2012 行政法 第19・20・21回(単なる条文問題ですが・・・) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


今回の講義から、講学上の概念中心の行政法総論(一般的法理論)から、条文

中心の行政手続法へ入ってきました。


行政手続法は、条文中心の出題であるため、合格ラインである19問中15問以上

得点するためには、何としても3問中3問は得点してほしいテーマです。


目標!3問中3問正解☆


もっとも、最近の本試験の出題は、条文をそのまま問題肢にするのではなく、様

々な「視点」から条文をアレンジしています。


昨年は、


①定義アレンジ問題

②「書面」シリーズ問題

③総合問題


したがって、ただ条文を何回も読んでみても、なかなか得点できない問題が増え

てきているのが現状です。


ここでも大切なことは、


ただ条文を何回も読むのではなく、まずは、過去問を使って、試験委員が、どの

条文を、どのようにアレンジして出題しているのかを「分析」していくことです。


過去問「分析」


本試験において、試験委員がどのような「視点」から条文を聞いているのかがわ

かれば、条文を読む際に気をつけなければならない「視点」もわかってくるはずで

す。


実践講義マスター行政法では、講義中に、他資格セレクト過去問集の過去問を

使いながら、試験委員の問題の作り方をお話しています。


「過去問」プロファイリング☆


受講生の皆さんは、この問題の作り方を参考にしながら、ご自身になりに、条文

を読むための「ツボ」を是非掴んでみてください。


2 復習のポイント


①行政手続法(1)(総論)


まずは、「行政法」p207以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨

とともに理解してみてください。


行政手続法は、問題が条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習

になってしまいがちです。


しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、

よりよく「理解」できるのではないかと思います。


行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されている

のかという「視点」から学習を行ってみてください。


この3つの判例法理と文書閲覧を含めた4つを、塩野先生は、「適正手続の4原

則」と読んでいます。


次に、パワーポイント076で、適用除外について、問題39・40の「視点」から知識

を整理しておいてください。


資格試験では、知識は、本試験で「使える」知識でなければ意味がありません。


受講生の皆さんは、単に知識を記憶するのではなく、本試験で、どのように問

われるのかという「視点」から、知識を記憶してほしいと思います。


②行政手続法(2)(申請に対する処分)


まずは、パワーポイント078で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解した

うえで、条文を再度読み込んでみてください。


山田式!では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフローチャートを

使用して、条文の「見える化」を行っています。


受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶

に残る「見える化」学習を行ってみてください。


次に、カード074で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、

知識を整理しておいてください。


申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなって

きますので、行政手続法を是非使える「武器」にしてみてください。


最後に、パワーポイント077で、申請したけど、拒否処分の場合or不作為の場合、

不利益処分を受けた場合、どのような訴訟を提起すればいいのかを少し考えて

おいてください。


次回、行政事件訴訟法のところで答えをお話していきます。


行政法の記述式は、申請→拒否→というパターンが多いので、パワーポイント

077は、記述式のパターンマニュアルにもなると思います。


知識と知識の「つながり」☆


このように、行政手続法は、行政法総論や行政事件訴訟法などとリンクさせて

学習していくと、本試験でも「使える知識」になっていきます。


③行政手続法(3)(不利益処分)


まずは、パワーポイント080で、聴聞手続と弁明手続との区別ができるようにポ

イントを整理しておいてください。


次に、パワーポイント082で、①登場人物、②主張・反論の手段、③利害関係人

の保護に焦点を当てて、聴聞手続の流れを条文で整理してみてください。


行政書士法の改正で、行政書士の業務に、新たに聴聞代理が明記されました

ので、聴聞手続については、注意が必要です。


聴聞手続については、行政書士として、聴聞代理業務を行う際に、どのような

ツールが使えるのかという「視点」から、条文を整理してほしいと思います。


なお、平成23年に、不利益処分の理由の提示の程度に関する最高裁判例が

出ていますので、カード072で、ポイントを掴みながら、判旨をもう一度読んで

おいてください。


最後に、パワーポイント081、カード076で、聴聞手続と弁明手続の相違点(準

用条文)について、条文を参照しながら知識を整理しておいてください。


特に、行手法27条1項と2項は、適用場面が異なりますので、本試験で出題さ

れた場合、どちらの条文のケースなのか、きちんと場合分けができるようにし

ておいてください。



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