憲法 第13・14・15回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


資格試験の学習法には、大きく、「質より量」型の学習と、「量よりも質」型の学習

があると思います。


この時期から、答練(アウトプット)中心の学習に移行する方の多くは、どちらかと

いうと、「質よりも量」型の学習になりがちです。


毎週、毎週のように、多くの問題を解いては復習をして、問題を解いては復習をし

てという繰り返しの連続です。


答練の問題は、本試験(60問)で出題される問題数の何倍もの問題を、なるべく

問題がダブらないように作成しなければなりません。


したがって、どうしても、本試験では出題されないような「細かい知識」を問う問題

や「マイナー論点」を問う問題が多くなってきます。


答練を受ける際に気をつけなければならないことは、答練と本試験では、問題の

「質」が異なるということを認識しながら、問題を解くということです。


特に、最近の憲法(本試験)の問題は、基本+応用という「未知の問題」が多く出

題されているため、単なる記憶の学習をされている方には厳しい問題となってい

ます。


大切なのは、


アウトプット(過去問分析)

   ↓

「出題のツボ」の発見

   ↓

インプット(知識の整理)という「視点」です。


実践講義マスターでは、大学教授の基本書や他資格セレクト過去問を使用して、

「量より質」型の講義を行っています。


憲法は、過去問が繰り返さない(ストックが少ない)科目であるため、大学教授の

基本書や他資格セレクト問題集が威力を発揮します。


受講生の皆さんも、憲法については、「量より質」型の学習を心がけてみてくださ

い。


知識優位型の科目は、問題を数多く解くよりも、基本書(テキスト)を重畳的に読

み重ねていった方が、本試験では、得点が取れるのではないでしょうか。


出題者である試験委員の「視点」に頭を合わせる意味でも・・・


2 復習のポイント


① 経済的自由権


まずは、パワーポイント059で、規制目的二分論について理解したうえで、カード

115・117の2つの判例を読み込んでみてください。


次に、パワーポイント060で、その後の判例についても、規制目的の認定に注意し

ながら、カード128・121の判例を読み込んでみてください。


規制目的二分論については、財産権との関係では、その射程範囲が問題とされ

ていますが、カード132の判例にあるように、森林法違憲判決の判旨の一部を絶

妙に削除しています。


このことから、財産権については、規制目的二分論は採用しないことを明示した

とする主張(学説)もあります。


いずれにしても、職業選択の自由については、平成21年度に直球で出題されて

いますから、しばらくはお休みではないかと思います。


もっとも、昨年は、財産権(29条)については、全く出題されていませんので、カー

ド121の判例及び問題44にざっくりと解いてみてください。


他資格セレクト過去問集は、各テーマにつき、他資格試験過去問→行政書士試

験という順番に問題を入れてあります。


他資格試験過去問の後ろに行政書士試験の過去問が入っていないテーマは、

未出題テーマ(出題予想テーマ)ですので、要注意です。


② 社会権・参政権


まずは、パワーポイン062で、生存権に2つの側面があることを理解した上で、カ

ード139で、社会権的側面に関する3つ学説の理由と批判を整理しておいてくだ

さい。


憲法は、学説について、A説・B説というように直球で聞くことはありませんが、学

説の理解があることにグルーピングをさせる問題がよく出題されています。


グルーピング型問題の出題パターンは非常に単純で、問題41のように、キーワー

ドで解けてしまう問題がほとんどだと思います。


受講生の皆さんは、論点の大きな対立を理解した上で、各学説のキーワードを押

さえる学習を行ってみてください。


次に、カード140で、教育を受ける権利の内容について、知識を整理した上で、カー

ド142の判例を、学習権、親・教師・国という「視点」から読み込みを行ってみてくだ

さい。


最後に、カード043で、選挙権及び被選挙権について理解した上で、カード050の

判例をよく読んでおいてください。


カード050の判例は、行政法でも重要となる最新判例ですので、憲法・行政法のい

ずれで問われても大丈夫なようにしておきましょう。


③ 統治機構(総論)


まずは、判例憲法p251以下で、①権力分立、②法の支配、③国民主権という概念

を、自由主義と民主主義という「視点」から、ざっくりと理解してみてください。


グルーピング型問題は、こういう抽象的な概念をグルーピングさせる問題がよく出

題されています。


人権と統治は、目的・手段という関係にありますので、もう一度、パワーポイント066

で、両者をリンクさせながら、役割分担という「視点」を意識してみてください。


統治機構は、権限分配(役割分担)という「視点」が重要であり、本試験問題も、現

場思考型の問題は、この「視点」から出題されています。


なお、試験委員が、立法権と行政権との関係についての論文を書かれていますの

で、両者の関係に関するテーマは要注意です。


次に、カード155で政党の意義について理解した上で、カード005の判例で憲法に

おける政党の位置づけを理解しておいてください。


最後に、選挙制度について、一般知識(政治)の予習を兼ねて、判例憲法p265以

下をざっくりと読んでおいてください。


「憲法」の統治と「一般知識」の政治は密接にリンクしていますので、憲法の学習を

する中で一般知識の学習をしておきましょう。


あとが楽になります…


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