(p253)
(206) 義務的執行停止の要件とは(p253)
(207) 行政不服審査法の執行停止と行政事件訴訟法の執行停止の相違点とは
(p254コラム)
(208) 教示とは(定義)(p254)
(209) 職権による教示と請求による教示の相違点は(p254)
(210) 教示の懈怠・誤りに対する救済ルールは(p255)
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