民法 第10・11・12回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010


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1 フォロー講義


スタートアップ講義などでもお話ししていますが、民法と行政法では、本試験の

出題内容が少し異なっています。


民法=現場思考型

行政法=知識優位型


例えば、前回検討した他資格セレクト過去問問題6(平成20年度の行政書士試

験の問題)は、94条2項の「第三者」を問う問題です。


通常、受験生は、


94条2項の「第三者」とは、虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者で

あって、虚偽表示の外形に基づいて、新たな独立の法律上の利害関係に入った

者をいい、仮装譲受人の単なる債権者は、「第三者」には該当しないと記憶します。


昨年の記述式は、177条の「第三者」の判例の定義を書かせる問題でした。


ところが、この94条2項の「第三者」に関する知識を、民法では、行政法とは異な

り、このままの形で聞くのではなく、事例の中で聞いてきます。


問題6肢オでは、次のように聞いています。(問題文柱書は省略)


「Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、

Fの甲上地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗すること

ができない。」


民法が難しいのは、この選択肢を見て、まずは、何のテーマ(住所)問題なのか

を考えなければならないからです。


民法=現場思考型


『仮装譲受人の単なる債権者は、「第三者」には該当しない』という知識と、「一般

債権者F」とをリンクすることができるかが勝負となってきます。


知識と知識と「つながり」


民法は、問題を数多く解いても必ずしも出来るようにならないのは、民法が単なる

知識を問う問題ではなく、現場思考型の問題が多いためです。


では、どうすればいいのか?


民法は、行政書士試験でも他資格試験でも、出題形式・内容はほぼパターン化さ

れていますので、この「出題パターン」を押さえてしまうのが効果的です。


講義では、このテーマ(住所)の問題が出題されたら、こういう形式、こういう内容

が出題されるという「出題パターン」を伝授しますので、是非習得してみてください。


「出題パターン」=「出題のツボ」


2 復習のポイント


① 記述式


記述式については、前回分の講義で学習した内容に関する問題を、次回の冒頭

で、記述式の「7つのステップ」に沿って検討していきます。


(1)問題分析

(2)図解

(3)テーマ検索

(4)条文・判例検索

(5)キーワード検索

(6)キーワードの文章化

(7)転記


問題分析の段階では、問題を解く際にキーワードになる語句にマーキング等をし

ながら、単純な事例でも必ず図解する習慣を身に付けてみてください。


問題を検討する際には、当該問題と関連するテーマについても適宜お話しをして

いきますので、プログレカードに知識を一元化しておいてください。


問題5は、「中古自動車→故障」とあるので「瑕疵担保責任」という流れになりそう

ですが、問題文には「無効」主張とあります。


瑕疵担保責任の要件を検討してしまった方は、もう一度、契約をキャンセルする

方法について、知識を整理しておいてください。


② 94条2項類推適用


まずは、パワーポイント043で、94条2項のオリジナルモデルと、判例の事案の共

通点と相違点をもう一度確認してみてください。


類推適用とは、条文を直接適用することができない場合、要件の共通点に着目し

て、いわば、法を「創造」していく方法です。


民法では、この類推適用という手法がよく出てきますので、出てきたら、オリジナル

との共通点と相違点をチェックしてみてください。


次に、カード021で、94条2項類推適用の要件と効果を整理した上で、「権利外観

理論」について、基本書p150を、もう一度、読んでみてください。


「権利外観理論」においても、要件論において、「静的安全」と「動的安全」の調整

を図っていることがわかると思います。


94条2項類推適用は、択一式では、問題16肢5で出題されていますので、次は、

記述式で出題されても反応できるようにしておいてください。


権利外観理論については、次回、表見代理(109・110・112条)の所で、もう少し詳

くお話しをしていきます。


③ 消滅時効


まずは、カード057で、消滅時効の要件と効果をもう一度整理した上で、パワーポ

イント047で、「中断」と「停止」、「放棄」と「援用」の意味を確認しておいてください。


初学者の方は、専門用語が色々と出てきて混乱するかもしれませんが、まずは、

用語の「顔」と「名前」が一致するように、プログレカードの「定義」をうまく利用して

みてください。


「公正証書」については、日本公証人連合会のHPをご参照ください。

   ↓

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html


昨年は、時効の援用権者について、かなり詳細にお話ししましたが、2009年度に

球で聞かれていますので、カード059で知識をざっくりと確認しておけば十分です。


取得時効については、物権変動で詳しくみていきます。


なお、条件・期限についても、念のため、パワーポイント044、カード050・051で、最

低限の知識は確認しておいてください。


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