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1 フォロー講義
ある受験生より、以下の情報を教えていただきましたので、皆さんにもシェアした
いと思います。
「TAC行政書士講座では、平成23年度本試験終了後、出題された問題を1肢ず
つ分解して詳細に分析しました。その結果、過去問で出題された知識をすべて
押さえたとしても、半分も得点することができない(138点/300点満点中。TAC調
べ)という驚くべき事実が判明しました。」
TAC行政書士講座HPより。
↓詳細については、
TACさんが、どういう基準で分析したのかなどは不明ですが、ここで重要なのは、
「過去問で出題された知識を「すべて」押さえたとしても」という部分だと思い
ます。
どんな受験生でも、
過去問の知識を「すべて」完璧に押さえることは不可能ですから、おそらく過去
問だけだと、138点×70%≒100点位しか得点できないのではないかと思います。
300点中100点!
これで、「ただ」過去問を何回も繰り返し解いて「記憶」しても合格できないことは、
客観的なデータからも実証されたことになります。
あと少しならまだしも、180点には全然足りません・・・
「このことから、「行政書士試験は過去問だけで合格できる」といった格言は、も
はや現在の行政書士試験には通用しないものといえます」
まさに、TAC行政書士講座のおっしゃる通りだと思います。
そもそも、過去問は、出題のツボを抽出したり、出題予想
をするための「分析」ツールであって、何回も繰り返し解い
て「記憶」する類のものではありません・・・
実は、合格コーチは、今から7年前に、行政書士試験は、過去問だけでは合格
することができないことを、過去問「分析」から十分に認識していました。
そこで、新たな「視点」から企画立案したのが、今の「山田式!ビジネスでも役立
つ行政書士講座」(当時は、山田プログレッシブ行政書士講座)です。
講座のコンセプトは、「過去問+α」
行政書士試験の過去問だけでは不足する知識を、①何を使って、②どのように
補っていくかということでした。
そこで企画立案したのが、
①インプット面と②アウトプット面の双方から知識を補充し、かつ、インプットとア
ウトプットを別々ではなく、③同時並行的に行っていくクロスレファレンス講義です。
①インプット面では、知識を体系的に学んでいくために、大学教授の基本書をイ
ンプットのツールとして使用することにし、また、記憶用ツールとして、新たにプロ
グレカードを開発しました(受験業界初)。
②アウトプット面では、行政書士試験の過去問を補うために、他資格セレクト過去
問集を新たなツールとして開発しました(受験業界初)。
今から7年前のことですから、
さすがに、当時の受講生の皆さんでさえ、どうして他資格試験の過去問を勉強し
なければならないのか、疑問に思っている方も少なからずいたのではないかと
思います。
ましてや、一般の受験生をや・・・
さらに、7年前の時点で、
すでに、法科大学院生等が行政書士試験に多数参戦してくることを予測して、講
義内容も、過去問+αのレベルに設定しました。
現に、法科大学院生等の参戦で、問題の出題レベルは毎年少しずつ上がってい
ます。
要は、何をするのも、その場しのぎではなく、時代の「トレ
ンド」を読むことが大切だということです。
受講生の皆さんには高い受講料を払ってもらっている訳ですから、本試験に合
格できる「質」と「量」を兼ね備えた講義・教材を提供していくのは、受験の学校の
使命でもあります。
「基本が大切」、「基本問題だけ取れれば大丈夫」などと言って、ごまかし切れる
ものではありません。
「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」は、
行政書士試験の過去問だけでは合格点が取れないという前提のもとに教材を
作成し、講義を組み立てています。
したがって、受講生の皆さんは、引き続き安心して、講座を受講していただけれ
ばと思います。
最後に、
以上のように、過去問だけでは合格できませんが、過去問は、出題の「ツボ」を
抽出するためには、なくてはならない重要な「分析」ツールです。
受講生の皆さんも、過去問を何回も繰り返し「解く」必要はありませんが、出題
の「ツボ」を抽出する「分析」ツールとして効果的に使ってみてください。
過去問「分析」なくして合格なし!
