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1 フォロー講義
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座は、
行政書士試験に合格することを第一目的とした講座ですから、合格後は、行政書
士として開業予定の方も多いと思います。
行政書士として開業するときに重要なことは、マーケティングの「視点」を持つこと
だと思います。
今年発足した、関西プロ研、第1回目の勉強会では、
中小企業診断士(経営コンサルタント)の「視点」から、「フレームワーク」と「ツボ」
で実践する行政書士開業マーケティング戦略入門というタイトルでお話し(セミナ
ー)をしてきました。
事務所経営も、森から木、木から枝、枝から葉への視点です。
①ミッション
②ドメイン策定
③3C分析・PEST分析
④ポジショニング
⑤マーケティング4Pなど
もっとも、マーケティングといっても専門的なことを勉強するということではなく、き
ちんと、「自分」と「顧客」を知るということです。
「自分」の「強み」と「弱み」は何ですか?
「顧客」の「ニーズ」は何ですか?
「自分」を知ること(自己分析)と「顧客」を知ることは、今からでもできますから、合
格後、開業予定の方は、是非、マーケティングの「視点」を意識してほしいと思いま
す。
このマーケティングの「視点」は、実は、資格試験の学習においても、受験生が持
つべき「視点」ではないかと思っています。
「顧客」を、「試験委員」(本試験問題)に置き換えてみると、
「自分」の「強み」(得意科目)と「弱み」(苦手科目)は何ですか?
「試験委員」の「問題意識」(出題のツボ)は何ですか?
試験委員の問題意識(出題のツボ)を発見するためには、試験委員の作問した
「過去問」を徹底的に「分析」していくことが重要です。
講座の中で、実際の「過去問」を素材にして、問題の「解き方」や「アプローチ」の
仕方をお話ししているのはこのためです。
問題作成者(試験委員)との「対話」☆
もっとも、行政書士試験の過去問題だけでは、民法の全範囲を網羅していない
ため、他資格試験では頻出しているのに、行政書士試験では未出題のテーマ
が数多くあります。
他資格試験の「過去問」までフォローしていくのは、マーケティングという「視点」
を持っていれば、当然の試験対策だと思います。
受講生の皆さんは、出題予想問題集である、他資格セレクト過去問集(全160問)
を有効に活用してほしいと思います。
なお、ゴールデンウィークに実施予定のゼミ、
山田式!「フレームワーク」と「ツボ」で学ぶ「民法」出題予想ゼミは、この「他資
格セレクト過去問集」を使用して、出題予想の視点から、本試験問題を解くため
に必要な前提知識を総整理していきます。
問題作成者(試験委員)との「対話」
民法が苦手な再受験生、民法を得意にしたい再受験生のご参加を、お待ちして
おります!
2 復習のポイント
①要物契約(消費貸借契約)
まずは、カード181で、消費貸借契約の要件・効果を整理した上で、カード159で、
要物契約と諾成契約の区別の実益をしっかりと理解しておいてください。
次に、パワーポイント271・272で、平成17年度の記述式の出題意図を「要物契約」
と「付従性」をキーワードにして、時間軸で理解してみてください。
試験委員は、細かい葉の知識を問う問題よりも、大きな森の「視点」を問う問題
をよく出題していますので、復習する際にも、大きな森の「視点」を忘れないでく
ださい。
行政書士試験の記述式で問われる論点は、大村基本民法の中でも、結構なペ
ージを割いて書かれていることが分かると思います。
昨年の記述式問題46(表見代理と使用者責任の問題)も、大村基本民法Ⅱp278
には、きちんと書かれています。
本試験問題も、同じ大学教授が作問する訳ですから、大村基本民法と問題意識
が同じになるのは、当然と言えば当然のことです。
民法の各制度の趣旨から丁寧に書かれている、大村基本民法シリーズは、マ
ーケティングという「視点」からも、かなり使えるツールではないでしょうか…
②役務型契約(1)
まずは、カード191、192、197で、役務型契約(雇用・請負・委任契約)の要件と効
果をしっかりと整理しておいてください。
次に、カード110で、雇用契約の安全配慮義務について、判例のロジックについて、
よく理解しておいてください。
最後に、カード111、問題135・136で、債務不履行と不法行為との「比較」の視点か
ら、知識を整理しておいてください。
次回、不法行為の講義の際にもう一度復習をします。
③役務型契約(2)
まずは、カード193・196で、請負契約の担保責任について、売買の担保責任との
「比較」の視点で知識を整理しておいてください。
やはり、民法は、知識の集約化を図るためにも、知識と知識のつながり、すなわ
ち、制度と制度の「比較」の視点から学習していくことが大切です。
次に、パワーポイント277・278で、所有権の帰属について、二当事者間と三当事
者間に分けて、判例の結論を理解しておいてください。
請負契約は、平成14年度以来、直球では出題されていませんでしたが、昨年、
何とも云えない形式の問題が出題されました。
この問題の正答率が、伊藤塾の出口調査を見る限り、それほど高くなかったこと
から、受験生がいかに条文を引いていないかがよくわかります。
山田式では、講義中にきちんと六法を引いていきますので、受講生の皆さんも、
日頃の勉強において、常に六法を引く学習を心がけてみてください。
なお、本試験を、マーケティングの「視点」から分析すると、債権各論では、賃貸
借契約と不法行為の「ニーズ」が高いようです。
最後に、委任契約については、カード197で、要件と効果を整理した上で、委任の
終了に関する2つの判例を整理しておいてください。
委任契約については、事務管理との「比較」の問題が、2年連続出題されていま
すので、さすがに、今年はお休みではないでしょうか・・・
でも、二度あることは三度あるとも云いますし…
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