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1 フォロー講義
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座のコンセプトは、3つの「つながり」です。
①知識と知識の「つながり」
②人と人の「つながり」
③知識と人の「つながり」
資格試験で合格するためには、問題文のキーワードを見た瞬間、そのキーワード
に関連する知識を頭の中から瞬時に検索できなければなりません。
「検索エンジン」
細かい知識が「点」の状態で散らばっていたのでは、本試験の現場で、迅速かつ
正確に知識を検索することは不可能です。
全体(フレームワーク)をきちんと把握せずに、一問一答式で、細かい「点」の知識
を闇雲に「記憶」するような学習ではやはり限界があるでしょう。
行政法は、①総論部分(一般的法理論)、②事前手続、③事後手続というように、
大きく3つのパーツから成り立っています。
行政法を学習する上で大切なことは、この三者をバラバラに学習するのではなく、
三者の「つながり」を意識することです。
知識と知識の「つながり」
例えば、行政法総論で学習する行政行為・行政立法・行政指導・行政計画等は、
②事前手続、③事後手続とどのように関連しているのか?
合格コーチもそうでしたが、知識と知識の「つながり」が見えた時、人は「学ぶ」こ
との面白さを感じ、もっと学んでみたいと感じるものです。
全体(フレームワーク)をきちんと把握せずに、細かい知識の「記憶」中心の学習
は苦痛ですが、各テーマのつながり(関係)をイメージして、体系的に「理解」しな
がら学ぶことは、ある種の面白さを感じるはずです。
このことは、勉強だけでなく、仕事やビジ
ネスでも同様だと思います。
山田式!ビジネスでも役立つ行政書士講座において、大学教授の基本書を
テキストとして使用する意図も、この点にあります。
体系的理解
せっかく法律の学習をするのですから、受講生の皆さんは、知識と知識の「つな
がり」を意識しながら、「学ぶ」ことの面白さを味わってほしいと思います。
2 復習のポイント
① 行政事件訴訟法(1)(総論)
まずは、「行政法」p243以下で、行政事件訴訟法の歴史について、平成16年改正
の概要も含めて、もう一度、読んでみてください。
昨年は、行政不服審査法の制定史に関する問題が出題されていますので、要注
意です。
次に、パワーポイント085、「基本書」p249以下で、司法権と行政権との役割分担
について、司法権の範囲と限界の視点から復習をしてみてください。
司法権の範囲と限界というテーマは、憲法でも頻出のテーマですから、憲法のプ
ログレカードで重要判例を整理しておいてください。
最後に、パワーポイント083で、行政事件訴訟の類型を、大→中→小項目の順に、
司法権の定義と関連させながら記憶しておいてください。
昨年は、出題予想通り、どのような訴訟を提起することができるかという問題が具
体的ケースで出題されています。
しかし、行政事件訴訟法において訴訟類型は、なお重要なテーマですから、 具体
的ケースとともに、整理しておいてください。
② 行政事件訴訟法(2)(取消訴訟の要件)
まずは、パワーポイント092で、取消訴訟の4つの箱をしっかりと理解しておいてく
ださい。
平成18年度は、「却下」と書くべきところを「棄却」と書かれた方が数多くいましたが、
全体構造(フレームワーク)を理解していない証拠だと思います。
次に、カード096、097以下で、「処分性」に関する判例について、判断基準とともに
知識を整理しておいてください。
「処分性」は、未だ、直球で出題されていませんので、「仕組み解釈」による「処分
性」を拡大した最新判例は要注意です。
特に、カード104・105の判例は、判例変更した重要判例ですので、判例のロジック
をよく理解しながら、もう一度目を通しておいてください。
最後に、パワーポイント093で、「原告適格」の問題となる典型ケースを理解した上
で、判例の判断基準のロジックを理解してみてください。
カード109・110の判例は、「原告適格」に関する重要判例ですので、9条2項の構
造とともに、もう一度、判旨を読んでみてください。
狭義の訴えの利益については、昨年、直球で出題されていますので、しばらくは、
お休みではないかと思います。
③ 行政事件訴訟法(3)(審理手続)
まずは、基本書p292以下の項目(タイトル)ごとに、定義と内容が一致するように
条文と知識を整理しておいてください。
平成17年度(問題38)は、このテーマから記述式が出題されたため、史上最低の
合格率になっています。
平成19年度の本試験でも、このテーマからの出題がなされましたが、しっかりと
「定義」レベルの内容が理解出来ていれば得点することは可能です。
このテーマは、民事訴訟法と密接に関連するテーマですので、時間的余裕のあ
る方は、ビジネス実務マスターの該当箇所をもう一度ご覧ください。
行政法については、出題傾向を確認するという意味でも、平成元年度以降の過去
問を「研究」しておくもの有用ではないかと思います。
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