民法 第28・29・30回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


現在、2009年度行政書士試験の合格祝賀会の模様が、無料ストリーミングで配

信されています。


最近(平成18年以降)の行政書士試験は、それ以前と比べて、少し変わってきた

ことがいくつかあります。


ひとつは、 法科大学院(ロースクール)の入学を目指す大学生が、法科大学院

入試の前に行政書士試験を受験し合格している点です。


伊藤塾の合格祝賀会でも、最近は、大学生の合格者の方が数多く参加されてい

るのがよくわかります。


東京都や京都府等の合格率が、全国平均に比べて高いのも、受験生全体に占

める大学生(大学院生)の割合が高いためでしょう。


合格率も、大学生と社会人の方では、かなり違ってくると思います。


大学生と社会人の方で合格率がかなり違ってくるのは、受験勉強にあてることが

できる可処分時間の違いが大きいはずです。


大学生の場合、9月中旬位まで長い夏休みがありますし、平日でも学習時間は、

十分に確保することができると思います。


しかし、社会人の方は、平日は2~3時間学習時間を確保するのが精一杯でしょ

うし、土日もすべて学習時間に充てられる訳ではないはずです。


社会人の方は大学生に比べて、学習に充てられる可処分時間が、圧倒的に少な

い訳ですから、「量」ではなく「質」を重視した学習をしていく必要があります。


過去問・問題集をただ何十回も回したり、答練・模試等で問題を数多く解くという

ような「量」重視の学習では、どこかで頓挫してしまいます。


「量」重視では、最後は消耗戦になってしまいますので、社会人の方には圧倒的

に不利な戦い方だと思います。


(もちろん、消耗戦に耐えられる方は、別ですが・・・)


そもそも、行政書士試験では、過去問と全く同じ肢というのは、ほとんど出題され

ませんので、過去問だけを回しても合格点を取ることは難しいのが現実です。


社会人の方は、もっと「頭」を使って、「量」ではなく、「質」重視のピンポイントな学

習を行う必要があるのではないかと思います。


「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」は、


このような社会人の方のために、「出題のツボ」を捉えた「質」重視のピンポイント

な講義を行っています。


時間のない「社会人」のための合格戦略


社会人の受講生の皆さんは、是非、「出題のツボ」を捉えた「質」重視のピンポイ

ントな復習を行ってみてください。


「質」重視型学習のキーワードは、


①グルーピング

②抽象化(出題のツボ)

③構造化(体系化)です。


ただし、直前1カ月前の知識の定着化(記憶)作業は、絶対に必要です。


直前1カ月前プログラム


2 復習のポイント


① 担保責任


まずは、カード165で、瑕疵担保責任の法的性質について、法定責任説と契約責

任説の相違点を理解してみてください。


瑕疵担保責任の法的性質は、民法の学説問題の中でも、ベスト3に入るくらいの

超重要論点ではないかと思います。


学説問題は、キーワードを押さえていれば秒殺できる問題が多く、確実な得点源

にもなりますので、問題86(予想問題)で、出題パターンを掴んでおいてください。


次に、パワーポイント130で、法定責任説に立った場合、買主Yが、それぞれどの

ような主張をすることができるのかを確認しておいてください。


民法は、テキスト等で抽象的な知識を頭の中に入れるだけでは、本試験では「使

える知識」にはなりません。


日頃の学習においても、事例を念頭に入れて、常に、どのような主張ができるの

かという「視点」で学習を進めてみてください。


その主張(効果)をするためには、どのような要件をみたす必要があるのか、つま

り、効果→要件という思考プロセスが重要です。


最後に、パワーポイント063で、無権代理と他人物売買との相違点について、事例

の中で知識を整理しておいてください。


無権代理と他人物売買の比較の問題は、行政書士試験でも2回出題されている

重要テーマです。


次回、パワーポイント134で、その他の担保責任について、ざっくりと説明していき

ますので、その他の担保責任を条文で確認しておいてください。


② 解除


まずは、パワーポイント135で、解除の全体構造を把握した上で、狭義の解除と合

意解除の違いを確認しておいてください。


狭義の解除と合意解除の「相違点」を問う問題は、行政書士試験でも頻出している

重要テーマです。


次に、カード153で、解除の要件をしっかりと理解して、なるべく早いうちに記憶して

おいてください。


平成19年度の記述式は、カード107の損害賠償の要件、カード189の不法行為の

要件を、「裏」から問う難問が出題されています。


それぞれの基本形(原則)がきちんと理解できていれば、その例外という「視点」か

ら何かは書くことが出来た問題ではないかと思います。


債務不履行があった場合、債権者の取り得る手段として、履行強制・損害賠償請

求・解除の3つがあります。


解除は、民法の色々な制度の中でも重要な制度ですので、取消しや無効と「比較」

しながら、カード108で、知識をよく整理しておいてください。


最後に、パワーポイント136で、解除の効果について、当事者間と対第三者間とに

区別して、知識を整理しておいてください。


パワーポイント137(取消しと解除の相違点)は、平成20年度の本試験で「ズバリ」

出題された「視点」です。


大学教授の書かれた「基本書」を読むというのは、


本当の「基本」を「理解」するという「視点」のみならず、本試験の「出題予想」という

「視点」からも、有益であるということがよくわかると思います。


③ 賃貸借契約(1)


まずは、カード085で、地上権と賃貸借との相違点について、知識を整理してみて

ください。


地上権と賃借権の違いは、物権と債権との違いの「各論的」な位置づけになるも

のです。


民法の場合、似たような制度が色々と登場しますが、細かな内容の違いを見るに、

大きな違いを押さえるようにしてみてください。


要するに、ここが違うという「視点」です。


次に、パワーポイント139で、地震売買と対抗力(民法605条)との関係について、

借地借家法も含めて理解しておいてください。


最後に、パワーポイント141、カード174で、賃貸人・賃借人が移転した場合の敷金

返還義務の承継について、結論を確認しておいてください。


民法は、事例の「類型化」がきちんと出来ないと、解答が逆になってしまうことが

多々ありますので、図解をしながら「類型化」の練習も行ってみてください。


今年のプログレゼミ・スクーリングゼミでは、こういう事例の「類型化」(パターン化)

の練習もやっていく予定です。


お楽しみに!


関東と関西では、賃貸借契約に伴う初期費用のシステムが異なるようですので、

下記のサイトをご参照ください。

   ↓

http://www.heyasagase.com/guide/how/hiyou.htm


次回は、記述式オリジナル問題、問題25・26・28を検討していきます。



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