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1 フォロー講義
いよいよ、公法系のトップバッターである憲法が始まりました。
「ヨコ」の関係である私法系(民法・商法)では、利害関係人間の利害調整という
「視点」が重要になってきます。
これに対して、「タテ」の関係である公法系では、国家権力を制限して、国民の権
利・自由を保障するという「視点」が重要になってきます。
憲法は、平成19年度までは、受験生の間では、得点源の科目として位置付けら
れてきましたが、平成20年度以降は、位置づけが少し変わっています。
平成20年度は、応用力を問う問題が続出したため、憲法を単なる記憶だけで学
習されてきた方にとっては、全く対応が出来ない科目になってしまいました。
平成23年度も、問題16などのように、知識優位型の問題も出題されてはいますが、
やはり、現場思考型の問題が中心になっています。
もっとも、憲法は択一式で5問(20点)、多肢選択式1問(8点)という出題割合です
から、学習する際には、常に費用対効果を考えなくてはなりません。
費用対効果
この意味からも、まずは、今までの過去問を緻密に分析して、試験委員がどうい
う「視点」から問題を作成しているのかを掴むことが大切です。
出題の「視点」
応用力と云っても、本試験の現場でゼロから考えることは不可能ですから、ある
程度は、事前に準備しておくことが可能です。
実践講義マスター憲法では、
事前に準備しておくべき「視点」について、随時お話していきますので、受講生の
皆さんは、この「視点」を「アタマ」の中にストックとして入れておいてください。
実は、試験委員(大学教授)が問題を出題する際の「視点」は、試験委員と同世
代・同門の先生が書かれた「憲法学読本」の中にきちんと書かれています。
問題作成者(試験委員)との対話☆
講義の中では、
この出題の「視点」について、合格コーチが、今までに読み込んだ試験委員の文
献をもとに、他資格セレクト過去問集を使いながら、出題予想の観点からお話し
ていきます。
憲法は、知識優位型の科目ですので、出題の「視点」も含めて、知識は、講義で
使用する「憲法学読本」に集約化しておくのがいいのではないでしょうか。
受講生の皆さんは、
細かい葉っぱの知識を沢山集めるのではなく、最近の出題傾向に沿って、大き
な「視点」から、憲法の「森」を俯瞰するような学習を心がけてみてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
2 復習のポイント
①近代立憲主義の歴史
まずは、パワーポイント009以下で、近代立憲主義へと向かう歴史の流れをざっ
くりと理解してみてください。
憲法を学ぶということは、すなわち、人類の歴史と哲学を学ぶということです。
他資格セレクト過去問問題2(行政書士試験平成21年度)や問題1(行政書士
試験平成12年度)などは、まさに、歴史の「視点」を問う問題です。
近代立憲主義を支える政治思想などについては、一般知識でも出題されてい
るテーマですので、一般知識とも関連させながら知識を整理してみてください。
憲法は、
抽象的な概念が沢山登場しますから、憲法が得意な方は、おそらく、文章理解
も得意な方が多いのではないかと思います。
憲法と文章理解の「相関関係」
次に、憲法学読本p5以下で、社会契約論から導かれる憲法の「特質」について、
憲法と法律の違いを意識しながら、もう一度理解してみてください。
最後に、パワーポイント014~016で、「国家からの自由」(近代立憲主義)と「国
家による自由」(現代立憲主義)の相違点を、国家の役割の「視点」から理解し
ておいてください。
パワーポイント014~016は、憲法の他、行政法、一般知識でも登場する、いわ
ば公法系の科目を学習する際の「森」に該当する部分です。
なお、憲法上の権利を、国家からの自由と国家による自由という「視点」から分
類させる問題(問題10)は、他資格試験では頻出していますので、要注意です。
詳しくは、「プライバシー権」と「知る権利」の所でお話していきます。
②人権総論
まずは、憲法学読本p55以下で、「人権」と「憲法上の権利」を区別する意味につ
いてよく理解しておいてください。
最近の憲法の教科書は、「人権」と「憲法上の権利」をきちんと使い分けるものが
多くなっているようです。
次に、憲法学読本p57以下、パワーポイント017、主権的権利と客観法の違いに
ついて、行政事件訴訟法とリンクさせながら、知識を整理しておいてください。
詳しくは、政教分離の所でお話していきます。
最後に、パワーポイント020で、判例のロジックについて、5つのブロックの位置づ
けをよく理解しておいてください。
次回以降、プログレカードを中心に、憲法判例を検討していきますので、皆さん
の「アタマ」の中に、予め判例の「フレームワーク」を作っておいてください。
フレームワーク思考☆
特に、最近の憲法学では、
三段階審査の台頭(試験委員の石川教授が中心的学者)により、 ①保護範囲、
②制約、③制約の正当化に関する議論が、かなり活発になっていますので、次
次回以降、詳しくお話していきます。
かなり、目から鱗の「視点」だと思いますし、行政書士試験でも、この「視点」から
の出題が多くなっています。
憲法学読本には、判例の評釈やポイントなどが書かれていますので、講義で指
摘しない部分も含めて、情報を集約化しておいてください。
資格試験の勉強の中で憲法を学ぶ際に忘れてはならないことは、本試験で得点
を取るための勉強をすることです。
そのためには、本試験で問題を出題する試験委員(大学教授)の「視点」に立っ
て、出題予想の観点から、憲法を勉強していくことが大切です。
③「憲法上の権利」の主体①
まずは、パワーポイント022で、「憲法上の権利」の基本構造について、①~③の
例外も含めて、きちんと「アタマ」の中に入れておいてください。
フレームワーク思考☆
次に、憲法上の権利が外国人に認められるかについて、憲法学読本の項目ごと
に、プログレカードで、判例のポイントを集約化しておいてください。
特に、カード012・016の判例で、最高裁が、外国人に憲法上の権利を保障しない
ロジックを理解しておいてください。
なお、外国人の憲法上の権利の享有主体性については、昨年、直球で出題され
ていますので、しばらくは、直球での出題はお休みかと思います。
といっても、判例の内容一致型での出題は、なお予想されますので、判例のロジ
ックをきちんと「理解」しておいてください。
3 追伸
憲法では、諸般の都合により、出題の「ツボ」シートは配布せず、講義中に、口頭
あるいは、OHCにて、出題の「視点」を図解していきます。
お手数ですが、この出題の「視点」については、憲法学読本、あるいは、プログレ
カード等にメモを入れておいてください。
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