2012 民法 第28・29・30回(点→線→面) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2012


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1 フォロー講義


山田式は、再受験生のための講座です。


法律の知識が全くない初学者と法律の知識がある再受験生とでは、最終的な到

達点は同じかもしれませんが、勉強のプロセスは全く違うはずです。


初学者の場合、法律の知識が全くない訳ですから、まずは、未知の知識を吸収

することが勉強の第一目標になります。


これに対して、再受験生の場合、法律の知識が少なからずある訳ですから、その

既知の知識を本試験で使える知識に再構築していくことが勉強の第一目標になり

ます。


単なる知識を、本試験で使える知識にしていくためには、点→線→面というように、

知識と知識の「つながり」を意識した知識の集約化が必要になってきます。


知識と知識の「つながり」


今まで、只管、点→点→点という勉強をされてきた方は、点→線→面というように、

是非とも、知識と知識の「つながり」を意識しながら勉強を進めてみてください。


実践講義マスターでは、


各制度の趣旨など基本的なところも、確認の意味できちんと説明していきますが、

この部分は、すでに学習していることを前提に講座が組み立てられています。


したがって、こういう基本的な部分で、本試験の問題を解く際に前提知識となる部

分は、なるべく早急に記憶の作業に入ってほしいと思います。


例えば、


①無権代理の事例で、本人の主張(2つ)と相手方の主張(4つ)は?

②無効原因・取消原因・解除原因は?

③即時取得の要件と効果は?


直前1ヶ月にすべてを記憶するのは無理ですから、今のうちから記憶できる部分

はなるべく記憶しておいてください。


資格試験は、最後は、記憶の勝負です。


2 復習のポイント


①物権と債権


まずは、パワーポイント194、カード066で、物権と債権の相違点について、誰か

に説明できるようにしておいてください。


カード066の物権と債権の相違点は、カード089、163で、具体的に問われますか

ら、このテーマ(物権と債権の相違点)の話であることを理解しておいてください。


次に、問題28で、モノ(物権)とカネ(債権)という「アタマ」の使い方と、生の主張

→法律構成という「アタマ」の使い方をマスターしてみてください。


民法の世界は、モノ(物権)とカネ(債権)の2つの世界から成り立っていますか

ら、未知の問題が出題されたら、この2つの世界から考える習慣を身に付けて

みてください。


フレームワーク思考


また、講義中にもお話した通り、知識を集約化していくためには、効果→要件と

いう「視点」から、効果面で各制度をグルーピングしていくのが効果的です。


知識と知識の「つながり」


昨年の記述式は、旧記述式と同じように主張型(効果型)の問題になっています

ので、効果→要件という「視点」は、記述式対策としても有効だと思います。


②不動産物権変動(1)


まずは、パワーポイント195で、日本民法の採用している対抗要件主義について、

条文(176条・177条)とともに「理解」しておいてください。


次に、パワーポイント200・201、カード077で、二重譲渡の理論的説明について、

判例の考え方を中心に「理解」してみてください。


二重譲渡の理論的説明は、この後学習する「○○と登記」というテーマで、二重

譲渡類似の関係として登場してきます。


最後に、パワーポイント205、カード072で、不動産物権変動の「出題のツボ」を、

人的範囲と事項的範囲に区別して、しっかりと整理してみてください。


③不動産物権変動(2)


まずは、パワーポイント203・204で、背信的悪意者に関する判例を、よく「理解」

しておいてください。


また、平成22年度に地役権についての出題がありますので、最判平成10.2.13

の判例も、よく理解しておいてください。


次に、パワーポイント163・206で、「取消しと登記」の事例について、取消前と取

消後に分けて、判例のロジックと結論を「理解」しておいてください。


判例のロジックを「理解」するためには、講義中に消しゴムで消した、遡及効と

いうフィクションの世界をきちんと理解しておくことが重要です。


なお、本試験では、各事例を○○前か○○後かに「類型化」して、「主観」と「登

記」をチェックすれば解答ができるように問題が作成されています。


次回、各テーマについて検討していきます。


次回の講義の後半から、基本民法Ⅱに入りますので、ライブ生の方は、必ず、

基本民法Ⅱもご持参ください。



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