憲法 第10・11・12回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


行政書士試験の憲法は、択一式が、5問(各4点)と多肢選択式が、1問(8点)

の計28点分が出題されます。


全体の9.3%


択一式については、難問が出題されてほとんど得点出来ない年もあれば、得点

源となる年もあり、難易度は安定していません。


今年度が、平成20年度型の現場思考型中心の出題となるのか、平成19年度型

の知識優位型中心の出題になるのかは、全くわかりません。


いずれの型の出題であっても、択一式は、5問中2問~3問は得点していきたい

ところです。


そのためには、判例の結論のみを単に記憶するのではなく、①事案→②争点→

③結論→④判旨というように、長めの判旨をきちんと読んでおいてください。


結論だけでなく、長めの判旨をきちんと読んでおくと、択一式だけでなく、多肢選

択式でも効果的です。


多肢選択式は、毎年、長めに引用した憲法判例のキーワードの穴埋めという形

式で出題されています。


合格点である180点を取っていくためには、多肢選択式(全24点)では少なくとも

20点以上は確実に得点したいものです。


特に、憲法の多肢選択式は、毎年判例からの出題となっているため、事前の準

備がし易いことから全問正解を目指したいところです。


以下は、平成18年度~平成21年度までの多肢選択式の出題判例です。


平成18年度 統治 警察予備隊違憲訴訟(最大判昭27.10.8)

平成19年度 人権 衆議院議員定数不均衡事件(最大判昭60.7.17)

平成20年度 人権 宗教法人オウム真理教解散事件(最決平8.1.30)

平成21年度 統治 ロッキード事件(最大判平7.2.22)


正直言って、こういうマイナーな判例からも出題するのかという思いをお持ちの

方も多いのではないかと思います。


出題予想が当たるかどうかはわかりませんが、以下の判例は、本試験で出題

されても得点できるように、キーワードを中心によく読んでおいてください。


プログレカード2010年版(ベスト10)


C005 C021 C066 C076 C078 C128 C149 C190 C198 C210


2 フォロー講義


① 表現の自由(1)


まずは、パワーポイント041で、表現の自由の2つの価値について、問題27を参

照しながら、内容についてよく理解してみてください。


問題27の詳しい解説はこちらで

   ↓

http://ameblo.jp/knowledge-ring/entry-10020285869.html


次に、パワーポイント043で、知る権利の2つの側面を理解したうえで、問題23・

10を検討してみてください。


1つの権利に自由権的側面と請求権的側面があることを問う問題は、行政書士

試験では未出題ですが、他の資格試験では頻出のテーマです。


憲法では、ある一定の「視点」がわかれば解ける問題がよく出題されていますの

で、皆さんも、講義の中でお話している「視点」をよく理解しておいてください。


② 表現の自由(2)


まずは、パワーポイント046で、表現の自由の限界について、(1)事前抑制と事

後抑制、(2)内容規制と内容中立規制という「視点」をよく理解してみてください。


次に、(1)事前抑制と事後抑制という「視点」に関連する判例を、カード087以下

で、事案→争点→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。


行政書士試験の過去問では、


検閲の定義のあてはめをさせる民法みたいな問題も出題されていますので、こ

ういう現場思考型の問題にも対応できるようにしておいてください。


最後に、(2)内容規制と内容中立規制という「視点」に関連する判例を、カード092

以下で、事案→争点→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。


他資格試験では、表現の自由の制約を内容規制と内容中立規制に分類させる

問題がよく出題されていますので、カード091・104で内容を確認しておいてくだ

さい。


憲法の人権は、判例をバラバラに学習するのではなく、判例の「住所」と「グルー

ピング」を意識しながら、いかに体系的に整理することができるかが勝負だと思い

ます。


③ 表現の自由(3)


まずは、判例憲法p170以下で、マスメディアの報道の自由と取材の自由の重要

性読んでみてください。


次に、カード078以下で、報道の自由と取材の自由に関する判例を、事案→争点

→結論→判旨の順に丁寧に読んでみてください。


判例は、一つずつバラバラに学習するのではなく、同じグループの判例を「比較」

してみると、判例の妥当性を理解することができると思います。


最後に、判例憲法p183以下で、名誉権と表現の自由、プライバシー権と表現の

自由に関して、何が問題となるのかを、ざっくりと理解してみてください。


また、パワーポイント056で、名誉権とプライバシー権の相違点についても、ざっ

くりと理解しておいてください。


昨年は、表現の自由に関する問題が出題されていませんので、今年は、このテ

ーマからの出題は要注意です。


もっとも、最近の傾向からすれば、判例の知識を単純に問うような問題ではなく、

ある一定の「視点」からグルーピングをさせる問題の出題が予想されます。


他資格試験でよく出題されている「視点」を問うような問題は、他資格セレクト過去

問集の中に入れてありますので、「視点」を意識しながら、ざっくりと解いてみてく

ださい。


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