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1 フォロー講義
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座は、
行政書士試験に合格することを第一目的とした講座ですから、合格後は、行政書
士として開業予定の方も多いと思います。
行政書士として開業するときに重要なことは、マーケティングの「視点」を持つこと
だと思います。
講義の中でもお話ししたように、マーケティングといっても専門的なことを勉強する
ということではなく、きちんと、「自分」と「顧客」を知るということです。
「自分」の「強み」と「弱み」は何ですか?
「顧客」の「ニーズ」は何ですか?など
通常、会社を設立して起業される方は、こういう「SWOT」を考えた上で起業します
が、士業で開業される方は、とりあえず開業してみようという方が多いような気が
します。
「自分」と「顧客」を知ることは、今からでもできますから、合格後、開業予定の方
は、是非、マーケティングの「視点」を意識してほしいと思います。
講義中にご紹介した「おひとりさま」三部作です。
2月に名古屋校において、中小企業診断士(経営コンサルタント)の「視点」から、
「行政書士開業マーケティング入門」というタイトルで講座説明会を行いました。
東京でも機会がありましたら、同内容の講義を行いたいと思っていますので、開
業予定の方は、是非、ご参加ください!
実は、このマーケティングの「視点」は、資格試験の学習においても、受験生が
持つべき「視点」ではないかと思っています。
つまり、「顧客」を、「試験委員」(本試験問題)に置き換えてみると、
「自分」の「強み」(得意科目)と「弱み」(苦手科目)は何ですか?
「試験委員」の「問題意識」(出題のツボ)は何ですか?
試験委員の問題意識(出題のツボ)を発見するためには、「過去問」を徹底的に
分析していくことが重要です。
講座の中で、実際の「過去問」を素材にして、問題の「解き方」や「アプローチ」の
仕方をお話ししているのはこのためです。
アプトプット→インプットの「視点」
行政書士試験の「過去問」がないテーマについては、同じ大学教授が作問した
他資格試験の「過去問」をフォローしていく必要があります。
他資格試験の「過去問」までフォローしていくのは、マーケティングという「視点」
を持っていれば、ごく当然の試験対策だと思います。
資格試験では、とりあえずテキスト読んで勉強してみよう、というのはありえませ
んから・・・
2 復習のポイント
① 賃貸借契約(2)
まずは、パワーポイント143~146、カード172で、適法な譲渡・転貸、無断譲渡・
転貸の処理について、ABCの三者間で事案処理が出来るようにしておいてくだ
さい。
といっても、このテーマは、平成20年度に、直球で出題(記述式)されています
ので、さすがに、今年はお休みではないかと思います。
「資格試験」の学習においては、
出題可能性の低いテーマについては、長々と時間をかけて復習する必要はあ
りませんので、過去問分析はきちんと行ってみてください。
次に、パワーポイント148、問題93・94で、不法占拠者の排除方法について、4
つの手段を理解しておいてください。
賃貸借契約における不法占拠者の排除方法も、平成20年度に、直球で出題さ
れていますが、他のテーマでも応用が可能ですので、しっかりと理解しておい
てください。
具体的には、行政書士試験未出題の重要テーマとして、基本民法Ⅲ(抵当権)
のところで、もう一度、出てきます。
② 要物契約(消費貸借契約)
まずは、カード168で、消費貸借契約の要件・効果を整理した上で、要物契約と
諾成契約の区別の実益をしっかりと理解しておいてください。
次に、パワーポイント149・150で、平成17年度の記述式の出題意図を「要物契
約」と「付従性」をキーワードにして、時間軸で理解してみてください。
試験委員は、細かい知識を問う問題よりも、大きな「視点」を問う問題をよく出題
していますので、復習する際にも、大きな視点を忘れないでください。
行政書士試験の記述式で問われる論点は、基本民法の中でも、結構なページ
を割いて書かれていることが分かると思います。
本試験問題も、同じ大学教授が作問する訳ですから、大村基本民法と問題意
識が同じになるのは、当然と言えば当然のことですが…
大村基本民法は、マーケティングという「視点」からも使えるツールですね。
③ 役務型契約
まずは、カード176、177、182で、役務型契約(雇用・請負・委任契約)の要件と
効果をしっかりと整理しておいてください。
次に、雇用契約については、カード102・103で、安全配慮義務について、債務
不履行と不法行為との「比較」の視点で知識を整理してみてください。
次回、不法行為の講義の際にもう一度復習をします。
請負契約については、カード178・181で、担保責任について、売買の担保責任
との「比較」の視点で知識を整理しておいてください。
また、パワーポイント155・156で、所有権の帰属について、二当事者間と三当
事者間に分けて、判例の結論を理解しておいてください。
請負契約は、平成14年度以来、直球では出題されていませんので、択一式・
記述式の予想問題を中心に、アウトプットの「視点」から知識を整理しておい
てください。
といっても、請負と委任契約が好きな試験委員はいないようですね?
本試験を、マーケティングの「視点」から分析すると、債権各論では、賃貸借
契約と不法行為の「ニーズ」が高いようです。
最後に、委任契約については、カード182で、要件と効果を整理した上で、委
任の終了に関する2つの判例を整理しておいてください。
委任契約も、平成16年度以降、直球では出題されていませんので、予想問
題を中心に知識を整理しておいてください。
委任契約につきましては、この後、事務管理との「比較」の視点でお話しして
いきます。
~お知らせ~
実践講義マスター商法で使用する基本書(現代会社法入門)が、4月中旬に
改訂される予定です。
出版元の有斐閣に問い合わせたところ、4月14日頃には書店に並ぶそうです。
実践講義では、最新版(3版)を使用する予定ですので、ご購入の際は注意
してください。
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