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1 フォロー講義
現在、2009年度行政書士試験の合格祝賀会の模様が、無料ストリーミングで配
信されています。
最近(平成18年以降)の行政書士試験は、それ以前と比べて、少し変わってきた
ことがいくつかあります。
ひとつは、 法科大学院(ロースクール)の入学を目指す大学生が、法科大学院
入試の前に行政書士試験を受験し合格している点です。
伊藤塾の合格祝賀会でも、最近は、大学生の合格者の方が数多く参加されてい
るのがよくわかります。
東京都や京都府等の合格率が、全国平均に比べて高いのも、受験生全体に占
める大学生(大学院生)の割合が高いためでしょう。
合格率も、大学生と社会人の方では、かなり違ってくると思います。
大学生と社会人の方で合格率がかなり違ってくるのは、受験勉強にあてることが
できる可処分時間の違いが大きいはずです。
大学生の場合、9月中旬位まで長い夏休みがありますし、平日でも学習時間は、
十分に確保することができると思います。
しかし、社会人の方は、平日は2~3時間学習時間を確保するのが精一杯でしょ
うし、土日もすべて学習時間に充てられる訳ではないはずです。
社会人の方は大学生に比べて、学習に充てられる可処分時間が、圧倒的に少な
い訳ですから、「量」ではなく「質」を重視した学習をしていく必要があります。
過去問・問題集をただ何十回も回したり、答練・模試等で問題を数多く解くという
ような「量」重視の学習では、どこかで頓挫してしまいます。
「量」重視では、最後は消耗戦になってしまいますので、社会人の方には圧倒的
に不利な戦い方だと思います。
(もちろん、消耗戦に耐えられる方は、別ですが・・・)
そもそも、行政書士試験では、過去問と全く同じ肢というのは、ほとんど出題され
ませんので、過去問だけを回しても合格点を取ることは難しいのが現実です。
社会人の方は、もっと「頭」を使って、「量」ではなく、「質」重視のピンポイントな学
習を行う必要があるのではないかと思います。
「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」は、
このような社会人の方のために、「出題のツボ」を捉えた「質」重視のピンポイント
な講義を行っています。
時間のない「社会人」のための合格戦略
社会人の受講生の皆さんは、是非、「出題のツボ」を捉えた「質」重視のピンポイ
ントな復習を行ってみてください。
「質」重視型学習のキーワードは、
①グルーピング
②抽象化(出題のツボ)
③構造化(体系化)です。
ただし、直前1カ月前の知識の定着化(記憶)作業は、絶対に必要です。
直前1カ月前プログラム
2 復習のポイント
① 担保責任
まずは、カード165で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責
任説の相違点を理解してみてください。
瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの
超重要論点ではないかと思います。
学説問題は、キーワードを押さえていれば秒殺できる問題が多く、確実な得点源
にもなりますので、問題86(予想問題)で、出題パターンを掴んでおいてください。
次に、パワーポイント130で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどの
ような主張をすることができるのかを確認しておいてください。
民法は、テキスト等で抽象的な知識を頭の中に入れるだけでは、本試験では「使
える知識」にはなりません。
日頃の学習においても、事例を念頭に入れて、常に、どのような主張ができるの
かという「視点」で学習を進めてみてください。
その主張(効果)をするためには、どのような要件をみたす必要があるのか、つま
り、効果→要件という思考プロセスが重要です。
最後に、パワーポイント063で、無権代理と他人物売買との相違点について、事例
の中で知識を整理しておいてください。
無権代理と他人物売買の比較の問題は、行政書士試験でも2回出題されている
重要テーマです。
次回、パワーポイント134で、その他の担保責任について、ざっくりと説明していき
ますので、その他の担保責任を条文で確認しておいてください。
② 解除
まずは、パワーポイント135で、解除の全体構造を把握した上で、狭義の解除と合
意解除の違いを確認しておいてください。
狭義の解除と合意解除の「相違点」を問う問題は、行政書士試験でも頻出している
重要テーマです。
次に、カード153で、解除の要件をしっかりと理解して、なるべく早いうちに記憶して
おいてください。
平成19年度の記述式は、カード107の損害賠償の要件、カード189の不法行為の
要件を、「裏」から問う難問が出題されています。
それぞれの基本形(原則)がきちんと理解できていれば、その例外という「視点」か
ら何かは書くことが出来た問題ではないかと思います。
債務不履行があった場合、債権者の取り得る手段として、履行強制・損害賠償請
求・解除の3つがあります。
解除は、民法の色々な制度の中でも重要な制度ですので、取消しや無効と「比較」
しながら、カード108で、知識をよく整理しておいてください。
最後に、パワーポイント136で、解除の効果について、当事者間と対第三者間とに
区別して、知識を整理しておいてください。
パワーポイント137(取消しと解除の相違点)は、平成20年度の本試験で「ズバリ」
出題された「視点」です。
大学教授の書かれた「基本書」を読むというのは、
本当の「基本」を「理解」するという「視点」のみならず、本試験の「出題予想」という
「視点」からも、有益であるということがよくわかると思います。
③ 賃貸借契約(1)
まずは、カード085で、地上権と賃貸借との相違点について、知識を整理してみて
ください。
地上権と賃借権の違いは、物権と債権との違いの「各論的」な位置づけになるも
のです。
民法の場合、似たような制度が色々と登場しますが、細かな内容の違いを見るに、
大きな違いを押さえるようにしてみてください。
要するに、ここが違うという「視点」です。
次に、パワーポイント139で、地震売買と対抗力(民法605条)との関係について、
借地借家法も含めて理解しておいてください。
最後に、パワーポイント141、カード174で、賃貸人・賃借人が移転した場合の敷金
返還義務の承継について、結論を確認しておいてください。
民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、解答が逆になってしまうことが
多々ありますので、図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。
今年のプログレゼミ・スクーリングゼミでは、こういう事例の「類型化」(パターン化)
の練習もやっていく予定です。
お楽しみに!
関東と関西では、賃貸借契約に伴う初期費用のシステムが異なるようですので、
下記のサイトをご参照ください。
↓
http://www.heyasagase.com/guide/how/hiyou.htm
次回は、記述式オリジナル問題、問題25・26・28を検討していきます。
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