2012 行政法 第13・14・15回(3バカ判決) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


行政法は、知識優位型の典型科目ですから、問題を沢山解いて知識を拡散させ

るのではなく、知識を集約化していくことが大切です。


合格に必要な3つの力


①読解力

②集約力

③定着力


問題は、どのように知識を集約化していくかです。


資格試験の勉強の場合、当然のごとく、本試験で問題が解けること、かつ、合格

点を取ることが「目的」となります。


したがって、本試験では問われないような知識をいくらインプットしても、「目的」を

達成することはできません。


講義の中で、行政書士試験の「過去問」を検討しながら、出題の「ツボ」をお話し

しているのは、まさに、このためです。


アウトプット

  ↓

出題の「ツボ」の発見

  ↓

インプット


このように、本試験で合格点をとるために、集約化しておくべき知識の見極め(メ

リハリ付け)をするためのツールが過去問です。


もっとも、最近の行政書士試験は、


行政書士試験の過去問では出題されていないようなテーマも数多く出題されてい

ますから、「分析」の対象を他資格試験にまで広げる必要があります。


行政書士試験の過去問だけ解いていても合格できない理由がここにあります。


行政書士試験も他資格試験も、大学教授が中心となって問題を作問しています

から、基本的には、出題の「ツボ」は同じです。


本試験「分析」+他資格試験「分析」


実践講義マスターでは、


どのような「テーマ」から、

どのような「内容」の問題が、

どのような「視点」から出題されるのかについて、


出題の「ツボ」をお話ししています。


本試験では、過去問と全く同じ問われ方をする問題は、ほぼ出題されませんの

で、行政書士試験や他資格試験の過去問を、一問一答的に記憶しても、あまり

意味はありません。


このように、過去問は、出題の「ツボ」を抽出していくためのツールですから、一

度、出題の「ツボ」が抽出できれば、もう過去問を解く意味はありません。


あとは、出題パターンの確認くらいです。


過去問を何回も繰り返して解いているということは、出題の「ツボ」(出題のポイン

ト)が、未だ掴めていないことを意味します。


出題の「ツボ」が抽出できれば、あとは、直前期に、この出題の「ツボ」を定着化

していけばいい訳です。


合格に必要な3つの力


①読解力

②集約力

③定着力


受講生の皆さんは、行政法において、二肢まで絞れたのに症候群にかからない

ためにも、是非、知識の集約化と定着化を意識した復習をしてほしいと思います。


2 復習のポイント


①行政上の義務履行確保(2)


まずは、櫻井・橋本「行政法」p180以下で、小項目の4つの手段について、ポイ

ントを中心に読み込みを行ってみてください。


行政代執行法については、手続きのプロセスを問う問題が過去問で出題されて

いますので、パワーポイント069を参考に、もう一度、条文を読んでおいてください。


条文を読むときには、ただ読むのでなく、5W1Hとキーワードを意識しながら、時

間軸プロセスチャート)に沿って読んでみてください。


次に、櫻井・橋本「行政法」p194以下、カード061で、即時強制について、パワー

ポイント037で、直接強制と即時強制の相違点について、知識を整理しておいて

ください。


最後に、櫻井・橋本「行政法」p189以下で、その他の義務履行確保の手段につ

いて、過去問の問い方を参照しながら知識を整理しておいてください。


行政法は、知識優位型の科目の典型ですから、最後は知っているか知らない

か、読んだことがあるか読んだことがないかの世界になってしまいます。


合格率が10%を切るような試験では、他の受験生と同じことをやっていたので

は、合格することは難しいのではないかと思います。


その意味でも、行政法は、櫻井・橋本「行政法」を何度も熟読して、出題の「ツボ」

を掴んでいく学習をお薦めします。


②行政上の義務履行確保(3)


