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私法横断講義も無事に終了し、次回から、ヨコの関係からタテの関係へと、少し
世界がシフトしていきます。
ヨコからタテへ
憲法は、国家権力に一定の権限を授けると同時に、国家権力を制限することに
よって国民の権利・自由を保障する特質を有しています。
授権規範と制限規範
国家権力を制限して、国民の権利・自由を保障するために、憲法は、国家権力
を、立法権・行政権・司法権に分立し、互いに抑制・均衡をさせています。
権力分立
過去の歴史を眺めると、いつの世でも、人権侵害の最たるものは、不当な逮捕・
監禁・刑罰権の行使や高額な課税など、「行政権」(国王)による人権侵害です。
そこで、統治システムにおいては、国民の権利・自由を保障するため、「行政権」
に対する民主的コントロールという「視点」が重要になってきます。
行政権に対する民主的コントロールという「視点」で最も重要な原則は、行政権
の行使を、国民の代表者である国会の制定する法律に基づかせることです。
法律による行政の原理
このように、行政法は、上記憲法の定める基本的価値を具体化するために、特
に、行政権に対する民主的コントロールという「視点」に焦点を当てています。
櫻井・橋本「行政法」は、行政法を、憲法の定める基本的価値を具体化する法
の体系と位置付けていますので、憲法との「つながり」を意識できます。
このように、憲法と行政法は、国民の権利・自由を保障するため(「目的」)の「手
段」について考えていくという点で共通しています。
この際、重要なのは、
役割分担(権限分配)という「視点」です。
受講生の皆さんも、憲法と行政法を全く別の科目としてとらえるのではなく、目
指す目的は同じであるという認識で講義を聞いてほしいと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
さらに言えば、一般知識も、政治・経済・社会や行政学など、憲法や行政法とリ
ンクするテーマが数多く出題されています。
このように、憲法→行政法→一般知識は相互にリンクし合いながら、公法系ワ
ールドという世界を形成しています。
今年度は、8月には、公法系の科目(憲法→行政法→一般知識)を横断的に
整理していく、公法横断講義も実施します。
公法系ワールド探索の旅
いよいよ、スタートです☆
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