行政法 第7・8・9回(迷子の子猫?) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


迷子の迷子の子猫ちゃんおんぷ

あなたのお家はどこですか?

お家を聞いてもわからない

名前を聞いてもわからない


ニャンニャンニャンニャンネコ

ニャンニャンニャンニヤンネコ


皆さんも、小さいころよく歌った歌ではないでしょうか?


この後、犬のおまわりさんが出てきて何とかしようとしますが、結局、子猫は泣い

てばかりで、犬のおまわりさんも困ってしまいます。


ワンワンワンワンにゃいさん

ワンワンワンワンにゃいさん


行政法、特に総論部分は、抽象的な概念が多く登場するため、今何をやっている

のかよくわらなくなって、道に迷ってしまうことがあると思います。


あなたのお家はどこですか?

お家を聞いてもわからない

名前を聞いてもわからない


こんな時、受講生の皆さんは、パワーポイントの「ツリー」や「フローチャート」、基

本書の目次等で、全体での位置を常に確認してみてください。


住所(テーマ)はどこですか?


受講生の皆さんは、合格コーチのこの言葉を常に意識しながら、行政法の学習を

進めてほしいと思います。


森から木、木から枝、枝から葉へ


さて、皆さんが、犬のおまわりさんだったら、子猫に何て言いますか?


2 復習のポイント


① 行政行為(1)


まずは、パワーポイント017・カード018で、行政行為が、他の行政作用とは異なる特

色を、よく整理しておいてください。


行政行為は、講学上の概念で、実定法上は、処分という概念が使われていますの

で、カード018とカード097は、しっかりとリンクしておいてください。


次に、パワーポイント029以下、カード020・021で、行政行為の分類について、常に

区別の「実益」を考えながら知識を整理しておいてください。


講義の中でもお話しているように、ただ区別をするのは意味がありませんので、どう

して区別をするのか、その「実益」を考えるようにしてみてください。


行政行為の分類については、平成19年度には「認可」が直球で出題されています

ので、念のため、「許可」と「特許」に該当する具体例をみておいてください。


最後に、パワーポイント033で、行政行為の効力について、名前と顔が一致するよう

にしておいてください。


また、パワーポイント035で、公定力に関するケースを利用して、取消訴訟の排他

的管轄という意味をよく理解しておいてください。


さらに、パワーポイント037で、土地収用法を素材にしたツリーを利用して、収用裁

決(行政行為)と行政事件訴訟法とをリンクさせておいてください。


行政行為が無効の場合の処理については、最近の本試験において頻出している

重要テーマですので、この後、お話していきます。


② 行政行為(2)


まずは、パワーポイント038で、瑕疵ある行政行為の全体構造を、行政不服審査・

行政事件訴訟法とリンクさせながら、しっかりと把握してみてください。


行政法の問題には、細かい知識ではなく、全体構造(ツリー構造)を理解していれ

ば、簡単に解けてしまう問題が結構出題されます。


受講生の皆さんは、他の科目と同様に、「森から木、木から枝、枝から葉へ」とい

う視点を忘れないようにしてみてください。


次に、取り消し得る行政行為と無効な行政行為について、①区別の基準、②区別

の実益の点から、知識を整理しておいてください。


取り消し得る行政行為と無効な行政行為は、公定力の有無という違いがあります

から、結局は、行政事件訴訟と関連します。


すべての道は、行訴法へ続く!


③ 行政裁量


まずは、パワーポイント042で、行政裁量の全体構造を、行政事件訴訟法30条と

リンクさせながら、把握しておいてください。


次に、「行政法」p104以下で、行政裁量が、立法権と行政権の役割分担、司法権

と行政権の役割分担の問題であることを理解してみてください。


こういう大きな視点から常に学習を進めていくことで、昨年度のような憲法の問題

に対応できる基本が身についてきます。


「行政法」は、憲法との関連についても、しっかりと書かれていますから、行政法

を学習すると同時に、憲法の復習にもなるのではないかと思います。


最後に、「行政法」p115以下で、どういう場合に裁量権の逸脱・濫用となるのかを、

各項目と判例を中心にざっくりと理解しておいてください。


行政裁量については、本試験は未出題のテーマですが、昨年の傾向、テーマの

重要性に鑑みれば、今年あたり直球で聞かれてもいい気がします。


昨年は、最新の例が肢の一つ(正解肢)で問われていますが・・・・



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