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1 フォロー講義
今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文
中心の行政手続法へ入ってきました。
行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上
得点するためには、何としても3問中3問は得点してほしいテーマです。
目標!3問中3問正解☆
もっとも、最近の本試験の出題は、条文をそのまま問題肢にするのではなく、様
々な「視点」から条文をアレンジしています。
昨年は、
①定義アレンジ問題
②「書面」シリーズ問題
③総合問題
したがって、ただ条文を何回も読んでみても、なかなか得点できない問題が増え
てきているのが現状です。
ここでも大切なことは、
ただ条文を何回も読むのではなく、まずは、過去問を使って、試験委員が、どの
条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。
過去問「分析」
本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわ
かれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずで
す。
実践講義マスター行政法では、講義中に、他資格セレクト過去問集の過去問を
使いながら、試験委員の問題の作り方をお話しています。
「過去問」プロファイリング☆
受講生の皆さんは、この問題の作り方を参考にしながら、ご自身になりに、条文
を読むための「ツボ」を是非掴んでみてください。
2 復習のポイント
①行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p207以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨
とともに理解してみてください。
行政手続法は、問題が条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習
になってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、
よりよく「理解」できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されている
のかという「視点」から学習を行ってみてください。
この3つの判例法理と文書閲覧を含めた4つを、塩野先生は、「適正手続の4原
則」と読んでいます。
次に、パワーポイント076で、適用除外について、問題39・40の「視点」から知識
を整理しておいてください。
資格試験では、知識は、本試験で「使える」知識でなければ意味がありません。
受講生の皆さんは、単に知識を記憶するのではなく、本試験で、どのように問
われるのかという「視点」から、知識を記憶してほしいと思います。
②行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント078で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解した
うえで、条文を再度読み込んでみてください。
山田式!では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを
使用して、条文の「見える化」を行っています。
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶
に残る「見える化」学習を行ってみてください。
次に、カード074で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、
知識を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなって
きますので、行政手続法を是非使える「武器」にしてみてください。
最後に、パワーポイント077で、申請したけど、拒否処分の場合or不作為の場合、
不利益処分を受けた場合、どのような訴訟を提起すればいいのかを少し考えて
おいてください。
次回、行政事件訴訟法のところで答えをお話していきます。
行政法の記述式は、申請→拒否→というパターンが多いので、パワーポイント
077は、記述式のパターンマニュアルにもなると思います。
知識と知識の「つながり」☆
このように、行政手続法は、行政法総論や行政事件訴訟法などとリンクさせて
学習していくと、本試験でも「使える知識」になっていきます。
③行政手続法(3)(不利益処分)
まずは、パワーポイント080で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポ
イントを整理しておいてください。
次に、パワーポイント082で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人
の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。
行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されました
ので、聴聞手続については、注意が必要です。
聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのような
ツールが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。
なお、平成23年に、不利益処分の理由の提示の程度に関する最高裁判例が
出ていますので、カード072で、ポイントを掴みながら、判旨をもう一度読んで
おいてください。
最後に、パワーポイント081、カード076で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準
用条文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。
特に、行手法27条1項と2項は、適用場面が異なりますので、本試験で出題さ
れた場合、どちらの条文のケースなのか、きちんと場合分けができるようにし
ておいてください。
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