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1 フォロー講義
昨年の復習ブログ(民法第40・41・42回)にこんな記事を書いていました。(書いた
ことすら忘れていましたが…)
『「債権回収」が、お金を貸す債権者(金融機関)側の「視点」だとすれば、「資金調
達」は、お金を借りる債務者側の「視点」ということができます。
コインの裏表
行政書士試験合格後、会社設立業務など、BtoB中心の業務展開を予定されてい
る方にとっては、どうやってお金を引っ張ってくるのかという視点は重要な視点とな
ります。
特に、会社設立を依頼するクライアントにとっては、どうやって新規創業の資金を
引っ張ってくるのかということが、最大の関心事となってきます。
もし、会社設立の依頼と同時に、資金調達のコンサルティングが出来れば・・・
新規創業のための公的融資として代表的なものには、①日本政策金融公庫融資
と、②制度融資(信用保証協会付き融資)があります。
信用保証協会は、民法でも、弁済による代位に関する判例でよく出てきますので、
どういうものか、ざっくりと理解しておいてください。
信用保証協会のHP参照』 以上
昨年の民法の記述式(問題45)は、今思えば、代表的な公的融資のうち、②制度
融資(信用保証協会付き融資)の「仕組み」を単純に問う問題です。
②制度融資(信用保証協会付き融資)の「仕組み」を知っている方にとっては、本
当に、20点貰えるボーナス問題でしたね。
解答例
Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求する
ことができる。(43字)
昨年、講義の中でご紹介した「公的創業融資を確実に引き出す本」の著者は、元
金融マンで、現在は、行政書士事務所を開設されています。
昨年の記述式の問題を善意で解釈すれば、行政書士の「実務」に関連する民法
の問題を出題したということになると思います。
行政書士「実務」の「視点」に立った問題?
信用保証協会については、大村基本民法p347以下に、信用保証委託契約書の
ひな型と一緒に記述がなされています。
弁済による代位については、次回、簡単にお話ししますので、お時間のある方は、
大村基本民法p347以下も参照しておいてください。
ワクワクするような好奇心!
試験とは関係ないことは一切やらないという頑固な姿勢ではなく、何事にもワク
ワクするような好奇心を抱くという姿勢が大切なのだと思います。
行政書士として開業予定の方はなおさらではないでしょうか。
2 復習のポイント
① 特殊不法行為
まずは、パワーポイント168で、特殊不法行為の「体系」を理解した上で、カード192
で、使用者責任の要件と効果をしっかりと記憶しておいてください。
平成19年度に出題された使用者責任の問題も、最新判例を知らなくても、使用者
責任の「要件」を記憶していれば、5秒で解ける問題です。
次に、カード193、パワーポイント173で、工作物責任の要件と効果をしっかりと記
憶しておいてください。
使用者責任(715条)と土地工作物責任(717条)は、国家賠償法1条・2条とリンク
していますので、行政法を学習する際に、もう一度、復習します。
問題106は、昨年の行政書士試験の問題ですが、大村基本民法にもあるように、
かなり難しい問題ではないかと思います。
昨年、受験された方は、各肢について、どのような判断をされたのかをもう一度、
ふり返ってみてください。
なお、不当利得については、パワーポイント175で、不法原因給付を、事務管理に
ついては、カード184で、委任との比較の視点から知識を整理しておいてください。
② 債権総論
まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、②
債権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて頭の中に入れてお
いてください。
平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使「要件」を問う問題が出題されまし
たが、多くの方は、物上代位ではなく、「債権者代位権」の要件を書かれています。
基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の「確保」の中に、「債権者
代位権」は、②債権の「保護」の中でそれぞれ説明されています。
このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の体
系での位置づけが全く異なります。
民法を体系的に理解できていない方は、各制度の全体での位置づけがよくわか
らないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。
試験では正解と「全く」異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これが
実務ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。
合格後、民法をさらに学習する方は、ほとんどいないと思いますので、実務は受
験時代の知識で勝負することになります。
きちんと学習していないと、ある意味恐ろしいです。
1問1答式の学習で、知識をただ「記憶」するだけの学習では、「法律面」では、実
務において、全く対応できないはずです。
したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、民法については、実務で
も対応できるような体系的な学習を心がけてほしいと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
もっとも、合格することだけが目的の方は、1問1答式の葉っぱから葉っぱの学
習でも問題はないと思います。
次に、カード099で、特定物債権・種類物債権の要件と効果を整理した上で、カー
ド100で、種類物債権の特定について知識を整理しておいてください。
民法は、行政書士試験の過去問では出題されていないテーマが、数多く出題さ
れているため、過去問中心の学習では、対応が難しい科目です。
受講生の皆さんは、「他資格セレクト過去問」と「出題のツボ」を利用して、出題予
想の視点から、本試験で使える「インプット力」をつけていってください。
次回、問題53で、もう一度、復習をしていきます。
③ 弁済(1)
まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権譲
渡という各制度があることを理解してみてください。
通常のテキストでは、これらが同一のテーマでグルーピングされることはないと
思いますが、民法を機能的に理解するためには、使える「視点」だと思います。
債権回収という「視点」
ビジ法2級の公式テキストも、第5章が「債権の管理と回収」というタイトルですの
で、時間のある方は、両者の体系を比較してみると面白いと思います。
次に、弁済については、カード132で、いつ、どこで、どのように、誰に、誰がという
「フレームワーク」を頭の中に入れておいてください。
いつ、どこでについては、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード058で知
識をしっかりと整理しておいてください。
最後に、パワーポイント183、カード136・137及び105で、弁済の提供と受領遅滞
について、知識を「整理」してみてください。
弁済と弁済の提供、弁済と代物弁済というように、名前が似通った制度が数多く
登場しますので、それぞれの制度趣旨をよく理解しておいてください。
次回、記述式問題15で、事例の中で知識を整理していきます。
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