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1 フォロー講義
講義の中でもお話ししているように、試験に合格するために重要となってくるのが、
本試験直前1か月前をどのように過ごすかではないかと思います。
受講生の皆さんも、「直前1か月前プログラム」のリストアップを、そろそろ行って
ほしいと思っています。
すべてについて詳細に復習をすることは不可能ですから、苦手・弱点科目と本試
験での配点を検討して、必ず「優先順位」をつけてみてください。
「出題のツボ」
この「優先順位」づけで使えるのが、皆さんにお配りしてある「出題のツボ」です。
「直前1か月前プログラム」で重要となってくるのは、知識の「定着化」であり、答練
・公開模試等の問題を数多く解くことではないと思います。
合格に必要な3つの力
①読解力
②集約力←直前期
③定着力←直前1カ月前プログラム
合格コーチも、様々な資格・検定試験に合格していますが、直前期は、「出題のツ
ボ」を踏まえた知識の「定着化」に重点を置いています。
基本的には、 知識を「集約化」してある「プログレカード」と「条文」を、他資格セレク
ト過去問等を利用して、何回も何回も繰り返して見直す作業になると思います。
知識優位型の科目については、「プログレカード」と「条文」に、「基本書」もプラスし
てみてください。
アウトプット→インプット→アウトプット
講義中に、昨年度の合格者の「プログレカード」をご紹介したように、合格されてい
る方の多くは、きちんと知識の「集約化」が出来ています。
同じ講義を聞いているにもかかわらず、合否が分かれるのは、実は、こういう地道
な作業をきちんと行っているかどうかなのだと思います。
直前1カ月前は、問題等を数多く解けば解くほど、知識が「拡散」して、試験の合格
に必要な知識の「定着化」が図れない危険があります。
特に、平日は、仕事で忙しい社会人の方にとっては、直前期の土曜日と日曜日は、
学習(復習)をするうえで、貴重な時間になってきます。
受験生を見ていると、知識の「定着化」(記憶)がきちんと出来ていない人ほど、直
前期に、毎週のように公開模試を受けているような気がします。
本試験と受験指導校の問題は、質的に異なりますから、公開模試は、本試験のシ
ュミレーションとして1・2回受験すれば十分ではないでしょうか。
公開模試は、いい点数を取ることが目的でも、予想が当たる当たらないが目的で
もありませんから・・・・。
2 復習のポイント
① 行政計画
まずは、パワーポイント017で、行政計画の位置づけを、行政作用の全体構造の中
で確認してみてください。
次に、カード049で、行政指導と同様に、①法律の根拠、②司法的救済の視点から、
知識を整理しておいてください。
カード104・105の判例は、行政事件訴訟法(処分性)のところで、詳しく説明していき
ますので、ざっくりと目を通しておいてください。
昨年は、行政法総論からは、行政契約・行政調査・行政裁量という過去問には直
球で出題されていないテーマが出題されています。
行政計画は、過去問には出題されていませんが、判例変更した重要判例もありま
すので、いつ出題されてもいいテーマではないかと思います。
② 行政手続法(1)(総論)
まずは、「行政法」p193以下の総論部分の3つの判例法理を、判例・制度趣旨とと
もに理解してみてください。
行政手続法は、問題が条文知識を問うものが多く、どうしても記憶中心の学習にな
ってしまいがちです。
しかし、こういう制度趣旨や制定の背景を知ることで、一つ一つの条文の意味を、よ
りよく理解できるのではないかと思います。
行政手続法を学習する際には、3つの判例法理がどのように条文化されているの
かという「視点」から学習を行ってみてください。
ちなみに、昨年は、行政不服審査法の制定史を問う問題が出題されていますので、
念のため、「行政法」p193以下をよく読んでおいてください。
次に、パワーポイント060、カード054で、適用除外について、問題21・22の「視点」か
ら知識を整理しておいてください。
知識は書いてあることをやみくもに記憶しても、本試験には無意味な知識になって
しまうことが多いです。
受講生の皆さんは、必ず、本試験でどのように問われるのかという「視点」から、知
識を記憶してほしいと思います。
アウトプット→インプット
③ 行政手続法(2)(申請に対する処分)
まずは、パワーポイント062で、申請に対する処分の手続きの「流れ」を理解したう
えで、条文を再度読み込んでみてください。
平成19年度の記述式は、行政手続法7条の「補正」又は「拒否」を、そのまま書か
せる問題でした。
山田式!行政書士講座では、手続きの「流れ」に関連するテーマは、図解やフロ
ーチャートを使用して、プロセスの「見える化」を行っています。
受講生の皆さんも、図解やフローチャート等をうまく利用しながら、なるべく記憶に
残る「ビジュアル」な学習を行ってみてください。
次に、カード060で、申請に対する処分と不利益処分との比較の「視点」から、知識
を整理しておいてください。
申請に対する処分は、行政書士として業務をするうえで、重要なテーマとなってき
ますので、行政手続法を是非使える「武器」にしてみてください。
なお、兼子教授がテキストで書かれているように、専門的代理人の働きとして、次
の6つが紹介されています(兼子仁著「自治体行政法入門」p143)。
① 「審査基準」と「標準処理期間」の内規類を事前入手していること
② 申請前の指導への対応と申請書類の早期提出
③ 追加提出を求められる「添付資料」その他資料を区別して適切に対応すること
④ 審査の進行状況と処分時期の見通しについて行政に適時に情報提供を求める
こと
⑤ 申請内容変更指導への任意対応と許可等の適切で早い取得
⑥ 行政指導に文書化を請求すること
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