最後の最後!行政法重要判例を読み解く!(1) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2011


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皆さんもご存知の通り、昨年(平成22年)の行政法記述式(問題44)の出題の素

材になった判例は、土地区画整理事業計画事件(最大判平20.9.10)です。


問題44


Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの

換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。しかし、Xは、

新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区

画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。

審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達

した。しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、

新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還す

るのは極めて困難な状況となっている。この場合、裁判所による判決は、どのよう

な内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述し

なさい。


土地区画整理事業計画事件(最大判平20.9.10)


『換地処分を受けた宅地所有者等やその前に仮換地の指定を受けた宅地所有者

等は、当該換地処分等を対象として取消訴訟を提起することができるが、換地処

分等がされた段階では、実際上、既に工事等も進ちょくし、換地計画も具体的に定

められるなどしており、その時点で事業計画の違法を理由として当該換地処分等

を取り消した場合には、事業全体に著しい混乱をもたらすことになりかねない。

それゆえ、換地処分等の取消訴訟において、宅地所有者等が事業計画の違法を

主張し、その主張が認められたとしても、当該換地処分等を取り消すことは公共

の福祉に適合しないとして事情判決(行政事件訴訟法31条1項)がされる可能

性が相当程度あるのであり、換地処分等がされた段階でこれを対象として取消訴

訟を提起することができるとしても、宅地所有者等の被る権利侵害に対する救済

が十分に果たされるとはいい難い。

そうすると、事業計画の適否が争われる場合、実効的な権利救済を図るためには、

事業計画の決定がされた段階で、これを対象とした取消訴訟の提起を認めること

に合理性があるというべきである。以上によれば、市町村の施行に係る土地区画

整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動

をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものと

いうことができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした

抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である。

したがって、上記事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の

処分その他公権力の行使に当たる行為」にあたると解するのが相当である。』


上記判旨は、処分性を認める理由のひとつとして、事情判決の存在を挙げていま

すので、判旨をきちんと読んでいた方は、昨年の問題44を見て、問題作成者の出

題意図がピンときたのではないかと思います。


問題作成者との「対話」


記述式の出題予想をするのは難しいですが、やはり、試験委員も人の子ですから、

旧判例(青写真判決)を変更をするような大きな判例が出されたときには、その判

例を素材にした問題を作りたくなるようです。


ということで、行政法に関して、最後の最後に再確認しておくべき最近の重要判例

をいくつか取り上げてみたいと思います。


受講生の皆さんは、すでに何度も読み込んで学習しているとは思いますが、もう

一度、派生論点・関連論点も含めて、出題予想の「視点」から知識の総整理をし

ていこうと思います。


次回以降読み解く判例は、以下の3つの判例です。


①横浜市立保育園廃止処分取消請求事件(最判平21.11.26)プログレカード109

②児童養護施設の職員等の不法行為責任(最判平19.1.25)プログレカード140

③小田急高架訴訟本案判決(最判平18.11.2)プログレカード028


行政法は、最新判例を素材にした問題が、記述式だけでなく、択一式でも出題さ

れていますので、上記3判例を最後の最後に取り上げていきます。



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