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1 フォロー講義
皆さんも、ご承知の通り、行政書士試験の民法(出題割合約25%)は、平成21年
度より問題文の長文化などにより、難易度が急激に上昇しています。
昨年から今年の合格発表後に、
100人位の受験生(合格者も含む)とカウンセリング等でお話しをしましたが、民法
択一式の点数が低い方は、記述式の採点がされていない方が多いようです。
民法択一式において、
9問中1~3問程度しか得点出来ていない方は、やはり、最近の難化している本
試験レベルに合った勉強が出来ていない方が多いのではないかと思います。
カウンセリングをしていると、
10年位前の本試験レベルの勉強を一生懸命やっている方、現場思考型である民
法の勉強法が全く分かっていない方、それ以前に、資格試験の勉強法が全く分か
っていない方が多いのに驚かされます。
資格試験の勉強は、実は、「内容」以前の使用教材や勉強「法」の段階で、すでに
勝負が付いているのではないかと思います。
こういう本試験のレベルとはかけ離れた勉強法では、いくら勉強を続けても、なか
なか本試験で合格点を取ることはできないのが現実です。
本試験のレベル認識の重要性☆
行政書士試験は、本試験の出題レベルの認識を誤って、軽い気持ちで初めてし
まうと、痛い目に会ってしまう試験ではないでしょうか・・・
講義中にもお話したように、最近の本試験では、ひとつの制度(テーマ)を縦割り
式に問うのではなく、制度と制度の「比較」の視点を問う問題が増えてきています。
例えば、平成23年度は、
問題27 無効と取消し
問題31 連帯債務と連帯保証
問題32 契約類型と契約解除
問題33 委任と事務管理
問題46 表見代理と使用者責任
こういう制度と制度の「比較」の「視点」を問う問題は、日頃から縦割りの学習で
はなく、横断的な学習をやっているかによって、得点にも大きな差が出てきます。
(次回(来週)、制度と制度の「比較」の視点から、民法の重要テーマを整理する
ための良書をご紹介していこうと思います。)
もはや、最近の行政書士試験は、
「基本が大切!」という抽象的な言葉をいくら云ってみても無意味で、その具体化
を実践出来なければ、なかなか合格点が取れない試験になっています。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座は、
再受験生向けの講座ですから、縦割り学習中心の初学者向けの講座とは違い、
制度と制度の比較の「視点」や民法の制度を総合的に整理する横断的な「視点」
も取り入れて、本試験レベルの講義を行っています。
点→線→面
こういう制度と制度の比較の「視点」や民法の制度を総合的に整理する横断的な
「視点」は、ただ問題を何回も繰り返し解いたり、ただテキストを何回も繰り返し読
んだりするだけでは、なかなか身に付かない「視点」です。
受講生の皆さんは、本試験で合格点を取るためにも、最近の本試験でも頻出し
ている横断的な「視点」からの勉強を、是非、積極的に取り入れてみてください。
知識と知識の「つながり」
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座のコンセプトです。
2 復習のポイント
①他人物賃貸借と他人物売買
まずは、記述式オリジナル問題30で、他人物賃貸借における甲乙丙間の法律関
係について、知識を整理してみてください。
他人物賃貸借は、他資格試験では頻出しているテーマですが、行政書士試験で
は、平成12年度以降未出題のテーマです。
次に、パワーポイント225で、他人物売買におけるXYZ間の法律関係について、
再度、知識を整理した上で、他人物賃貸借事例と「比較」をしてみてください。
他人物売買パターンや他人物賃貸借パターンは、
物権(モノ)・債権(カネ)における重要テーマを総合的に整理することができます
ので、是非、早めに記憶してみてください。
他人物売買と他人物賃貸借の比較
最後に、パワーポイント187で、他人物売買と無権代理の法律関係を「比較」の
視点から、再度、整理→記憶してみてください、
他人物売買と無権代理の比較
他人物売買と無権代理の「比較」の視点を問う問題は、平成15年度と平成19年
度に出題されている重要テーマですので、再出題の可能性もあると思います。
②無償契約(贈与契約・使用貸借契約)
まずは、カード167、182で、贈与契約と使用貸借契約の「要件」と「効果」をしっか
りと整理しておいてください。
贈与契約については、講義中に書いたマトリクスで、書面によらない贈与で、撤
回できる所を確認しておいてください。
次に、カード183で、使用貸借契約について、賃貸借契約との比較の「視点」か
ら、知識を整理してみてください。
最後に、パワーポイント281で、無償契約について、拘束力の緩和と責任の緩和
という「視点」から、もう一度条文を引いて知識を総合的に整理しておいてくださ
い。
無償契約を学習する際には、有償契約との比較の「視点」が大切ですので、も
う一度、カード159・160で、契約類型を整理しておいてください。
森から木、木から枝、枝から葉へ
細かい「葉」の知識を数多く集めるよりも、大きな「森」の「視点」から知識をグル
ーピングしていった方が知識は整理しやすいはずです。
③一般不法行為(1)
まずは、パワーポイント283、カード205で、一般不法行為の「要件」と「効果」を、
しっかりと記憶しておいてください。
講義中も何回もお話していますが、民法は、択一式・記述式を通じて、「要件」
「効果」をしっかりと記憶しておくことが必要です。
「要件」「効果」
平成23年度の記述式は、カード101の代価弁済等の「要件」と、カード033・208
の表見代理と使用者責任の「効果」を問う問題です。
平成22年度の記述式は、カード159の弁済による代位の「効果」を問う問題です。
平成21年度の記述式は、カード072の177条の「第三者」の「要件」(判例の定義)
を問う問題です。
平成20年度の記述式は、カード139の債権譲渡の対債務者対抗「要件」と、カー
ド187の賃貸借の譲渡・転貸の「効果」の原則の例外を問う問題です。
平成19年度の記述式は、カード205の一般不法行為の「要件」と、カード115の
債務不履行に基づく損害賠償請求の「要件」の例外を問う問題です。
平成18年度の記述式は、カード095の物上代位行使の「要件」と、カード171の
解約手付の「要件」を問う問題です。
このように、民法の記述式は、民法の大きな制度の「要件」又は「効果」を、直接
的・間接的に問う問題が数多く出題されています。
次に、パワーポイン285・286で、損害賠償請求権と相続というテーマについて、
相続肯定説と相続否定説の考え方を理解しておいください。
損害賠償請求権と相続というテーマは、基本民法にも詳細に記述があるように、
他資格試験では頻出しているテーマです。
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