民法 第1・2・3回 | リーダーズ式 合格コーチ 2026

リーダーズ式 合格コーチ 2026

「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2010

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1 フォロー講義


昨日(24日)より、「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」実践講義マスタ

ーが開講しました。


本科生の方は、これから約7か月、あっという間かもしれませんが、どうぞよろしく

お願い致します。


実践講義マスター1・2・3回では、基本書の「内容」にはあまり入らず、民法・基本

民法の全体構造の理解を中心に講義を進めていきました。


今回お話した内容は、次回以降お話していく具体的な内容と同じぐらい重要では

ないかと思っていますので、もう一度、よく復習をしておいてください。


これから、約7か月にわたり、講義・答練が続きますが、なるべく早いうちに皆さん

一人一人の学習(予習・講義・復習)のスタイルを確立していってください。


実践講義では、その名前の通り、


基本書(インプット)

  ↓

他資格セレクト過去問(130問)・記述式オリジナル問題(35問)

(アウトプット)

  ↓

プログレカード(総整理)


を相互に関連させながら、実践的に講義を進めていきます。


クロスリファレンス講義


今まで、テキストだけを前から順に説明する形式の講義しか受けたことがない方

は、最初のうちはついていくのが多少大変かもしれません。


油断していると、迷子になってしまいますし…


しかし、何回か講義を聴いていくうちに自然に慣れてきますし、最終的には、合格

コーチが次にどこへ飛ぶのか「予測」できるようになってくるはずです。


2009年度の合格者の皆さんも、


最後の方では、合格コーチよりも早くリンク先を発見していましたので、合格が見

えてくる一つの目安が、このリンク先の「予測」ではないかと思います。


リンク先の「予測」ができるようになるためには、「全体→部分」という「視点」が重

要になってきます。


受講生の皆さんは、「森から木へ、木から枝へ、枝から葉へ」というように、大きな

体系・原理・原則から各科目を学習してほしいと思います。


特に、民法は、大村基本民法にも書いてあるように、一問一答式の「枝葉末節」的

な学習ではなく、「体系的理解」を心がけてみてください。


2 復習のポイント


① 民法(条文)の構造


まずは、判例六法の民法の目次を使って、「パンデクテン方式」の構造について、

「基本民法」p8の図表を参考に、ご自身なりにもう一度理解してみてください。


プログレ流 合格コーチ 2010

民法の条文は、編→章→節→款というように、「森から木へ、木から枝へ、枝から

葉」へという構造になっています。


基本民法p8・18に書いてある契約についての具体例を参考に、それぞれの条文

が、どの編・章・節・款に書かれているのかをもう一度確認してみてください。


法律のプロと言えるためには、問題となる条文がどのあたりにあるのか、民法全

体の中での位置づけ(関係)を把握している必要があります。


山田式!では、毎回毎回、条文をきちんと引いていきますので、受講生の皆さん

も、予習・講義・復習の際には、きちんと条文を引くという習慣を身につけてみてく

ださい。


② 基本書の読み方


基本書を読む際には、いきなり読み始めるのではなく、「目次」と「表題」(タイトル)

を利用して、全体での位置を確認した上で読み進めてみてください。


「基本民法Ⅰ」p19以下であれば、


まず、「1 第1編の中心部分」→「2 本書第1編の付随部分」


という大きな体系を掴み、


さらに、「1 第1編の中心部分」では、


(1) 原則→(2) 例外規定→(3) まとめ→(4) 無効・取消し


という大枠を掴んだ上で、各項目の内容を読み進めてみてください。


このような「目次」と「表題」を利用した読み方は、法律の基本書だけでなく、様々

な本を読むときにも使える「読書法」だと思います。


今後、講義の中で、ビジネスでも役立つような書籍を数多くご紹介していきますの

で、是非、この「読書法」を実践してみてください!


③ 大村基本民法の体系


「基本民法」シリーズは、


①債権 総論と各論を入れ替えて、②債権総論と担保物権を一緒に講義するなど、

民法を現実の社会で「機能的」に使えるように再編成しています。


基本民法Ⅲの体系は、本当に目から鱗です。


基本民法Ⅰは、民法総則・物権総則など、抽象的な規定が多いため、「体系的理

解」がとりわけ重要な分野です。


したがって、基本民法p19以下と「内容関連図」をリンクさせながら、基本民法Ⅰの

地図を皆さんの頭の中にしっかりと描いてみてください。


これから進むべき道がわかっていれば、安心して進むことができると思いますの

で、「内容関連図」は、コピーするなどして、いつも手元に置きながら学習を進め

てみてください。


次回から、本格的に民法の内容に入っていきます。



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