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どうして、平成21年度に、制度融資(信用保証協会付き融資)の「仕組み」を問う
問題が、行政書士試験の民法の記述式で出題されたのか?
中小企業診断士の試験であれば、第1次試験の「中小企業経営・中小企業政策」
の中で出題されるかもしれませんが…
これに関連して、以前こんな内容の記事を書いていました。
『「債権回収」が、お金を貸す債権者(金融機関)側の「視点」だとすれば、「資金
調達」は、お金を借りる債務者側の「視点」ということができます。
コインの裏表
行政書士試験合格後、会社設立業務など、BtoB中心の業務展開を予定されて
いる方にとっては、どうやってお金を引っ張ってくるのかという「視点」は、重要な
視点となります。
特に、会社設立を依頼するクライアントにとっては、どうやって新規創業の資金
を引っ張ってくるのかということが、最大の関心事となってくるからです。
もし、会社設立の依頼と同時に、資金調達のコンサルティングが出来れば・・・
新規創業のための公的融資として代表的なものには、①日本政策金融公庫融
資と、②制度融資(信用保証協会付き融資)があります。
信用保証協会は、民法でも、弁済による代位に関する判例でよく出てきますので、
どういうものか、ざっくりと理解しておいてください。
信用保証協会のHP参照』
以上、
平成21年度の民法の記述式は、代表的な公的融資のうち、②制度融資(信用
保証協会付き融資)の「仕組み」を単純に問う問題でした。
したがって、②制度融資(信用保証協会付き融資)の「仕組み」を知っている方
にとっては、本当に、20点貰えるボーナス問題と云えます。
平成21年度の記述式の問題を善意で解釈すれば、行政書士の「実務」に関連
する民法の問題を出題したということになるようにも思えます。
行政書士「実務」の「視点」に立った問題?
信用保証協会(機関保証)については、大村基本民法p347以下に、信用保証委
託契約書のひな型と一緒に記述がなされています。
試験とは関係ないことは一切やらないという頑固な姿勢ではなく、何事にもワク
ワクするような好奇心を抱くという姿勢が大切なのだと思います。
特に、行政書士として開業予定の方は、なおさらではないでしょうか。
2 復習のポイント
①種類物(不特定物)債権と特定物債権
まずは、記述式オリジナル問題15、小問1で、制限種類債権の特徴を、種類物
債権との比較の視点からもう一度整理しておいてください。
次に、記述式オリジナル問題15、小問2で、種類物債権の滅失パターンを、①
特定と②帰責事由の「視点」から「アタマ」の中に入れておいてください。
また、カード108、パワーポイント303で、種類物債権の特定について、要件と効
果を、再度確認しておいてください。
最後に、パワーポイント241で、特定物の全部滅失パターンと、種類物債権の
滅失パターンを比較しながら、両者のパターンをなるべく早く「アタマ」に入れ
てみてください。
民法は、司法試験・司法書士試験・公務員試験・行政書士試験など、試験の
種類が変わっても、すべての試験に共通する出題パターンというものがあり
ます。
したがって、まずは、こういう出題パターンを「アタマ」に入れてしまうのが、民
法を得意にしていくための「ツボ」と云えます。
特に、行政書士試験では、未出題テーマが数多くありますから、他資格試験
で頻出している出題テーマは要注意です。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、
「ただ」問題を何回も繰り返して「解く」という戦略ではなく、出題のツボ(無数の
具体的事象の中に存在する共通のルールやパターン)を「発見」していくという
戦略を採っています。
問題を「解く」から共通項の「発見」へ☆
問題を何回も繰り返して解くような時間のない社会人の方にとっては、こういう
発想の転換に基づいた講座は、まさに、格好の講座ではないかと思います。
②弁済(1)
まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権
譲渡という各制度があることを理解してみてください。
通常のテキストでは、これらが同一のテーマでグルーピングされることはない
と思いますが、民法を機能的に理解するためには、使える「視点」だと思います。
債権回収という「視点」
ビジ法2級の公式テキストも、第5章が「債権の管理と回収」というタイトルです
ので、時間のある方は、両者の体系を比較してみると面白いと思います。
ところで、最近の行政書士試験の記述式の問題が、この任意の実現(弁済・相
殺・債権譲渡)の中から、すべて出題されているのは偶然なのでしょうか?
平成20年度 債権譲渡
平成22年度 相殺
平成22年度 弁済(弁済による代位)
次に、弁済については、カード144で、いつ、どこで、どのように、誰に、誰がとい
う「フレームワーク」を頭の中に入れておいてください。
いつ、どこでについては、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード059で
知識をしっかりと整理しておいてください。
最後に、カード144とカード148で、弁済と弁済の提供の違いを「効果」の面から
よく理解してみてください。
民法では、よく似た制度が登場する場合が多いですので、顔と名前が一致す
るように、基礎のカードを使って、定義と趣旨を記憶してみてください。
③弁済(2)
まず、パワーポイント309で、債権者以外への弁済(誰に)について、「原則」と
「例外」をしっかりと確認しておいてください。
「債権の準占有者への弁済」については、パワーポイント310、カード146で、表
見代理との比較の「視点」から、知識を整理しておいてください。
ここまでで、権利外観法理の制度が4つ出てきましたので、今までの制度も含
めて、きちんとグルーピングして知識を整理しておいてください。
AグループとBグループの分類
次に、パワーポイント311、カード145で、債務者以外の弁済について、「原則」
と「例外」をしっかりと確認しておいください。
基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という「視点」からの記述が多くなって
いますので、皆さんもこの「視点」を意識しながら学習をしてみてください。
最後に、パワーポイント312、カード151で、弁済による代位について、「要件」と
「効果」を整理しておいてください。
なお、大村基本民法p53の図解(第三者による弁済と弁済による代位)を、カー
ド151の後ろに書き写しておいてください。
基本民法Ⅲは、債権回収の「視点」から学習することが大切です。
受講生の皆さんも、自分がお金の貸し手になったと仮定して、どうすれば、確
実に貸金債権を回収できるのかという「視点」を持って是非学習してみてくださ
い。
まさに、ナニワ金融道の世界です。
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