2012 行政法 第31・32・33回(熱い熱い大阪夏の陣☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


暑い日が続いておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。


8月19日は、大阪夏の陣☆行政法「ツボ」の「ツボ」完全攻略ゼミのため、大阪梅

田校へ行ってきました。


当日は、ゼミ生の皆さんとは、朝の10時(ゼミ)~夜の10時(懇親会)まで、何と、

12時間コースの大阪夏の陣でした。


ゼミ生の皆さんの合格への想いがビシバシ伝わってきた熱い熱い大阪夏の陣で

した。


参加された皆さんお疲れ様でした。


懇親会には、


昨年の合格者の皆さんにも、お越しいただきありがとうございました。


関西のイカ焼きが食べられなかったのが心残りですが・・・


現在、秋の陣について企画しておりますが、山田式!秋の陣☆頻出パターンか

ら整理する民法「ツボ」の「ツボ」完全攻略ゼミを予定しております。


詳細については、後日お知らせいたします。


民法には、


頻出している出題パターンというものがありますので、この頻出パターンを事例

ごとマスターしてしまうのが、民法で高得点を取るための効率的学習法です。


民法は、


要件→効果というフレームワークで出来ていますから、秋の陣☆までには、き

ちんと、要件→効果というフレームワークを記憶してほしいと思います。


2 復習のポイント


①行政事件訴訟法(6)


まずは、カード124、基本書p341以下で、無効等確認訴訟について、①時期に

遅れた取消訴訟、②無効等確認訴訟の補充性という2つの「視点」から知識を

整理してみてください。


また、講義中にОHCで書き込んだ、行政行為が無効な場合のツリーは、本試

験でも頻出のテーマですので、ツリーの分かれ目をよく理解しておいてください。


特に、争点訴訟は、本試験でも頻出テーマですので、無効等確認訴訟とリンク

させながら、しっかりと「理解」しておいてください。


無効等確認訴訟は、公定力及び行政行為の取消し・無効とも密接にリンクして

いますので、基本書でクロスリファーをきちんとやってみてください。


知識と知識の「つながり」


次に、講義中に講義中にОHCで書き込んだ、抗告訴訟のパターン図を参照

しながら、その他の抗告訴訟について、訴訟要件を中心に知識を整理してお

いてください。


差止め訴訟は、一定の処分・採決が「されようとしている場合」に提起すること

ができる予防訴訟である点をよく理解しておいてください。


最後に、パワーポイント117で、当事者訴訟の位置づけを理解しながら、カード

130で、当事者訴訟の定義と具体例をしっかりと記憶しておいてください。


また、基本書p370以下で、実質的当事者訴訟(確認訴訟)の意義と活用につ

いて、憲法で学習した重要判例とともに、もう一度、よく読んでみてください。


②国家賠償法1条


まずは、カード137で、要件と効果をしっかりと把握した上で、代位責任と自己

責任のロジックを把握してみてください。


次に、基本書、カード139以下で、国家賠償法1条の要件ごとに、問題となる判

例について、事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。


国家賠償法1条については、規制権限の不行使(平成21年)、民による行政

(平成23年)など、最新判例が集積したテーマからの出題が多くなっています。


規制権限不行使パターンについては、本試験でも頻出していますので、義務

付け訴訟と関連付けながら、知識をパターン整理しておいてください。


最後に、パワーポイント123・カード151で、民法715条との対比の「視点」から、

国家賠償法1条を理解しておいてください。


国家賠償法1条では、 民法715条と異なり、加害者本人(公務員)に対する責

任追及が認められていませんが、カード149で、その応用系についても「理解」

しておいてください。


③国家賠償法2条


まずは、カード152で、要件と効果をしっかりと把握した上で、パワーポイント124

・125で、道路と河川に区別して、判例のポイントを掴んでみてください。


国家賠償法2条については、公の営造物について、公物との関連でよく出題さ

れていますので、基本書p401以下をよく読んでおいてください。


次に、基本書p405以下で、機能的瑕疵という「視点」から、カード135の判例を

理解しておいてください。


最後に、基本書p410以下で、国家賠償法4条・5条・6条に関する知識を整理し

ておいてください。


本試験では、国家賠償法3条以下の知識についても、よく問われていますので、

過去問を参照しながら、知識を整理しておいてください。



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