まずは、カード063で、行政罰の全体構造について理解した上で、行政刑罰と

秩序罰の相違点をざっくりと整理してみてください。


次に、パワーポイント068、カード064・065で、司法的執行について、もう一度、

2つの判例をよく読んでおいてください。


講義中にもお話した宝塚市パチンコ条例事件(最判平14.7.9)は、とても興味

深い判例ですので、「事案」と「顛末」を少し詳細にコメントしておきます。


憲法学読本の宍戸先生曰く、この判例は、3バカ判例の1つと云われているそ

うです。


(1) 事案


宝塚市は、パチンコ店の建設計画に対する地域住民の反対運動を契機に、昭

和58年に、本件条例を制定。


本件条例には、パチンコ店を建設する者は、①市長の同意を要し(3条)、②市

内では商業地域以外は、市長は同意をしないとし(4条)、③同意なく建築を進

めようとする業者に対しては、建設等の中止などの措置を命ずる制度(8条)が

置かれていた。


パチンコ業者Ⅹは、市長の同意なく建設工事の続行したため、宝塚市は、Ⅹに

対して、条例8条に基づいて、建築工事の中止命令を発したが、本件条例には、

業者が中止命令に応じないとき、刑事罰を含めてこれに対する制裁措置は何

ら規定されていなかった。


そこで、宝塚市は、Ⅹに対して、建築工事の続行禁止を求める仮処分を申し立

て、申立てを認容する決定を得たのち、建築工事の続行禁止を求める民事訴

訟(司法的執行)を提起


神戸地裁(第1審)・大阪高裁(第2審)は、本件条例は、風営法・都市計画法・

建築基準法が許容しない規制を定めていると理由で、本件条例を無効とし、宝

塚市の請求を「棄却」


これに対して、最高裁は、国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国

民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、「法律上の争訟」に当たらな

いとして、訴えを「却下」


本件事案には、


①行政上の義務の民事執行(司法的救済)の可否

②法律と条例との関係(上乗せ条例・横出し条例)

③法律上の争訟(司法権)の意義 という、


憲法と行政法とに関連する点が問題となってきますので、皆さんになりに、今ま

での学習の復習も兼ねてよくフォローしておいてください。


ちなみに、平成18年度の記述式は、「却下」と「棄却」の違いについて、しっかりと

理解しているかを問う問題が出題されています。


(2) 顛末


神戸地裁が、宝塚市によるパチンコ店の建設工事禁止の仮処分で、営業がで

きず損失を受けたとする業者Ⅹの訴えを受けて、同市に対して、3億2500万円

の支払いを命令。


この点については、2007年2月、最高裁は、宝塚市の上告を棄却したため、同

市に3億4800万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定し、同市は利子分を

合わせて約4億8700万円を支払うことに。


宝塚市が、約4億8700万円も支払わなければならなかったのも、そもそも、本

件条例に、義務違反に対する措置が何ら規定されていなかったことが原因です。


では、今後は、どのような条例を制定すればよいでしょうか?


プログレ流 合格コーチ 2012


阿部泰隆教授著「続・政策法学講座やわらか頭の法戦略」の中に、詳しく書か

れていますので、興味のある方は、是非、一読を!


③行政契約


まずは、カード046で、行政契約のフレームワークについて、他の行政作用と関

連づけながら「アタマ」の中に入れてみてください。


次に、OHCで整理した水道法シリーズについて、カード046の裏にメモを入れた

上で、水道法に関連する2つの判例をもう一度読んでみてください。


本試験でも、水道法シリーズについてはよく問われていますので、土地収用法

とともに、要注意です。


最後に、櫻井・橋本「行政法」p139のコラム、パワーポイント117で、行政契約の

争い方について、訴訟類型を意識しながら知識を整理しておいてください。


今年の実践講義マスターは、昨年よりも講義時間が6時間増えた分、行政法総

論と行政事件訴訟法のつながりを意識しながら講義を進めています。


パワーポイント117は、行政事件訴訟法で頻出テーマとなっている訴訟類型の

基本パターンですので、なるべく早く「アタマ」の中に入れてみてください。



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