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つぶやき確認テストは、全問を同じレベルでやるのではなく、必ず、出題予想の
「視点」から、メリハリを付けてやってみてください!
まずは、何も見ないで、解答とともに、解答を導く前提知識が書いて
いる、プログレカードorパワーポイントor基本書の該当箇所が、「ア
タマ」の中に、パッと出てくるか、つまり、知識の検索先が出てくるか
を確認してみてください。
キーワード反射☆
このつぶやき確認テストは、①符号化→②貯蔵→③検索という記憶
のプロセスの③検索部分を意識しています。
【第14章】
(140) 行政罰とは(定義・種類)(p198)
(141) 行政刑罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p198)
(142) 判例は、反則金納付の通告に、「処分性」を認めているか(p200)
(143) 秩序罰とは(定義・刑法総則の適用・手続)(p201)
(144) 地方公共団体の秩序罰について、地方自治法はどのように規定している
か(p201)
(145) 判例は、刑罰と秩序罰の併科について、どのように解しているか(p202)
【第15章】
(146) 行政手続の法的仕組みを支えている原理・原則とは(p204)
(147) 行政手続を事前手続と事後手続に分けると、それぞれどのような制度が
あるか(p205)
(148) 判例(成田新法事件)は、行政手続を憲法上どのように根拠づけているか
(p206)
(149) 行政手続法が制定される前に認められていた判例法理(3つ)とは(p207)
(150) 行政手続法の目的及び規律対象は(p210)
(151) 行政手続法は、地方公共団体の処分等について、どのように規定してい
るか(適用除外)(p211)
(152) 申請に対する処分とは(定義)(p211)
(153) 不利益処分とは(定義)、また、不利益処分に該当しないものは(適用除
外)(p212)
(154) 申請に対する処分について、義務規定と努力義務規定の区別は(p212)
(155) 審査基準とは(定義)、また、理論上、行政立法の何に分類されるか(p213)
(156) 標準処理期間とは(定義)(p214)
(157) 標準処理期間と不作為の違法確認訴訟との関係は(p214・p347)
(158) 理由の提示の制度趣旨とは(p215)
(159) 申請に対する処分において、申請者以外の者の利害を考慮する制度とし
て、どのような制度が規定されているか(p215)
(160) 不利益処分に共通する手続原則とは(p216)
(161) 近時の判例は、理由の提示の程度について、どのように解しているか(p217)
(162) 聴聞手続と弁明手続の振分け基準は(p217)
(163) 聴聞手続において、主宰者とは(定義)(p218)
(164) 聴聞における審理の方式は(p218)
(165) 当事者・参加人には、どのような手続的保障が与えられているか(p218)
(166) 聴聞調書・報告書とは(p219)
(167) 弁明手続には準用されていない手続的保障とは(p219)
(168) 届出とは(定義)、また、届出と申請の相違点は(p219)
(169) 判例は、手続の瑕疵と行政処分の効力について、どのように解しているか
(p221)
(170) 適正手続の4原則とは(p222)
(171) 意見公募手続の対象となる「命令等」を、法規命令と行政規則に分類する
と、どのように分類できるか(p223)
(172) 意見公募手続のプロセスは(p224)
(173) 命令制定機関は、意見公募手続を実施して命令を定めた場合、何を公示
しなければならないか(p225)
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