2012 行政法 第28・29・30回(出題傾向の変化を知る!) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

リーダーズ式 合格コーチ 2025

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


1 フォロー講義


≪合格するために必要な3つの力≫


①読解力

②集約力

③定着力


11月11日の本試験まで、あと、3ヵ月余り。


本試験に向けての勉強も、いよいよ直前期に突入し、これからは、知識の「集約

化」と「定着化」の重点を置いていく時期になってきます。


知識の「集約化」を行うためには、


①グルーピング

②抽象化

③構造化という作業が必要です。


「集約化」の基本は、ロジカルシンキングで学習した、広義のフレームワーク思考

である「グルーピング」という「視点」です。


特に、知識優位型の行政法においては、二択まで絞れたのに症候群に陥らない

ように、「グルーピング」した各テーマを体系的に整理していく必要があります。


森から木、木から枝、枝から葉へ


9月2日(日)の無料公開講座では、過去問「分析」に基づいた出題予想と出題の

「ツボ」を伝授していきます。


本試験では、


①どのようなテーマから

②どのような内容の問題が

③どのような視点から出題されているのか?


9月2日(日)11時~御茶ノ水校

『2012年行政書士試験突破!必勝講義

~合格のために今何をすべきか&2012年行政書士試験出題予想~』


行政法は、本試験での出題傾向が少しずつ変化していますから、まずは、最近

の本試験における出題傾向の変化について知っておくことが重要です。


資格試験の勉強において大切なことは、問題を何回も繰り返し「解く」(形式)とい

うことではなく、出題の「ツボ」を抽出(内容)するということです。


2 復習のポイント


①行政事件訴訟法(3)


まずは、パワーポイント109で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した

上で、パワーポイント113で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。


カード110・111の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の

構造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。


なお、パワーポイント109の三面関係パターンは、


①取消訴訟・無効等確認訴訟の「原告適格」、

②直接型義務付け訴訟の「原告適格」(規制権限不行使)

③差止め訴訟の「原告適格」

④国家賠償法(規制権限不行使)で問題となります。


規制権限不行使パターンは、本試験でも頻出のテーマですので、三面関係パ

ターンとして、パターン化しておいてください。


こういうように、知識を「抽象化」して、具体的な事例において使えるようにして

おくことが、いわゆる知識の集約化という作業です。


行政法も民法と同様に、典型事例「パターン」で知識を整理しておくと、本試験

で「使える知識」になっていきます。


1問1答式で、個々の具体例を記憶していくと、記憶すべき知識はどんどん広

がっていきますが、知識を抽象化していけば、記憶すべき知識はどんどん減っ

ていきます。


これから約3ヵ月、やらなければならないことは、記憶すべき知識をどんどん

減らしていく、知識の抽象化作業です。


なお、原告適格は、平成22年度に多肢選択式で、理論的なことが問われてい

ますので、次回は、具体的な判例知識が要注意です。


次に、カード114以下で、狭義の訴えの利益については、時間の経過という「視

点」から判例を整理しておいてください。


以上、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」は、あくまでも訴訟要件の話であり、

処分性が認められても、原告が勝訴した訳ではありません。


有名な判例の本案審理の内容については、以下の記事をご参照ください。

   ↓ http://amba.to/eAjPMv


最後に、櫻井・橋本「行政法」で、その他の訴訟要件についても、知識を整理し

ておいてください。


②行政事件訴訟法(4)


行政事件訴訟法の出題のテーマは、


①訴訟類型、②取消訴訟の訴訟要件、③取消訴訟の審理・判決の効力に、大

きくグルーピングすることができます。


このうち、最近の本試験では、問題作成者である大学教授の問題意識の変化に

ともない、③取消訴訟の審理・判決の効力に関する問題が頻出しています。


例えば、記述式は


平成21年度 拘束力

平成22年度 事情判決


まずは、取消訴訟の審理について、定義と内容が一致するように、基本書p315

以下をざっくりと読んでみてください。


第20章のテーマは、通常は、民事訴訟法で学習するテーマであるため、通常の

受験生は、ほとんど学習しないテーマです。


もっとも、試験委員は、そんなことはお構いなしに出題してきていますので、時

間的余裕のある方は、是非、ビジ法の講義及びテキスト等もご参照ください。


次に、問題107・109・106、カード117・118で、取消訴訟の効力について、キーワ

ードを中心に、内容を理解してみてください。


本試験では、第三者効については未出題ですので、カード104の判例とともに、

内容をよく理解してみてください。


③行政事件訴訟法(5)


まずは、パワーポイント114で、行政事件訴訟法の執行停止制度について、内

閣総理大臣の異議とともに、知識を整理しておいてください。


なお、内閣総理大臣の異議については、昨年直球で出題されていますので、今

年はお休みではないかと思います。


次に、カード120で、行政事件訴訟法の執行停止と行政不服審査法の執行停止

を比較しながら、相違点を整理しておいてください。


仮の救済制度である執行停止は、


仮の義務付け・仮の差止めとの比較の視点からも出題されていますので、カー

ド121・問題112で知識を整理してみてください。


最近の本試験では、


仮の救済制度は、頻出テーマとなっていますので、記述式も含めて要注意テー

マではないかと思います。


このように、


最近の本試験は、出題傾向が少しずつ変わってきていますから、まずは、この

出題傾向の変化を知ることが、行政法択一式で19問中15問以上得点するため

には必要です。


9月2日(日)11時~御茶ノ水校

『2012年行政書士試験突破!必勝講義

~合格のために今何をすべきか&2012年行政書士試験出題予想~』


資格試験の勉強は、何でもかんでも闇雲にやるのではなく、最近の出題傾向に

沿って、出題が予想されるテーマから優先順位を付けてやることが大切です。


やはり、一般の行政書士試験受験生の方とお話しすると、最近の出題傾向とは

全く違う方向性の勉強をやっておられる方が多いことに驚かされます。


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。