人気blogランキングへ ← ポチッと1回クリックをお願いします。
1 フォロー講義
迷子の迷子の子猫ちゃん
あなたのお家はどこですか?
お家を聞いてもわからない
名前を聞いてもわからない
ニャンニャンニャンニャン
ニャンニャンニャンニヤン
皆さんも、小さいころよく歌った歌ではないでしょうか?
この後、犬のおまわりさんが出てきて何とかしようとしますが、結局、子猫は泣い
てばかりで、犬のおまわりさんも困ってしまいます。
ワンワンワンワン
ワンワンワンワン
行政法、特に総論部分は、抽象的な概念が多く登場するため、今何をやっている
のかよくわらなくなって、道に迷ってしまうことがあると思います。
あなたのお家はどこですか?
お家を聞いてもわからない
名前を聞いてもわからない
こんな時、受講生の皆さんは、パワーポイントの「ツリー」や「フローチャート」、基
本書の目次等で、全体での位置を常に確認してみてください。
住所(テーマ)はどこですか?
受講生の皆さんは、合格コーチのこの言葉を常に意識しながら、行政法の学習を
進めてほしいと思います。
森から木、木から枝、枝から葉へ
さて、皆さんが、犬のおまわりさんだったら、子猫に何て言いますか?
2 復習のポイント
① 行政行為(1)
まずは、パワーポイント017・カード018で、行政行為が、他の行政作用とは異なる特
色を、よく整理しておいてください。
行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、処分という概念が使われていますの
で、カード018とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。
次に、パワーポイント029以下、カード020・021で、行政行為の分類について、常に
区別の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。
講義の中でもお話しているように、ただ区別をするのは意味がありませんので、どう
して区別をするのか、その「実益」を考えるようにしてみてください。
行政行為の分類については、平成19年度には「認可」が直球で出題されています
ので、念のため、「許可」と「特許」に該当する具体例をみておいてください。
最後に、パワーポイント033で、行政行為の効力について、名前と顔が一致するよう
にしておいてください。
また、パワーポイント035で、公定力に関するケースを利用して、取消訴訟の排他
的管轄という意味をよく理解しておいてください。
さらに、パワーポイント037で、土地収用法を素材にしたツリーを利用して、収用裁
決(行政行為)と行政事件訴訟法とをリンクさせておいてください。
行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している
重要テーマですので、この後、お話していきます。
② 行政行為(2)
まずは、パワーポイント038で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査・
行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。
行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれ
ば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。
受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」とい
う視点を忘れないようにしてみてください。
次に、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、②区別
の実益の点から、知識を整理しておいてください。
取り消し得る行政行為と無効な行政行為は、公定力の有無という違いがあります
から、結局は、行政事件訴訟と関連します。
すべての道は、行訴法へ続く!
③ 行政裁量
まずは、パワーポイント042で、行政裁量の全体構造を、行政事件訴訟法30条と
リンクさせながら、把握しておいてください。
次に、「行政法」p104以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権
と行政権の役割分担の問題であることを理解してみてください。
こういう大きな視点から常に学習を進めていくことで、昨年度のような憲法の問題
に対応できる基本が身についてきます。
「行政法」は、憲法との関連についても、しっかりと書かれていますから、行政法
を学習すると同時に、憲法の復習にもなるのではないかと思います。
最後に、「行政法」p115以下で、どういう場合に裁量権の逸脱・濫用となるのかを、
各項目と判例を中心にざっくりと理解しておいてください。
行政裁量については、本試験は未出題のテーマですが、昨年の傾向、テーマの
重要性に鑑みれば、今年あたり直球で聞かれてもいい気がします。
昨年は、最新の例が肢の一つ(正解肢)で問われていますが・・・・
人気blogランキングへ
← ポチッと1回クリックをお願いします。
