つぶやき確認テスト行政法(10) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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今回は、行政事件訴訟法(2)です。


行政法の記述式は、平成21年度(拘束力)、平成22年度(事情判決)ともに、この

第20章から出題されています。


取消判決の効力については、要注意です。


第20章は、民事訴訟法と関連する部分が多いため、民事訴訟法を学習した経験

がないと、理解しずらい箇所ですが、最低限、定義レベルは押さえてほしいと思い

ます。


特に(245)の判例は、国家賠償法とも関連する重要判例ですので、他資格セレクト

過去問問題108とともに、出題予想の「視点」から知識を整理しておいてください。


直前期に、このつぶやき確認テストを素材にして、1問1答形式で、知識を総整理

していく講座があっても良さそうですね。


【第20章】


(240) 裁判所は、行政庁の裁量処分については、どのような場合に審理すること

    ができるか(p302)

(241) 取消訴訟の本案において係争処分の違法が審理される場合、その違法判

    断の基準時は(p303)

(242) 行政事件訴訟法10条1項の意義は、また、10条1項により請求棄却となっ

    た判例は(p305)

(243) 関連請求とは(定義・具体例)(p305)

(244) 訴えの変更とは(定義・具体例)(p307)

(245) 訴えの変更が問題となった判例(最判平17.6.24)とは(p308)

(246) 訴訟参加とは(定義・種類)(p308)

(247) 釈明処分の特則とは(p309)

(248) 取消訴訟の判決にはどのようなパターンがあるか(p313)

(249) 事情判決とは(p313) ★

(250) 既判力とは(定義)(p314)

(251) 形成力とは(定義)(p315)

(252) 第三者効とは(定義)、また、取消判決の効力が第三者に及ぶことから、事

    前的・事後的に、どのような制度が規定されているか(定義)(p315)

(253) 拘束力とは(定義)(p317) ★

(254) 行政事件訴訟法44条の立法趣旨とは(p319)

(255) 執行停止の積極要件・消極要件は(p321)

(256) 外国人が退去強制令書発付処分を免れる方法は(p322)

(257) 内閣総理大臣の異議とは(p325)

(258) 行政事件訴訟において、教示の懈怠・誤りに対する救済方法は(p326)



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