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昨日、3日間集中講座、「うかる!行政書士必修項目100~出題予想&総整理~」
全18時間のライブ講義が無事に終了しました。
合格コーチも3連投、9回完投。
受講生の皆さんも、3日連続の出場、本当にお疲れ様でした。
インターネットでは、今日以降、すべての講義を視聴することができますので、ご自
身の苦手科目から受講してみてください。
最終日の23日は、民法(6時間)でした。
民法は、勉強法を間違えてしまうと、何年学習しても成績があがらない危険がある
科目ですので、毎年、必ず、次のお話をしています。
素材は、平成18年度問題31です。
A・B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転
登記も得て、近く同建物に引っ越しをしようと思っていたところ、同建物は、第三者C
の放火によって焼失してしまった。
(この問題は、問題文の読み方によって、答えが割れてしまう問題ですが、Aは、す
でに建物の引渡し及び移転登記を得ているものと考えてみてください。)
ちなみに、この問題は、個数問題ですので、組合せ問題とは異なり、肢アも正確に
○×を判断する必要があります。
ア BからAに対して上記建物についての売買代金の支払請求があった場合に、A
は、Bに対して同時履行の抗弁権を主張して代金の支払いを拒むことができる。
この肢アの○×を判断するときに、皆さんは、何を根拠に○×を判断するでしょうか?
民法で成績が上がらない方や民法を苦手としている方は、この肢アに対して、「何と
なく○」とか、「何となく×」とか、フィーリングで判断される方が多いということです。
テキストに書いてあったから、何となく○・・・
別の問題でやったことがあるから、何となく○・・・
Aを保護した方が公平だから、何となく○・・・・
何となくって・・・・クリスタル?
行政書士として開業を予定されている方は、もしクライアントから問い合わせを受け
た時も、何となくできますよと回答するのでしょうか?
おそらく、こういう「何となく病」に陥っている方は、民法の勉強を、テキストを読んで、
過去問・答案・模試をやればいい程度に思っている方が多いような気がします。
皆さんは、肢アに対して、どのようにアプローチしますか?
正しいアプローチ法は、講義の中で!
『うかる!行政書士必修項目100~出題予想&総整理~』の詳細は
↓こちらから
http://www.itojuku.co.jp/08gyosei/kouza_ichiran/13141.html
正しいアプローチが出来ている方は、民法で高得点を取れるはずですので、さらに
そのアプローチの精度を高めていってください。
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