民法 第31・32・33回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座は、


行政書士試験に合格することを第一目的とした講座ですから、合格後は、行政書

士として開業予定の方も多いと思います。


行政書士として開業するときに重要なことは、マーケティングの「視点」を持つこと

だと思います。


講義の中でもお話ししたように、マーケティングといっても専門的なことを勉強する

ということではなく、きちんと、「自分」と「顧客」を知るということです。


「自分」の「強み」と「弱み」は何ですか?

「顧客」の「ニーズ」は何ですか?など


通常、会社を設立して起業される方は、こういう「SWOT」を考えた上で起業します

が、士業で開業される方は、とりあえず開業してみようという方が多いような気が

します。


「自分」と「顧客」を知ることは、今からでもできますから、合格後、開業予定の方

は、是非、マーケティングの「視点」を意識してほしいと思います。


講義中にご紹介した「おひとりさま」三部作です。


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2月に名古屋校において、中小企業診断士(経営コンサルタント)の「視点」から、

「行政書士開業マーケティング入門」というタイトルで講座説明会を行いました。


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東京でも機会がありましたら、同内容の講義を行いたいと思っていますので、開

業予定の方は、是非、ご参加ください!


実は、このマーケティングの「視点」は、資格試験の学習においても、受験生が

持つべき「視点」ではないかと思っています。


つまり、「顧客」を、「試験委員」(本試験問題)に置き換えてみると、


「自分」の「強み」(得意科目)と「弱み」(苦手科目)は何ですか?

「試験委員」の「問題意識」(出題のツボ)は何ですか?


試験委員の問題意識(出題のツボ)を発見するためには、「過去問」を徹底的に

分析していくことが重要です。


講座の中で、実際の「過去問」を素材にして、問題の「解き方」や「アプローチ」の

仕方をお話ししているのはこのためです。


アプトプット→インプットの「視点」


行政書士試験の「過去問」がないテーマについては、同じ大学教授が作問した

他資格試験の「過去問」をフォローしていく必要があります。


他資格試験の「過去問」までフォローしていくのは、マーケティングという「視点」

を持っていれば、ごく当然の試験対策だと思います。


資格試験では、とりあえずテキスト読んで勉強してみよう、というのはありえませ

んから・・・


2 復習のポイント


① 賃貸借契約(2)


まずは、パワーポイント143~146、カード172で、適法な譲渡・転貸、無断譲渡・

転貸の処理について、ABCの三者間で事案処理が出来るようにしておいてくだ

さい。


といっても、このテーマは、平成20年度に、直球で出題(記述式)されています

ので、さすがに、今年はお休みではないかと思います。


「資格試験」の学習においては、


出題可能性の低いテーマについては、長々と時間をかけて復習する必要はあ

りませんので、過去問分析はきちんと行ってみてください。


次に、パワーポイント148、問題93・94で、不法占拠者の排除方法について、4

つの手段を理解しておいてください。


賃貸借契約における不法占拠者の排除方法も、平成20年度に、直球で出題さ

れていますが、他のテーマでも応用が可能ですので、しっかりと理解しておい

てください。


具体的には、行政書士試験未出題の重要テーマとして、基本民法Ⅲ(抵当権)

のところで、もう一度、出てきます。


② 要物契約(消費貸借契約)


まずは、カード168で、消費貸借契約の要件・効果を整理した上で、要物契約と

諾成契約の区別の実益をしっかりと理解しておいてください。


次に、パワーポイント149・150で、平成17年度の記述式の出題意図を「要物契

約」と「付従性」をキーワードにして、時間軸で理解してみてください。


試験委員は、細かい知識を問う問題よりも、大きな「視点」を問う問題をよく出題

していますので、復習する際にも、大きな視点を忘れないでください。


行政書士試験の記述式で問われる論点は、基本民法の中でも、結構なページ

を割いて書かれていることが分かると思います。


本試験問題も、同じ大学教授が作問する訳ですから、大村基本民法と問題意

識が同じになるのは、当然と言えば当然のことですが…


大村基本民法は、マーケティングという「視点」からも使えるツールですね。


③ 役務型契約


まずは、カード176、177、182で、役務型契約(雇用・請負・委任契約)の要件と

効果をしっかりと整理しておいてください。


次に、雇用契約については、カード102・103で、安全配慮義務について、債務

不履行と不法行為との「比較」の視点で知識を整理してみてください。


次回、不法行為の講義の際にもう一度復習をします。


請負契約については、カード178・181で、担保責任について、売買の担保責任

との「比較」の視点で知識を整理しておいてください。


また、パワーポイント155・156で、所有権の帰属について、二当事者間と三当

事者間に分けて、判例の結論を理解しておいてください。


請負契約は、平成14年度以来、直球では出題されていませんので、択一式・

記述式の予想問題を中心に、アウトプットの「視点」から知識を整理しておい

てください。


といっても、請負と委任契約が好きな試験委員はいないようですね?


本試験を、マーケティングの「視点」から分析すると、債権各論では、賃貸借

契約と不法行為の「ニーズ」が高いようです。


最後に、委任契約については、カード182で、要件と効果を整理した上で、委

任の終了に関する2つの判例を整理しておいてください。


委任契約も、平成16年度以降、直球では出題されていませんので、予想問

題を中心に知識を整理しておいてください。


委任契約につきましては、この後、事務管理との「比較」の視点でお話しして

いきます。


~お知らせ~


実践講義マスター商法で使用する基本書(現代会社法入門)が、4月中旬に

改訂される予定です。


出版元の有斐閣に問い合わせたところ、4月14日頃には書店に並ぶそうです。


実践講義では、最新版(3版)を使用する予定ですので、ご購入の際は注意

してください。



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