民法 第46・47・48回(記憶減量戦略2) | リーダーズ式 合格コーチ 2025

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義


資格試験取得のための学習をする場合、最初にやるべきことで最も重要なことは、

自分の受験する試験の「特質」をきちんと分析することです。


何事も最初が肝心です。


最初の段階で「戦略」を間違えてしまうと、軌道修正をするのが難しくなってしまい

ますから、周囲には惑わされずに、自分なりの分析が必要となってきます。


以下は、合格コーチなりの分析です。


資格試験の出題パターンには、大きく2つのパターンがあります。


①1冊テキスト完結パターン

②1冊テキスト非完結パターン


例えば、ビジネス実務法務検定試験、個人情報保護士検定などは、公式テキスト

が存在していて、基本的には、この公式テキストの中からそのまま出題されます。


公式テキストに書かれている内容を、頻出しているテーマを中心に頭に入れてお

けば、合格点を十分得点することができます。


また、公式テキスト等は存在していませんが、宅建試験・社労士試験なども、試験

対策用のテキストを1冊こなしていけば、合格点を取ることができます。


薄い1冊のテキストでインプットが完結する資格試験は、①知識優位型問題が中心

で、かつ、②過去問のストックが十分に存在する試験ということができます。


要するに、知識を整理して「記憶」しておけば合格できる試験です。


一方、出題が、①知識優位型問題+「現場思考型」問題で、かつ、②過去問のストッ

クが十分に存在しない試験では、合格率との兼ね合いもありますが、薄い1冊のテ

キスト「だけ」でインプットを完結させてしまうと、不合格リスクが高くなってきます。


漏れ「あり」


薄い1冊のテキストは、情報を「取捨選択」して掲載していますから、薄い1冊のテキ

スト「だけ」でインプットを完結させてしまうと、当然に、知識の「漏れ」が生じてしまう

からです。


テキストに書かれていなければ、知識としては頭の中に入っていない訳ですから、

本試験の現場でいくら考えても答えは出てきません。


したがって、このような「特質」の資格試験では、「メイン」となるテキストを補完する

ような「サブ」テキストが必要になってきます。


もちろん、「1を聞いて、10を知る」というような超天才タイプの方は別でしょうが・・・


このような「特質」の資格試験では、記憶「量」を減らすという意味でも、インプットで

は、複数のテキストを相互参照(クロスリファレンス)しながら学習していく必要があ

ると思います。


クロスリファレンス学習法

=漏れ「なし」、ダブり「あり」


複数のテキストをクロスリファレンスしていくことで、知識の「漏れ」を防ぐことができ

ますし、重要なテーマについては、どのテキストにも書かれていますから、何度も、

目を通す(ダブりあり)ことになります。


「同じことがここにも書いてあるな!」(ダブりあり)

「でも、説明の仕方が少し違うな!」

「こっちの説明の方がわかりやすいな!」


複数のテキストをクロスリファレンスすることで、重要なテーマについては、記憶し

なくても、自然と内容が頭の中に入ってくるのではないでしょうか。


プログレ流 合格コーチ 2009

クロスリファレンス学習法

=記憶減量学習法


では、行政書士試験は、どちらの「特質」の資格試験なのでしょうか?


合格「戦略」も異なってくる訳ですから、まさに、受験生一人ひとりの分析力が求められ

ているのではないでしょうか?


2 復習のポイント


① 詐害行為取消権


まずは、パワーポイント214・215、カード111で、詐害行為取消権の要件と効果をし

っかりと記憶しておいてください。


パワーポイント216の事例は、「被保全債権が金銭債権であること」についての重

要判例ですので、もう一度、カード112・115で、判例を確認しておいてください。


詐害行為取消権も債権者代位権も、結局は、債務者の責任財産の保全(本来の

制度趣旨)というよりも、簡便な債権回収の手段として利用されていることを理解し

ておいてください。


この点は、問題55・56・57でも頻出しているように、「出題のツボ」となっていますの

で、よく理解しておいてください。


詐害行為取消権は、昨年肢の一つとして出題されていますが、大問では、平成12

年度以降出題されていませんので、出題予想という点からも要注意です。


次に、カード116で、債権者代位権と詐害行為取消権をヨコに比較しながら、相違

点をしっかりと理解してみてください。


② 法定担保物権


まず、カード087、088、問題31で、担保物権の性質(通有性)について、その意味

をよく理解しておいてください。


行政書士試験は、「大学教授」が問題を作っていますから、平成17年度・18年度の

記述式のように、こういう基本的な「視点」が本試験では重要です。


山田式!行政書士講座では、「大学教授」の基本書を使用して講義を行っていま

すから、問題作成者の「視点」がよく見えるのではないかと思います。


次に、カード089で、留置権の要件と効果をしっかりと記憶した上で、パワーポイン

ト220で、要件の牽連性が問題となる判例を理解しておいてください。


昨年の行政書士試験に出題されたように、二重譲渡で負けた方がリベンジを果た

すための手段(法律構成)という「切り口」は重要かもしれません。


問題45は、同時履行の抗弁権との比較を問う良問ですので、カード151とともに、

知識を整理しておいてください。


最後に、パワーポイント221、222で、先取特権の利用場面及び物上代位の意味を

ざっくりと理解しておいてください。


③ 約定担保物権(質権)


まずは、基本民法Ⅲで、「債権者平等の原則」を、OHCの事例とともに、よく理解し

ておいてください。


債権者平等の原則を回避するために「担保」がありますが、具体的な内容に入る

前に、物的担保と人的担保(保証)の共通点と相違点を理解しておいてください。


次に、カード091で、質権の要件(特徴)と効果について理解した上で、問題44で、

留置権との比較の視点から、「出題のツボ」を把握しておいてください。


3 I/Oブリッジ


次回は、記述式オリジナル問題集・問題10・11・12・29を検討していきます。



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第1回は、民法(5時間)です。


セレクト問題、プログレカード、出題のツボ等を使用しながら、出題予想の視点から、民法

の総復習を行っていきます。


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