2 復習のポイント
①「憲法上の権利」の限界(2)
まずは、憲法学読本p77以下で、審査基準論(二重の基準)に関する批判につい
て、ざっくりと理解しておいてください。
次に、パワーポイント041・042で、審査基準論に変わる「三段階図式(審査)」につ
いて、3つの箱の中身を理解しておいてください。
日本の最高裁判所は、
結局、学説の提唱した二重の基準論を採用しなかったため、それに変わるフレー
ムワークとして、近年、試験委員の石川教授を中心にして三段階審査の本格的導
入が試みられています。
日本の最高裁判例は、
三段階審査で説明した方が説明しやすいものが多いため、今後は、このフレーム
ワークが急速に判例理解のツールとして普及していくのではないかと思います。
法科大学院・司法試験の受験生の間では、だいぶ普及しているようですが・・・
実は、試験委員の石川教授が、この三段階審査導入の急先鋒ですので、行政書
士試験でも、この三段階審査のフレームワークと関連する問題が頻出しています。
行政書士試験の受験生には、ほとんど馴染みのないフレームワークかもしれま
せんが・・・
特に、次回お話していく、思想・良心の自由、信教の自由については、第二段階
の「制約」の「視点」が問題となり、最新判例も出ていることから要注意です。
この「制約」の「視点」から分析すると、どうして、平成20年度の多肢選択式の問
題に、オウム真理教解散命令事件の判例が出題されたのかがよくわかります。
今後、人権に関する判例を読み込んでいく際にも、
三段階審査のフレームワークはかなり使えるツールになると思いますので、なる
べく早くパワーポイント041・042を「アタマ」に入れてみてください。
フレームワーク思考☆
②包括的基本権
まずは、憲法学読本p83で、憲法13条後段が「新しい人権」を生み出していく母胎
的な役割をしている意味を、「公共の福祉」に関する学説とともに理解してみてくだ
さい。
「公共の福祉」に関連する問題は頻出していますので、カード041の「公共の福祉」
に関する3つの考え方を、問題12とともに整理しておいてください。
次に、パワーポイント045で、プライバシー権の二つの側面について理解した上で、
自己情報コントロール権と行政機関個人情報保護法をリンクさせておいてください。
行政機関個人情報保護については、一般知識で詳しく見ていきますが、憲法13条
のプライバシー権と関連する法律であることを理解しておいてください。
昨年のプライバシー権に関する問題(問題16)の出題の「視点」は、憲法学読本p
89(3)の保護範囲のところです。
このように、憲法学読本には、
本試験問題の出題の「視点」が至るところに書かれていますので、講義中に指摘し
たものは、出題の「視点」マークを入れておいてください。
憲法学読本p89の「趣旨」「精神」の部分も、平成16年度・18年度(問題31・32)に出
題された出題の「視点」です。
憲法は、見た目は全く違う問題ですが、聞いている「視点」は同じという問題が、結
構出題されていますので、過去問で出題された「視点」は「アタマ」の中に入れてお
いてください。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
なお、プライバシー権については、昨年直球で出題されていますので、今年は、さ
すがにお休みかと思います。
最後に、パワーポイント046で、自己決定権について、問題13のパターナリステッ
クな制約とともに、他者加害と自己加害の「視点」からよく理解しておいてください。
他者加害と自己加害というのも、過去問に出題された重要な「視点」ですね。
③法の下の平等
まずは、憲法学読本p97以下で、平等に関する各概念の意味と判例の見解を、問
題19とともに、よく理解しておいてください。
次に、憲法学読本p102の順に、カード043以下で、14条関連の判例を、もう一度、
事案→争点→結論→判旨の順に読み込んでみてください。
判例は、14条については、立法目的と立法目的達成手段とに分けて、判旨を組立
ていますので、皆さんも、このラインに沿って判例を理解してみてください。
最後に、カード047の判例について、上記と同様に判例のロジック(特に環境の変
化に注意)を理解した上で、救済方法についても知識を整理しておいてください。
カード047の判例は、試験委員が判例評釈を書いておりますので、内容一致型の
問題としても出題が予想されますので、よく判例を「理解」しておいてください。
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