2012 憲法 第13・14・15回(三段階審査フレームワーク☆) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ憲法


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座の一貫した講座コンセプトです。


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「フレームワーク」の一般論については、入門マスタープレ講義でお話ししていま

すので、もう一度、その趣旨を確認してみてください。


要は、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールです。


憲法は、人権の判例中心の学習になりますが、ただ何となく判例を読むのではな

く、「フレームワーク」に沿って読んでいくと、出題の「ツボ」が浮き上がってきます。


今年の憲法の講義は、


三段階審査の導入を提唱している試験委員好みの基本書「憲法学読本」に変え

て、三段階審査という「フレームワーク」を皆さんにご紹介しています。


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この三段階審査の「フレームワーク」と行政書士試験の過去問との照らし合わせ

を行うと、試験委員が、どういうところを聞きたいのかが一目瞭然です。


講義の中では、出題の「視点」と呼んでいるところです。


今まであまり議論されてこなかった、第二段階の「制約」の「視点」は、出題の「視

点」になっていますので、判例を読み直す際には、特に注意してみてください。


「フレームワーク」思考☆


受講生の皆さんは、「アタマ」(知識)を整理するための思考ツールを有効に活用

してみてください。


次次回からの行政法は、憲法以上に「フレームワーク」思考に基づいて学習する

と効果が上がる科目です。


もちろん、民法も、「効果→要件フレームワーク」思考に基づいて学習していくと、

実力が、どんどん上がっていきます。


「フレームワーク」思考☆

=森から木、木から枝、枝から葉へ


2 復習のポイント


①表現の自由(2)


まずは、パワーポイント061で、表現の自由の限界(制約)について、Aグループ

(文面審査)、Bグループ(内容規制)、Cグループ(内容中立規制)に、大きく区別

してみてください。


次に、憲法学読本p136以下の各項目ごとに、プログレカードで、①保護範囲→②

制約→③正当化のフレームワークに沿って判例を読み直してみてください。


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最後に、憲法学読本p139以下で、Aグループ(文面審査)の2つの類型ごとに、関

連する判例をグルーピング化してみてください。


特に、過度に広汎故に無効の法理と関連する合憲限定解釈の手法は、カード096

の最新判例が出ていますので、要注意です。


カード096を軸にして、①合憲限定解釈グループ、②猿払3基準グループに、各判

例をグルーピングしておいてください。


①グルーピング

  ↓

②抽象化

  ↓

③構造化


こういう帰納法的な「アタマ」の使い方も、知識を整理するためのロジカルシンキ

ングの手法です。


②表現の自由(3)


まずは、憲法学読本p143以下で、表現内容中立規制の2つの類型ごとに、プロ

グレカードで、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って判例

を読み直してみてください。


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ビラ配布等については、判例は、他人の財産権・管理権とバッティングする場合

には、そもそも憲法21条の保護範囲に属しないと解しているようです。


この思考パターンは、昭和45年から全く変わっていないことが、平成20年の判例

を見ればよくわかると思います。


次に、猿払事件判決について、OHCの図解を参考にしながら、もう一度、①保護

範囲→②制約→③正当化のフレームワークに沿って読み直してみてください。


三段階審査のフレームワークに沿って書いてみたOHCの図解(判例ロジックの

「見える化」)は、かなりの力作だと思っていますが・・・


判例ロジックの「見える化」☆


その上で、この猿払3基準を使っている判例をグルーピングして、猿払事件との

事案の比較をしてみてください。


憲法の人権判例は、一つだけ見ていても、その射程がよくわかりませんので、判

例と判例との比較の視点を持つことが、判例を「理解」する上では必要です。


③表現の自由(4)


まずは、パワーポイント063・064で、知る権利が、自由権的側面・請求権的側面・

参政権的側面を持つ複合的な権利であることを理解してみてください。


次に、パワーポイント065で、知る権利の請求権的側面を具体化したものとして情

報公開法、プライバシー権の請求権的側面を具体化したものとして行政機関個

人情報保護法があることを、「アタマ」の中に入れておいてください。


昨年は、一般知識(個人情報保護・情報通信)において、情報公開法と行政機関

個人情報保護法の「比較」の問題が出題されています。


一般知識の学習においては、個人情報保護法と行政機関個人情報保護法との

比較だけではなく、情報公開法も含めた3法比較の視点での学習が必要です。


詳しくは、一般知識でお話していきます。


最後に、憲法学読本p149以下で、マスメディアの報道の自由・取材の自由・取材

源の秘匿に関して、各判例を、①保護範囲→②制約→③正当化のフレームワー

クに沿って読み直してみてください。


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博多駅事件判決は、本試験でもよく出題されている判例ですので、特に、①保護

範囲に注意しながら、知識を整理しておいてください。




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