民法 第37・38・39回(新たな「人間像」を求めて!) | リーダーズ式 合格コーチ 2026

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「アタマ」と「こころ」を元気にする経営を科学する!リーダーズ総合事務所・リーダーズ総合研究所代表(中小企業診断士・社会保険労務士・行政書士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・メンタルヘルスマネジメント検定Ⅰ種・FP)コンセプトは人と人の「つながり」


プログレ流 合格コーチ 2009


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1 フォロー講義  


民法を学習していくと、あることに気がつきます。  


それは、民法の条文の中に、93条~96条の意思表示に限らず、「意思」という言葉

が数多く出てくるということです。  


これは、基本民法Ⅱp333以下に書かれているように、日本の民法が制定された時

代的背景と大きく関係しています。  


近代自由主義  


「近代」とは、国家はなるべく社会に介入せず、市民の自由を保障するという時代で、

政治的には、夜警国家、経済的には、レッセフェールの時代と言えます。


私的自治の原則(意思自治の原則) 


「近代」のモデルとなった人間像は、強固な意思に基づいた「自律的な強い、かつ、

合理的な人間象」です。  


しかし、現代では、このような「近代」がモデルとした人間象は、様々な面で、もはや、

維持することが出来なくなっています。  


経済学的には、講義中にご紹介した「行動経済学」等は、新たな人間象に基づいて

経済を分析していますし、思想・哲学的には、構造主義などがその代表格です。


「行動経済学」は、マーケティング戦略を構築するうえで、とても参考になりますので、

社会人の方は、是非、知っておきたい理論だと思います。


特に、行政書士として開業予定の方は、どうやってクライアントを獲得するのかとい

う点で、大きなヒントになると思います。


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ポストモダン  


法律学的には、どうやって新しい人間象に基づいた体系を構築していていくのかが、

今後の民法改正や法解釈の課題になっていくのではないでしょうか。


民法と一般知識


ここでも、また、「点」と「点」が「線」になり、やがて「面」になっていくのではないかと

思います。


受講生の皆さんは、合格後、この「面」について、少し考えてみるのも面白いかもし

れませんね。


ちなみに、内田樹教授のご著書は、どれも面白いのでお薦めです。


最近、色々と話題の本を書かれていますので、そろそろ、行政書士試験の文章理

解にも登場するかもしれませんね。


2 復習のポイント


① 債権総論


まずは、基本民法Ⅲの体系を、内容関連図を参照しながら、①債権の実現、②債

権の保護、③債権の確保という、3つのグループに分けて頭の中に入れておいてく

ださい。


平成18年度の記述式では、「物上代位」の行使要件を問う問題が出題されましたが、

多くの方は、物上代位ではなく、「債権者代位権」の要件を書かれています。


基本民法Ⅲの体系で言えば、「物上代位」は、③債権の確保の中に、「債権者代位

権」は、②債権の保護の中でそれぞれ説明されています。


このように、物上代位(債権の確保)と債権者代位権(債権の保護)は、民法の体系

での位置づけが全く異なります。


民法を体系的に理解できていない方は、各制度の全体での位置づけがよくわから

ないので、正解とは「全く」違う解答をしてしまいます。


試験では正解と全く異なる解答をしても、自分以外誰も困りませんが、これが実務

ならクライアントに多大な迷惑をかけてしまうおそれもあります。


行政書士には、合格後、民法などの基本法を学び直す研修等はありませんので、

受験時代の知識で勝負することになります。


1問1答式の学習で、知識をただ「記憶」する「だけ」の学習では、「法律面」では、

実務において、全く対応できないはずです。


「六法」を全く引かないような学習も、またしかりです。


したがって、合格後、行政書士として開業予定の方は、民法・商法等の基本法につ

いては、実務でも対応できるような体系的な学習を心がけてほしいと思います。


次に、カード099で、特定物債権・種類物債権の要件と効果を整理した上で、パワー

ポイント181・カード100で、種類物債権の特定について知識を再確認しておいてくだ

さい。


民法は、行政書士試験の過去問では出題されていない重要なテーマが、数多く出

題されているため、過去問中心の学習では、得点出来ない方が多い科目です。


受講生の皆さんは、他資格セレクト過去問と出題のツボを利用して、出題予想の視

点から、本試験で使える「インプット力」をつけていってください。


② 弁済(1)


まずは、基本民法Ⅲの目次で、任意の実現の中に、①弁済、②相殺、③債権譲渡

という各制度があることを理解してみてください。


通常のテキストでは、この3者が同一のテーマで、グルーピングされることはないと

思いますが、民法を機能的に理解するためには、かなり使える視点だと思います。


債権回収という視点


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ビジネス実務法務検定2級の公式テキストも、第4章が「債権の管理と回収」という

タイトルですので、時間のある方は、両者の体系を比較してみると面白いと思いま

す。


次に、弁済については、いつ、どこで、いかに、誰に、誰がという、知識を整理するた

めの「フレームワーク」を頭の中に入れておいてください。


山田式!行政書士講座の合格戦略は、


①フレームワークを創る

②コア・ノンコアを創る

③オリジナルツールを創る、です。


いつ、どこで、については、412条と484条をしっかりと確認した上で、カード058で知

識をしっかりと整理しておいてください。


最後に、パワーポイント185・カード136・137で、弁済の提供と特定の違いに注意し

て、カード105の受領遅滞とリンクさせながら、知識を整理してみてください。


記述式オリジナル問題集・問題14レベルの事例が処理することができれば、本試

験や実務でも対応できると思います。


③ 弁済(2)


まず、パワーポイント187で、債権者以外への弁済(誰に)について、原則と例外をし

っかりと確認しておいてください。


「債権の準占有者への弁済」については、カード134で、表見代理との比較の視点

から、知識を整理しておいてください。


これで、外観法理でグル―ピングできる制度が4つ出てきましたので、今までの制

度も含めて、きちんと知識を整理しておいてください。


次に、パワーポイント189で、債務者以外の弁済について、原則と例外をしっかりと

確認しておいください。


基本民法Ⅲは、原則と例外、要件と効果という視点からの記述が多くなっています

ので、皆さんもこの視点を意識しながら学習をしてみてください。



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