2012 民法 第52・53・54回(経済学「アタマ」と心理学「こころ」の融合) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


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1 フォロー講義


民法を学習していくと、あることに気がつきます。  


それは、民法の条文の中に、93条から96条の意思表示に限らず、「意思」という

言葉が数多く出てくるということです。  


これは、基本民法Ⅱp333以下に書かれているように、日本の民法が制定された

時代的背景と大きく関係しています。  


近代自由主義  


「近代」とは、国家はなるべく社会に介入せず、市民の自由を保障するという時代

で、政治的には、夜警国家、経済的には、レッセフェールの時代と言えます。


私的自治の原則(意思自治の原則) 


「近代」のモデルとなった人間像は、強固な意思に基づいた「自律的な強い、か

つ、合理的な人間象」です。  


しかし、現代では、このような「近代」がモデルとした人間象は、様々な面で、も

はや、維持することが出来なくなっています。  


講義中にご紹介した「行動経済学」は、限定的な合理性を備えた、新たな人間

象に基づいて人間の行動を分析しています。


経済学「アタマ」と心理学「こころ」の融合


「行動経済学」は、マーケティング戦略を構築したり、投資をしたりするうえで、

とても参考になりますので、社会人の方は、是非、知っておきたい理論だと思

います。


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特に、行政書士として開業予定の方は、どうやってクライアントを獲得するのか

という点で、大きなヒントになると思います。


ポストモダン  


法律学的には、どうやって新しい人間象に基づいた体系を構築していていくの

かが、今後の民法改正や法解釈の課題になっていくのではないでしょうか。


近代→現代への「視点」は、憲法・行政法・一般知識でも、公法系の科目を学

ぶための「フレームワーク」としてお話していきます。


知識と知識の「つながり」


受講生の皆さんは、法律科目だけでなく一般知識科目を勉強する際にも、こう

いう大きな森の「視点」を意識しながら勉強してほしいと思います。


2 復習のポイント


①一般不法行為(2)


まずは、パワーポイント288・167で、消滅時効と除斥期間について、基本民法Ⅰ

も参照しながら、知識を整理してみてください。


民法は、前に学習したことが、再度登場することが多々ありますので、そういう

ときは、面倒でも、クロスリファーしていくことが重要です。


クロスリファレンス学習


法律は、民法だけでなくどの科目も、こういうクロスリファレンス(相互参照)を繰

り返す中で、少しずつ理解できるようになるものかもしれません…


知識と知識の「つながり」


こういうクロスリファレンス(相互参照)をしていない方に、民法が苦手とか、理解

できないという方が多いのも、ある意味、わかるような気がします。


次に、パワーポイント289、カード212で、過失相殺の「要件」と「効果」を整理した

上で、問題129で、事例形式で知識を整理しておいてください。


過失相殺は、基本民法Ⅱでは、1ユニットを割いて書いてありますが、本試験で

は未出題のテーマですので、よく理解しておいてください。


最後に、問題136・カード111で、債務不履行責任と不法行為責任を「比較」の「視

点」から知識を整理しておいてください。


債務不履行責任と不法行為責任を「比較」の視点から問う問題も、他資格試験

では頻出テーマですが、何故か行政書士試験では未出題です。


不法行為は、


平成18年度は、択一式で1問、平成19年度は、択一式で1問、記述式で1問、

平成21度は、択一式で1問、平成23年度は、記述式で1問出題されています。


このように不法行為は、過去5年間で頻出しているテーマですので、今年も未

出題テーマを中心に知識を整理しておいてください。


②特殊不法行為


まずは、パワーポイント290で、特殊不法行為の「体系」を、人に関する責任と

物に関する責任に分けて理解してみてください。


次に、パワーポイント291、カード208で、使用者責任の「要件」と「効果」を、きち

んと整理しておいてください。


最後に、パワーポイント295、カード209、で、工作物責任の「要件」と「効果」を、

しっかりと記憶しておいてください。


今回学習した使用者責任と工作物責任は、行政法で学習する国家賠償法1条

・2条とリンクさせながら学習すると、相互理解ができるテーマです。


例えば、外形理論は、国家賠償法1条でも採用されています。


余裕のある方は、是非、櫻井・橋本「行政法」(第三版)p381以下を読んでみて

ください。


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知識と知識の「つながり」


他資格セレクト過去問問題132は、行政書士試験の過去問ですが、どういう「視

点」から問題が出題されているのかを、もう一度、各自で「分析」してみてください。


過去問は、全く同じ問題は出題されませんから、何回も繰り返し「解く」ものでは

なく、出題の「ツボ」を発見するためのツールです。


なお、不当利得については、問題128で、重要判例を中心に知識を整理してお

いてください。


問題128肢ウ、パワーポイント296(転用物訴権)については、債権者代位権の

ところで、関連させて、お話していこうと思います。


次回、不当利得に関連して、取消し・無効・解除のキャンセル三兄弟(姉妹?)

の横断整理をしていきますので、OHCで映したマトリックスを埋めておいてくだ

さい。


③債権総論


まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、

②債権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて「アタマ」の中に

入れておいてください。


平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使「要件」を問う問題が出題され

ましたが、多くの方は、「債権者代位権」の要件を書かれています。


基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の「確保」の中に、「債権

者代位権」は、②債権の「保護」の中でそれぞれ説明されています。


このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の

体系での位置づけが全く異なります。


民法の「フレームワーク」を理解できていない方は、各制度の全体での位置づ

けがよくわからないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。


平成22年度の記述式でも、「弁済による代位」→「抵当権の実行」と書くべきと

ころを、多くの方は、「詐害行為取消権」のことを書かれています。


試験では正解と「全く」異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これ

が実務ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。


合格後、民法をさらに学習する方は、ほとんどいないと思いますので、合格後、

開業する場合には、受験時代の知識で勝負することになります。


きちんと学習していないと、ある意味、恐ろしいことです。


1問1答式の学習で、葉っぱの知識をただ「記憶」するだけの学習では、法律

面では、実務においては全く対応できないはずです。


したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、民法については、実

務でもきちんと対応できるような体系的な学習を心がけてほしいと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


次に、カード107で、特定物債権・種類物債権の「要件」と「効果」を整理した上

で、カード108で、種類物債権の特定について知識を整理しておいてください。


種類物債権の特定については、問題68で、「効果」を問う問題が出題されてい

ますが、「要件」を問う問題は未出題ですので、問題67で、知識を整理しておい

てください。


民法は、行政書士試験の過去問では出題されていないテーマが数多く出題

されているため、過去問中心の学習では対応するのが難しい科目です。


受講生の皆さんは、


「出題のツボ」と「他資格セレクト過去問」を利用して、出題予想の「視点」から、

本試験で使える知識を「アタマ」の中に創っていってください。


山田式の講義を受けていると、「ただ」過去問を何回も繰り返し解くという勉強

法が、いかに非効率な勉強法なのかがよくわかると思います。


特に、時間のない社会人の方は、何回も繰り返し解く時間がないと思いますの

で、「フレームワーク」と「ツボ」を掴む勉強を心がけてみてください。


最後に、制限種類債権について、カード107・108の後ろに知識を整理した上で、

記述式オリジナル問題集問題15を検討してみてください。


次回は、記述式オリジナル問題集問題28・32・14・15を講義の冒頭で検討して

いく予定です。


また、午後のコマでは、各該当テーマのところで、問題21・22・23・20を検討し

て行く予定です。


次回以降、記述式オリジナル問題を検討していく時間が多くなりますので、な

るべく事前に目を通しておいていただければと思います。  



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