民法「小テスト」(2)解説ミニゼミ☆ | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。


問題1 


代理行為が本人に効果帰属するための要件とは?


では、今回もクッシュボールさん、がんばってくださいね。


プログレ流 合格コーチ 2012


民法を勉強するときに、大切なフレームワークは、要件→効果というフレームワー

クですが、それとともに、原則→例外というフレームワークも、「アタマ」に入れてお

いてください。


フレームワークって、思考経済にも役立ちますよね。


クッシュボールさんは、プレ講義でお話した、ロジカルシンキング、その中のフレー

ムワーク思考を、法律の学習の中で、上手く活用しているようですね。


プログレ流 合格コーチ 2012

代理の場合も、いきなり、表見代理や無権代理を考えるのではなく、まずは、本人

に有効に効果帰属する場合から考えてみてください。


問題2


代理人の権限外の行為(110条)が本人に効果帰属するための要件とは?


問題2の場合、本人に効果帰属するための要件(代理権)が欠けていますので、本

人には効果帰属しないのが「原則」です。


もっとも、代理人に代理権があると思って取引関係に入った第三者を保護する必

要から、民法は、例外的に、本人に効果帰属する場合を認めています。


クッシュボールさん、条文で云うと?


109条・110条・112条です。


それでは、その3つの条文を、①グルーピング→②抽象化すると、結局、表見代理

が認められるためには、どういう要件が必要になりますか?


プログレ流 合格コーチ 2012

コーチの大好きな、①グルーピング→②抽象化ですね。


①本人の帰責事由、②虚偽の外観、③外観に関する相手方の信頼です。


さすが、クッシュボールさん!


では、そのような法理を何と呼びますか?


権利外観法理です。


では、表見代理の他、権利外観法理は、どこで登場しますか?


94条2項、192条、478条です。


問題3


判例は、日常家事に関する代理権の範囲を超えて法律行為をした場合の第三者

の保護について、どのように解していますか。


記述式オリジナル問題33で検討したように、


このテーマについては、①当該行為が当該夫婦の日常家事行為にあたるのか、

②日常家事行為の代理権を基本代理権として、110条が適用できないか、という

ように、二段階に分けて考えてみてください。


問題4


出題の「ツボ」シートから、無権代理の4つのツボ(項目)を書いてください。


無権代理に関する問題は、行政書士試験でも頻出しているテーマですから、この

4つのツボ(項目)に沿って、出題の「ツボ」を集約化しておいてください。


特に、無権代理と相続については、パワポ183以下で、無権代理と他人物売買と

の比較については、パワポ187で、典型パターンとしてパターン化しておいてくだ

さい。


コーチの云う典型パターンは、他資格試験でも頻出しているので、本試験

までには、「アタマ」に入れたいと思います。


記憶すべきところには、きちんと付箋を貼っておいてくださいね!


問題5


無権代理事例において、①本人が採り得る手段(2つ)と②相手方が採り得る手段

(4つ)とは?


民法は、静的安全と動的安全の調和を図っていますので、こういう手段を記憶す

る場合も、静的安全を保護する規定なのか、それとも動的安全を保護する規定な

のかを意識しながら記憶しておくと、案外忘れないのかもしれませんね。


クッシュボールさん、どうですか?


いや~、コーチがよく書く、あの目玉マークの方がインパクトが強いですよ。


目玉マークですか・・・


たまに、夜、夢に出てきますから(笑)・・・


問題6


判例は、代理人の権限濫用事例について、どのように解していますか。


代理人の権限濫用については、小テスト(1)でも出題していますので、そちらを

もう一度参照しておいてください。


問題7


無効事由と取消事由にはどのようなものがありますか、また、無効と取消しの相

違点について、3つの「視点」から説明してください。


この問題も、無効事由と取消事由のグルーピングの問題です。 民法は、条文数

が多く、学習する量も多くなる科目ですので、なるべく共通項は、グルーピングし

ておくのがいいと思います。


コーチの良く云う、点→線→面ですね。


また、民法は、似たような制度が登場しますので、制度と制度の比較の「視点」も

重要になってきます。


では、クッシュボールさん、無効・取消しと似たような制度と言えば・・・


・・・・


今日初めてのパスですね・・・


本試験でも取消しとの比較で出題されていますよ。


あっ、問題32で出題された解除ですね。


そうですね。無効・取消し・解除は、講義中に、契約キャンセル3兄弟として、知識

を整理していますので、もう一度、よく整理しておいてください。


問題8


時効取得が認められるための要件とは?


時効は、ほぼ毎年出題されている重要テーマですので、まずは、「出題のツボ」シ

ートで、出題のツボの項目を「アタマ」に入れておいてください。


問題9


判例は、取得時効と登記に関する5つのテーゼのうち、時効完成前の譲受人との

関係について、どのように解していますか。


問題8と関連して、時効取得については、問題27のように、判例の5つのテーゼ

を具体的な事例で問う問題が、他資格試験では頻出しています。


時効取得と登記は、図解が難しいですが、パワポ209の図解を参考に、皆さんな

りの処理マニュアルを確立しておいてください。


民法は、図解すると問題も解きやすいですね。


そうですね。平成21年度の記述式のように、図解さえ出来れば、解答は、問題文

の中に書かれている問題もありましたから・・・


問題10


判例によって時効の援用権者として認められた者を3者書いてください。


時効の援用権者も、後順位抵当権者が否定例として、よく問われています。


では、肯定例として、平成になってから認められたケースは?


パワポ168の詐害行為の受益者ケースです。


さすがですね。この事例は、詐害行為取消権の事例から検討していくと、なかな

か消滅時効の援用権者のテーマにはたどり着かないと思います。


クッシュボールさん、何か思い当たる節はありませんか?


昨年の記述式(問題46)で、表見代理はすぐ出てきたけど、使用者責任が

出てこなっかったのと、何だが構造がよく似ていますね。


そうですね。 民法は、民法総則、債権総論というような縦割り学習の他に、やは

り、各分野を横断する横断的な学習も必要なのでしょうね。


再受験生の方には、民法を得意にするためにも、やはり意識してほしい学習です。


クッシュボールさん、今日もお疲れさまでした。




人気blogランキングへ  ← ポチッと1回クリックをお願いします。