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民法記述式出題予想(合格コーチ)
1 弁済
(1) 根拠
昨年の記述式は、択一式・記述式を通じて、平成12年以降、未出題のテーマであ
る「債権譲渡」から出題されました。
これで、第三編 債権 第一章 総則の中で、択一式・記述式を通じて、未出題の
重要テーマは、「弁済」のみになりました。
(2) 出題形式
弁済の基本(誰が、誰に、いつ、どこで)を前提にして、①第三者弁済が有効にな
らない場合、②債権者以外への弁済が有効となる場合について問うことが考えら
れます。
また、①第三者弁済が有効となる場合の後始末である弁済による代位の種類・
要件、②弁済と類似する制度(代物弁済・弁済の提供(要件))について問うことも
考えられます。
上記の点は、ゼミでもお話していますので、もう一度、知識を整理しておいてくださ
い。
なお、民法②問題4で、保証人の弁済について、債務者以外の弁済ということで、
第三者弁済のカード(C133)で説明しました。
しかし、保証人による弁済は、「自己」の保証債務の弁済であるため、474条の
「第三者」弁済には該当しないことに注意しておいてください。
(大村基本民法Ⅲp50参照)
以上
上記記載は、10月28日に、合格コーチの記述式の予想(2問のうち1問)として、
プログレゼミのゼミ生の方にだけ、メールで送った内容(そのまま)です。
今年の問題45は、保証人による「代位弁済」後の後始末について問う問題でし
たから、予想としては、かなりいい線を突いていたのではないかと思います。
もう1問の記述式の予想は、「担保責任」についてでしたが、こちらは、来年度以降
の予想としておきます。
平成18年度以降の民法の記述式の出題テーマを分析してみると、2問中1問は、
債権回収という「視点」(大村基本民法Ⅲの「視点」)から出題されていることがわ
かります。
平成18年度 物上代位
平成19年度 金銭債権の特則
平成20年度 債権譲渡
平成21年度 代位弁済
平成22年度 ???
民法の記述式は、債権回収の「視点」が危ないと講義の中でも言ってきましたの
で、受講生の方は、テーマ的には、それほど驚くことはなかったと思います。
プログレゼミ民法② 問題4 (保証人による弁済)参照
もっとも、今年の民法の出題形式は、事前に「視点」がわかっていても、事例分析
(図解)がきちんと出来ないと点数にはならない問題ではありますが・・・
この傾向が続くのであれば、来年度の民法の記述式も、やはり、大村基本民法Ⅲ
(金融取引法)の「視点」や、ビジ法の公式テキスト(第5章「債権の管理と回収」と
いう「視点」は、要注意ではないかと思います。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座では、来年度も、大村基本民法及び
ビジ法の公式テキストを使用して、債権回収の「視点」から、債権総論と担保物権
をリンクさせながら、実務でも「使える」機能的な民法をお話していきます。
今年の問題45を見た瞬間、中小企業診断士の「視点」から、緊急保証制度など
の中小企業の資金繰りの現状が、頭の中に浮かんできました。
行政書士として、BtoBで開業する場合、クライアントは中小企業が中心になって
きますが、こういうご時世ですから、会社の資金繰りは、切実な問題となってきま
す。
現実問題として、会社の経営が悪化して、問題45のような信用保証協会による代
位弁済の事例は増加しています。
信用保証協会については
↓
http://www.zenshinhoren.or.jp/
大村基本民法Ⅲp347~349参照
問題45で「Y」については、属性が書かれていませんが、通常、A(会社)の債務に
ついて、個人保証を行うA(会社)の代表取締役(社長)です。
もし、クライアント先のY(社長)から、問題45のような事例についての法律相談を
受けたときに、行政書士として、きちんと回答できるでしょうか?
問題45は、行政書士として実務に就くための法律的素養があるか否かを試す「行
政書士試験」という「視点」からすれば、とても良い問題であったと思います。
今年の民法は、択一式・記述式を通じて、知識の単なる記憶ではなく、事案分析
力(処理力)が求められる問題が数多く出題されました。
行政書士として、開業を予定の方は、今年のような難しい問題であっても、択一式
で9問中7問位、記述式では、問題45は得点してほしいところです。
来年度の本試験に向けて、民法をどのように攻略していくのか?
特に、合格後、行政書士として開業を予定されている方は、将来のクライアントの
ためにも、きちんとした学習戦略を練ってほしいと思います。
~今後のガイダンス予定~
「時間のない社会人のための合格戦略」
~35歳からの行政書士試験~
11月27日(金)実施(東京校) 19時~
「山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座」(本科生)のメインターゲットは、
①他資格試験(新旧司法試験・司法書士試験等)学習経験がなく、
②可処分学習時間が少ない、
ビジネス(仕事・開業)でも法律の知識を役に立てたいと考えている社会人の方
ですので、ガイダンスはすべて、これらを意識した内容にしています。
講座、カリキュラムにつきましても、時間のない社会人の方が、効率的に合格で
きるような、他にはない独自の内容となっています。
今期は、「キャリアデザインと資格」という「視点」から、いくつかのガイダンスを行っ
ていこうと思っています
30代で資格取得を目指す方がとても多いので、今回は、キャリアコンサルタント
の立場から、30代からの「キャリアデザインと資格」というテーマについて考えて
いきます。
受験目的(試験センターアンケート結果より)
行政書士になるため・・・・47.1%
自己啓発のため・・・・・・17.9%
就職・転職に有利なので・・14.8%
仕事に役立つから・・・・・12.4%
職場で昇進に役立つから・・0.7%
その他・・・・・・・・・・6.8%
通常の講座説明会とは、少し切り口を変えた内容となっていますので、30代の方
で転職や開業をお考えの方は、是非お気軽にお越しください。
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